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法人税 贈与・相続税 所得税・住民税 土地・建物税制
研究開発税制の拡充 物納制度 所得税率・住民税率構造 耐震改修所得税控除
投資減税の改廃 相続時精算課税 定率減税の全廃 住宅借入金等特別控除
同族会社の留保金課税 消費税 住宅借入金等特別控除 地震保険料控除
特定同族会社の特別税率 簡易課税選択変更 住宅耐震改修の所得控除 事業用建物耐震特別償却
同族会社の役員報酬 地震保険料控除の創設 耐震改修固定資産税軽減
特殊支配同族会社 法人事業税 給与所得者の住宅資金貸付特例 土地の登録免許税
役員賞与 事業所割り導入 特定資産の買換え特例
役員給与のまとめ 優良賃貸住宅の割増償却
役員退職慰労金 固定資産税
交際費 株式 不動産取得税
少額減価償却資産 会社法制定株取引
欠損金 デットエクイティスワップ
使途秘匿金課税
人材投資促進税制
法人税
<研究開発税制の拡充>
@a @b A B
制度 試験研究費の総額に係る税額控除 特別共同試験研究に係る税額控除 増加試験研究費の税額控除 中小企業技術基盤強化税制
ポイント 当期の試験研究費の総額の10%〜12%を税額控除 当期の特別試験研究費の15%から@aを控除後の金額を税額控除 当期の増加試験研究費の15%を税額控除 当期の試験研究費の15%を税額控除
控除限度額 当期法人税額の20% @aと合計で当期法人税額の20% 当期法人税額の12% 当期法人税額の20%
大企業 @かAのどちらかを選択 適用なし
中小企業 @、A、Bのどれかを選択適用
(平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
制度 @a @b A
試験研究費の総額型と増加型の統合 特別共同試験研究に係る税額控除 廃止 中小企業技術基盤強化税制
ポイント 当期の試験研究費の総額の8%〜10%を税額控除し、さらに増加試験研究費の5%を税額控除 当期の特別試験研究費の12%から@aを控除後の金額を税額控除 当期の試験研究費の総額の12%を税額控除し、さらに増加試験研究費の5%を税額控除
法人地方税
課税標準となる法人税額から控除する額に、試験研究費のうち増加試験研究費の5%を加えることが出来る。
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■現行の開発研究用設備の特別償却制度
専ら開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち
その製作の後事業の用に供されたことのない減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八
《開発研究用減価償却資産の耐用年数表》の中欄に掲げる固定資産で、
一台又は一基の取得価額が280万円以上のものに対して
50%増しの特別償却を認める。
改正(廃止)
廃止
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<投資減税>
■現行のIT投資減税
2003年1月1日から2006年3月31日までの間に、一定のIT関連設備などを取得し、これを「国内で行う事業」に利用した場合は、取得価額の10%相当額の税額控除、または50%相当額の「特別償却」を選択できます。
▼IT投資減税の廃止⇒「産業競争力のための情報基盤強化税制」の創設
青色申告書を提出する事業者が
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに
情報セキュリティ対策に対応する設備等を取得した場合
資本金の額 選択適用 控除限度
1億円以下 1億円超10億円以下 10億円超 税額控除 特別償却 法人税額の20%
(控除限度超過額は翌1年間繰越OK)
情報基盤強化設備の購入額 300万円以上 3000万円以上 1億円以上 取得価額の10% 取得価額の50%
情報基盤強化設備のリース総額 420万円以上 なし なし リース総額の60%相当額につき10%
(情報基盤強化設備の範囲) @ネットワーク管理サーパーOS、同時設置にPCサーバー(耐用年数5年のもの)
Aデータベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト
Bファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア
■現行の中小企業投資促進税制
中小企業者等が一定の機械等を取得して、国内事業の用に供した場合には、
取得価額の7%の税額控除または、取得価額の30%の特別償却との選択適用ができる。
中小企業者等の範囲
資本金基準 従業員基準
法人 1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下
個人 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主
農業共同組合
▼改正 2年間延長(平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
 情報基盤強化税制と重複不可
条件   購入 リース
対象設備 取得価額 リース料総額
機械装置 一台160万円以上 一台210万円以上
機器備品(注1)
(パソコン、デジタル複合機のみ)
同種設備120万円以上 同種設備160万円以上
普通貨物自動車 (一台3.5トン以上)
内航船舶
ソフトウェア(追加)
(業務ソフト、自社開発ソフト、バージョンアップ費用等)
70万円以上 100万円以上
下記のいずれか選択適用
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下)
取得価額の7% リース料総額の60%相当額の7%
特別償却 取得価額の30%
控除限度 法人税額の20%
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。
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<同族会社の留保金課税>
■現行の留保金課税の定義
同族会社においては、経営者=オーナーである場合が多く、会社に利益が出てもオーナー個人の所得税等のバランスから配当にまわすことを避けるため、会社に留保することになります。この留保金額が一定金額以上になると通常の法人税とは別に特別の法人税の課税が行われます。これが同族会社の留保金課税制度です。
1.同族会社の判定要件は3株主グループ
2.留保控除は次のうち最大の金額
  「所得基準」⇒所得金額の35%
  「定額基準」⇒年1500万円
  「積立金基準」⇒利益積立金が資本金の25%に満たない場合にはその満たない部分の金額
留保金課税額の改正
留保金課税額=〔所得−(配当+法人税等)−留保控除〕×税率

1.同族会社の判定要件は1株主グループ
2.留保控除は次のうち最大の金額
  「所得基準」⇒所得金額の40%(中小法人は50%
  「定額基準」⇒年2000万円
  「積立金基準」⇒利益積立金が資本金の25%に満たない場合にはその満たない部分の金額
  「自己資本比率基準」⇒中小法人で自己資本比率が30%に満たない場合にはその満たない部分の金額

3.税率
  3000万円以下の部分・・・10%
  3000万円超1億円以下の部分・・・15%
  1億円超の部分・・・20%
■現行の留保金課税の不適用要件
1.自己資本比率の割合が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)。
2.新事業創出促進法の中小企業者に該当する同族会社で設立後10年以内の事業年度
3.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度
▼留保金課税の不適用要件の縮小
1.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度
自己資本比率の割合が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)は留保金課税の対象となりましたので御注意を!
もっと詳しい「特別同族会社の特別税率」の解説はコチラから
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同族会社の判定基準
50%超の議決権を3人以下の株主等で有していれば同族会社に該当することになるが、そうでない場合でも、議決権以外の条件である組織再編関係の営業譲渡権、役員の選再任権、役員報酬の決定権、剰余金や利益の分配権等について、1項目でも3人以下の株主等で過半数を持っている場合には同族会社に該当することとなる。
<特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入>
■現行の定期定額役員報酬
原則として定期・定額の役員報酬は全額損金算入
同族会社の役員報酬の給与所得控除の損金不算入制度の創設
  • 同族関係者が発行済株式の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員総数のの過半数を占める場合、当該業務主宰役員に支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分は、会社の損金に算入しない。
  • 但し、同族会社の所得等の金額(所得金額と計算上損金に算入した当該役員給与の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が以下の場合は適用除外
    • 800万円以下(平成19年4月1日以後開始事業年度から1600万円)
    • 800万円(平成19年4月1日以後開始事業年度から1600万円)超3000万円以下で、かつ、平均額に占める当該役員給与の割合が50%以下である場合
特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度のもっと詳しい解説はコチラから
<役員賞与>
■現行の役員賞与の取扱
特定の月だけの臨時の役員報酬は「役員賞与」とみなされ、損金算入不可
▼改正 役員賞与も損金算入可能に!
法人が役員に対して支給する給与のうち、月額給与に加え、次に掲げる給与も損金に算入する。
項目 内容 要件
定時定額要件の緩和 特定月に増額支給する役員給与が損金算入可能に(例、7月と12月の賞与相当額)

監査役や非常勤役員に年に1回〜2回のまとめ払いをする場合も事前届出が必要

使用人兼務役員に対する賞与のうち、使用人部分の賞与は他の使用人と同日の支給でなければならないので注意。

定時株主総会で役員報酬改定を決議し、期首からの改定差額の遡り支給は賞与となるので、均等になるように分割支給するなど注意が必要。
役員給与の事前届出

・毎月金額が違う場合は年額を届出
@実際賞与が届出額を超えた場合 届け出額を含めて全額損金不算入
A実際賞与が届出額を下回った場合 実際賞与額は損金不算入
業績連動役員賞与 利益を基礎として算定される業績連動役員賞与が損金算入可能に @非同族法人が当該事業年度に損金経理していること
A算定方法につき報酬委員会における決定等適正な手続きがとられていること
B有価証券報告書等で開示している等
役員給与の事前届出制度
いずれか早い時期 @ その役員給与にかかる職務執行が開始する前
A 会計期間の開始の日から3ヶ月以内
例えば・・・3月決算
H18 賞与@ 賞与A
定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額 定額
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 賞与日 支給対象期間 届出期日
職務執行期間開始前 会計期間の開始の日から3ヶ月以内
 6月賞与@ 1月1日〜6月 (H17年12月31日) (H17年6月30日)
12月賞与A 7月1日〜12月 H18年6月30日 H18年6月30日
役員給与(報酬・賞与)についてのもっと詳しい解説はこちら
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<役員退職金>
■現行
役員退職慰労金は損金経理が要件であったので、
借方 貸方
引当時 役員退職慰労引当金繰入額(別表加算) 役員退職慰労引当金(BS)
支払時 役員退職慰労引当金(BS) 役員退職慰労引当金取崩益(別表減算)
役員退職慰労金(損金) 現金預金
相殺 役員退職慰労引当金取崩益 役員退職慰労金
注記で相殺した旨記載
▼改正 損金経理要件が廃止  平成18年4月1日以開始事業年度
借方 貸方
引当時 役員退職慰労引当金繰入額(別表加算) 役員退職慰労引当金(BS)
支払時 役員退職慰労引当金(BS) 現金預金
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<交際非課税>
■現行
@資本金1億円以下の法人の交際費について400万円の定額控除あり。(400万円超は全額不算入)
400万円以内の損金不算入割合は10%
A飲食費については、会議費、福利厚生費以外のものは原則として交際費扱い(金額の多寡は問わない)
▼改正 
@資本金1億円以下の法人の交際費について400万円の定額控除あり。(400万円超は全額不算入)
400万円以内の損金不算入割合は10%
A1人あたり5000円以下の一定の飲食費(役職員間は除く)は損金算入可能
飲食等の費用(金額の多寡は問わない)
交際費に該当 会議費に該当 福利厚生費に該当
もっぱら法人の役員・従業員対象 それ以外(社外対象)
(親子会社間、関係会社間も可)
一人当たり5000円以下か?
(二次会まであっても一軒ごと)
(割り勘であっても可)
5000円超 5000円以下
金額の多寡に関わらず交際費 交際費 交際費から除外 会議費 福利厚生費

注意(留意点)
@ 社内飲食費でないことを説明できる書類が必要 @当該飲食のあった年月日
A当該飲食に参加した得意先、仕入先そのた事業に関係のある者等の氏名および関係
B当該飲食の参加したものの人数
C飲食店名、住所
A 飲食費以外の費用は交際費扱い @贈答品や接待時のタクシー代は5000円未満であっても交際費
Aゴルフ場やホテル会場代食事代や観劇時の食事代は交際費扱い
B取引先の食事代を肩代わりした場合は金銭等の贈与にあたり、交際費扱い
B 5000円以下の飲食費を説明できる一覧表の作成 勘定科目を分けるか、別途管理表を作成する。
C 5000円は税抜きか税込みか 会社の採っている処理が税抜き経理であれば、税抜きで5000円であり、税込み経理を採っていれば税込みで5000円となる。
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<少額減価償却資産の損金算入>
■現行
中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる。
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる制度延長
 但し、上記の合計が300万円を超える部分は除く
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<欠損金の取り扱い>
■現行の欠損金の繰戻し還付制度
欠損金の繰戻しによる還付は原則として不可ですが、下記法人は例外として還付できる。
(1) 解散等の場合
(2) 中小企業経営革新支援法の経営革新計画の承認を受けている場合
(3) 中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度
改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
2年間延長
▼買収された欠損法人の欠損金の損金算入制限
平成18年4月1日以降に買収された欠損法人で、買収後5年以内に、
欠損法人が従前の事業を廃止し、その規模を大幅に超える事業を開始した等
欠損法人を租税回避行為のために利用するとみなされる場合、
その欠損金の損金算入を制限するとともに
3年以内(買収後5年を限度)に生ずる資産譲渡損失を損金不算入とする。
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<使途秘匿金課税>
■現行の使途秘匿金課税

使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出のうち、
相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しないもの
(資産の譲受けその他取引の対価として支出されたことが明らかなもの除きます)をいいます。
法人が使途秘匿金を支出した場合には、通常の法人税のほかにその支出額に対して40%の税率により法人税が課税されます。

改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
2年間延長
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<人材投資促進税制>
■平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始される事業年度
制度概要 @基本制度 A特例
適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額(期首より2事業年度の教育訓練費の平均額)を超える場合に、適用年度の法人税額から、その超える額の25%を税額控除できる。
(設立事業年度では適用できない)
適用初年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費を超える場合に、適用年度の法人税から、適用年度の教育訓練費総額の20%(増加率が40%未満では、増加率の2分の1を乗じた割合)を控除できる。
控除限度 法人税額の10%
(限度額超過分は翌期へは繰り越せない)
大企業
(資本金1億円超)
@のみ適用 なし
中小企業者
(資本金1億円以下)
@とAの有利なほうを選択できる。
(適用年度の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額の5倍超である場合には基本制度の方が有利)
該当するもの 該当しないもの
対象者 使用人 @正社員、A契約社員、Bパート、?アルバイト
(D正社員と同じ業務を遂行している派遣社員、正社員を主体とした当該業務に係る研修に付随して受講し、その企業の職務に必要な技術・知識を習得させる派遣社員)
@役員、A使用人兼務役員、B役員の親族、?事実上婚姻関係のある者、D役員から生活支援を受けている者、E入社予定者、F請負社員
自社主催の教育訓練費用 講師代 外部講師謝金、交通費、宿泊費、食事代 自社の役員、社員を講師にした場合の報酬、日当等、交通費
施設代 外部施設の利用料金 光熱費、維持管理費、改修費、修繕費等
設備代 OHP,プロジェクター使用料、レンタル料
コンテンツ使用料
OHP、プロジェクターの取得費、減価償却費
テキスト テキスト代、製作委託料 @自社で教科書を製作した場合の制作費、人件費、開発費等
A教科書選定のための参考資料資料等の費用
B教科書の原本を複写した場合のコピー代
?印刷費等
減価償却資産 少額減価償却資産(10万円未満)で損金経理したもの 取得価額が10万円以上の少額減価償却資産でないもの
パソコン、ソフト 教材として直接使用した場合 一般の業務用のもの
外部委託費 研修費 外部の研修機関や他社に委託して教育訓練を行った委託費  
研修内容作成委託費 研修計画作成にかかる費用  
講習会・講演会 参加料 人件費、交通費、日当
国内・国外留学 授業料、教科書代 @学資金、A留学中に使用人に払う人件費、B留学先への寄付金、?旅費交通費、D住居費等
各種資格試験・検定 受験手数料 @教育訓練の一環ではないもの
A資格取得による報奨金
通信教育 受講料 自己研鑽の受講料
技術指導 指導料  
@雇用・能力開発センター主体のキャリア形成促進助成金 教育訓練に充てるための助成金がある場合に、この金額を教育訓練費からマイナスしないといけないが、研修中の社員の人件費を補填する助成金はマイナスする必要はない。
A教育訓練費の額を証明する添付書類 申告書別表6(23、24)
参加者氏名、内容等を記載した書類(様式自由)
<株式取引>
▼会社法の制定にかかわる株式取引
株主が受けた株式無償割当ておよび新株予約権無償割当てについては、原則課税関係を生じさせない。
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<デット・エクイティ・スワップ>
  債務者側 債権者側
借方 貸方 借方 貸方
DES実行時 借入金(額面) 資本金(時価) 投資有価証券(時価) 貸付金(額面)
債務免除益 投資有価証券評価損
備考 但し、一定の場合、青色欠損金だけでなく、期限切れの欠損金を債務消滅差益に充当することができるようものとされる見込み 合理的な再建計画等がなけれは、「投資有価証券評価損」は寄付金扱いとされる可能性がある。
相続税・贈与税
<物納制度の見直し>
■現行の物納対象範囲
1.管理処分不適格財産(物納不可能財産)については、相続税法基本通達において例示列挙
2.物納許可の審査期間の定めがないため、長期間をようしていた。
3.審査の結果、物納が却下された場合もそれまでの期間の延滞税(利子税)が徴収される。
▼物納要件等の見直し
1.物納不適格財産を具体的に限定列挙し、物納許可基準を明確化
2.物納許可の審査期間を3ヶ月と大幅に短縮し、明文化
3.審査事務に要する期間の利子税は免除
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<相続時精算課税制度>
現行の住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に
20歳以上である子が親から自己の住宅取得等資金の贈与を受け、
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、
これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても
相続時精算課税を選択することができる。

また、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができる。(合計3500万円)
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度)
2年間延長
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消費税
<簡易課税の選択変更届出制度>
■現行
簡易課税を選択している場合はには、みなし仕入れ率による税額計算が強制されるため、
課税期間中に災害等によって生産設備が被害を受け、再建に多額の設備投資を要したとしても
実額による仕入税額控除をうけることはできない。
また、一旦、簡易課税を選択した場合は2年間変更ができず、変更する場合も、
原則課税に変更しようとする課税期間の始まる日の前日までにその旨の届出書を提出しなければならない。
▼改正
「災害に伴うやむを得ない事情」がある場合に限り
簡易課税を選択していても、原則課税への変更を認める。
また、申告時の選択制とする。
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法人事業税
@金融機関以外の非製造業にも事業所数基準が導入される。
 →課税標準の2分の1を事業所数で按分し、2分の1を従業者数で按分計算する。
A資本金1億円以上の法人の従業者数基準において本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置の廃止
事業種目 法人事業税の分割基準
H17年3月31日終了事業年度 H17年4月1日以降開始事業年度
非製造業 運輸・通信業
卸売り・小売業
サービス業等
従業者数
(資本金1億円以上の法人は本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす)
課税標準の2分の1・・・事務所数
課税標準の2分の1・・・従業者数
銀行・証券・保険業 課税標準の2分の1・・・事業所数
課税標準の2分の1・・・従業者数
(資本金1億円以上の法人は本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす)
課税標準の2分の1・・・事務所数
課税標準の2分の1・・・従業者数
製造業 従業者数
(資本金1億円以上の法人は@本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とし、A工場の従業者数を1.5倍)
従業者数
(資本金1億円以上の法人は工場の従業者数を1.5倍)
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所得税・住民税
<税源移譲による所得税・個人住民税の税率構造の見直し>
▼所得税平成19年1月より施行
課税所得(現行) 税率 控除額 改正 税率 控除額
 
 
195万円以下 5%
330万円以下 10% 330万円以下 10% 97,500
900万円以下 20% 330,000 695万円以下 20% 427,500
900万円以下 23% 636,000
1800万円以下 30% 1,230,000 1800万円以下 33% 1,536,000
1800万円越 37% 2,490,000 1800万円超 40% 2,796,000
▼住民税平成19年6月より施行
課税所得 税率 改正 税率 税額調整(控除調整)
200万円以下 5% 一律 10% @扶養控除等の人的控除額の差の合計額×5%
A個人住民税の課税所得金額×5%
いずれか小さいほうを減額
700万円以下 10% B「(人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円))×5%
700万円越 13%

増税になる人、減税になる人(下記試算は概算であり、地方税の税額調整により多少異なります)
現行 新税率 増加(△減少)
所得税 住民税 合計 所得税 住民税 合計
195万円 195,000 97,500 292,500 97,500 97,500 195,000 △97,500
330万円 330,000 330,000 660,000 232,500 330,000 562,500 △97,500
695万円 1,060,000 695,000 1,755,000 962,500 695,000 1,657,500 △97,500
900万円 1,470,000 1,170,000 2,640,000 1,434,000 900,000 2,334,000 △306,000
1800万円 4,170,000 2,340,000 6,510,000 4,404,000 1,800,000 6,204,000 △306,000
3000万円 8,610,000 3,900,000 12,510,000 9,204,000 3,000,000 12,204,000 △306,000
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<定率減税の全廃>
所得税 住民税
現行 10% 7.5%
上限 12.5万円 2万円
改正 廃止 廃止
時期 H19年1月〜 H19年6月〜
平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除を受けている者につき、税源移譲に伴う調整を講じる。 所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増加を調整する措置を講じる。
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<住宅借入金等特別控除の拡充>
■現行
住宅ローン減税の適用をうける中古住宅の条件
耐火建築物→建築後25年以内
非耐火建築物→建築後20年以内
▼改正
現行の条件の中古住宅または
新耐震基準を満たした中古住宅(建築後経過年数は関係なし
具体的な制度の内容は省略します。
住宅の耐震改修で所得税額控除>
既存の住宅について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に所得税額の特別控除が認められる。耐震改修工事費用の10%相当額(最大20万円)
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
2.平成18年4月〜平成20年12月31日までに耐震改修が実施されること
3.地方自治体による耐震改修法に基づく事業計画で定められた一定の居住用家屋であること
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<地震保険料控除の創設> 平成19年分以降
地震保険料について、所得税が最大5万円、個人住民税が最大2.5万円の保険料控除
<給与所得者が住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例>
■現行
給与所得者が自己の居住の用に供する家屋または敷地の取得をする際にうける以下の経済的利益につき非課税とする。
@使用者から無利息または低い金利で貸付けを受けた場合の経済的利益
A資金を金融機関等から借り受けた場合において、使用者からうけるその利子補給の全部または一部
B勤労者財産形成促進法にもとづいて使用者が講じる負担軽減措置によりうける経済的利益
▼改正 
2年間延長
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土地・建物税制
<耐震改修促進税制> 平成18年4月施行
▼住宅の耐震改修で所得税額控除
既存の住宅について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に所得税額の特別控除が認められる。耐震改修工事費用の10%相当額(最大20万円)
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
2.平成18年4月〜平成20年12月31日までに耐震改修が実施されること
3.地方自治体による耐震改修法に基づく事業計画で定められた一定の居住用家屋であること
▼住宅借入金等特別控除
住宅ローン減税の適用をうける中古住宅の条件
耐火建築物→建築後25年以内
非耐火建築物→建築後20年以内
新耐震基準を満たした中古住宅(建築後経過年数は関係なし) ←追加
▼地震保険料控除の創設 平成19年分以降
地震保険料について、所得税が最大5万円、個人住民税が最大2.5万円の保険料控除
▼事業用建築物の特別償却 平成18年4月〜平成20年3月
耐震改修促進法の改正で規定される建築物について、
同法の認定計画にもとづく耐震改修工事が行われる場合、
工事で取得される建物部分について10%の特別償却が認められる。
▼耐震改修固定資産の固定資産税の軽減措置
既存の住宅について耐震改修をおこなった場合、固定資産税の50%の減免を受けることができる。
1.30万円以上の工事費
2.昭和57年1月1日以前からある建物
3.平成18年1月1日〜平成27年12月31日までの間に建築基準法の耐震基準に適合する工事
4.1戸あたり120平方メートルまで
5.市町村に申告
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<土地の登録免許税> 平成18年4月1日〜平成20年3月31日
  現行 改正
売買による所有権移転登記 2.0% 1.0%
遺贈・贈与による所有権移転登記 2.0% 1.0%
相続・合併による所有権移転登記 0.4% 0.2%
所有権の保存登記 0.4% 0.2%
所有権の信託登記 0.4% 0.2%
SPC法による所有権移転登記 0.6% 0.8%
質権・抵当権の移転登記 0.4% 0.4%
SPC法による質権・抵当権移転登記 0.1% 0.15%
<特定資産の買換えの特例>
一部見直しを行ったうえで、適用期限を平成22年12月31日まで延長
(例)特定居住用財産の買換えの場合の買換資産の範囲に「新耐震基準」に適合する一定の耐火建築物が追加された。
<優良賃貸住宅等の割増償却制度>
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに「中心市街地の活性化に関する法律(仮称)」の認定を受けた一定の優良賃貸住宅を取得した場合は5年間36%(耐用年数が35年以上のものには50%)の割増償却ができる措置を追加し、特定優良賃貸住宅を対象から除外する。
<固定資産税>
  • 固定資産税の評価替えに伴う負担軽減措置を講じる
  • 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、2年間延長
  • 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸数要件の下限を10戸床面積要件の下限を50平方メ−トルとしたまま2年間延長
  • 3大都市圏の特定市街化区域農地に中高層耐火建築の貸家住宅を新築した場合の減額措置を一部見直した上で3年間延長
<不動産取得税>
  • 標準税率(4%)を3%としている措置
    • 住宅および住宅用地に係るもの・・・平成21年3月31日まで延長
    • 商業地等の住宅用地以外の土地に係るもの・・・同上
    • 店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係るもの・・平成18年4月1日から平成20年3月31日までは3.5%、以後は4%
  • 不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置は平成21年3月31日まで延長
  • 新築住宅にかかる固定資産税の減額措置の適用期限を2年間延長
  • 高齢者向け優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置の適用期限を2年間延長
  • 新築特例適用住宅用地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数要件を3年からやむをえない事情がある場合には4年以内にする現状のまま2年間延長
  • 不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者が取得したとみなす日を住宅新築から1年(本則6月)に緩和する措置を2年間延長
  • 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の賃貸住宅および敷地にかかる固定資産税の減額措置について、一部見直しを加えたうえでその適用期限を3年間延長
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