平成18年4月1日以降開始事業年度の会社から適用です。 |
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同族会社の留保金課税(特定同族会社の特別税率)ってなに? |
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会社が一所懸命人件費や経費を節約して会社に利益を残したとしても、一定金額以上の利益を留保すると割り増しの税金がかかってしまうのです。
これは、上場企業などの株主が分散している大企業では配当を出しているのに、同族会社は配当もしないで会社に利益を溜め込むのはダメという税務署の勝手な理屈によるものです。 |
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特定同族会社ってなに? |
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留保金課税の対象となる「同族会社」とは、1株主グループの持株割合が50%超である会社をいい、役員報酬の損金不算入制度における同族会社とは範囲が違います。 |
@1株主グループには、株主と特殊関係にある法人を含み、非同族会社およびその子会社等は除かれる。
A持株割合には議決権のない株式も含まれる。
B名義株については実質の権利者が株主として取り扱われる。
C自己株式がある場合は発行済み株式数から除く。
D株式を相互に持ち合っている会社は、判定株主にその持合会社を含め、かつ、同族会社以外の会社を除外して判定してもなおそれぞれの会社が同族会社となる場合には、それぞれの会社に同族会社の特別税率の適用がある。
E非同族の同族会社には適用なし。 |
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留保金課税の具体的な計算式は? |
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留保金課税額=〔所得−(@減算項目+A法人税等)−留保控除〕×特別税率 |
@減算項目=利益処分による社外流出額(配当)、損金経理した費用で社外流出したもののうつ損金不算入となった額(寄付金、交際費、役員賞与、延滞税、加算税等) A法人税等=法人税(税額控除後)+地方税(法人県民税、法人市民税) |
通常の法人税等は所得の42%かかりますが、留保金課税は通常の法人税等とは別にかかります。 |
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役員賞与は利益処分として留保金額がら控除できないの? |
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新会社法の施行により、役員賞与は利益処分による支給はできなくなりました。
従って、決算期末において見積額を「役員賞与引当金」として計上することになりまが、
留保金課税の計算においては、役員賞与は実際に支払った事業年度に社外流出として処理し、留保金額から控除することになりました。
事前確定届出給与として事前に確定した賞与を支給したとしても、実際に支給した事業年度の社外流出として留保金課税から控除される。 |
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配当はどのような扱いになるの? |
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剰余金の配当についても、原則として実際に支払われた事業年度において社外流出として処理し、その事業年度の留保金から控除することになります。→別表四の当期利益の社外流出欄
但し、期末の配当については、その基準日を決算期末とし、計算書類の承認を得る定時株主総会で剰余金配当の決議をすれば、その年度の留保金から控除することができる。→別表三〔一)の当期末配当額 |
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留保控除って? |
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@〜Cのうち一番金額の多い額が「留保控除」として控除されます。 |
備考 |
@所得基準 |
(資本金1億円超) 所得金額の40%
(資本金1億円以下) 所得金額の50% |
A定額基準 |
2000万円 |
事業年度月割り |
B積立金基準 |
期末資本金額×25%−利益積立金 |
利益積立金がマイナスの場合は資本金の25%に加算することになる。 |
C自己資本比率基準 |
自己資本比率×30%−期末自己資本額 |
資本金1億円以下同族法人のみ |
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留保金課税の税率は? |
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〔所得−(@減算項目+A法人税等)−留保控除〕 |
特別税率 |
1年未満の会計期間の場合はその事業年度の月数で調整する。
例 3000万円×(その事業年度の月数)/12ヶ月
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3000万円以下の部分 |
10% |
3000万円超1億円未満の部分 |
15% |
1億円超の部分 |
20% |
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所得基準をクリアするために効果的な方法は? |
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株主=役員の場合は所得が330万円以上であれば配当でもらった方がトク
但し、配当をだすと相続時の配当還元方式の金額が上がるので注意。 |
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税引前所得=4000万円
法人税=1136万円(28.4%)、住民税=236万円(5.9%)
税引後所得=2628万円(65.7%)
役員報酬1000万円
所得基準と定額基準だけの判定をするものとする。 |
なにもしない場合 |
役員賞与を支給する場合 |
配当をする場合 |
税引後所得2628万円−定額基準2000万円=628万円
628万円×特別税率10%=62.8万円 |
株主=役員として
役員賞与を628万円支給
税引後利益2628万円−役員賞与628万円−2000万円=0
(留保金課税なし)
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税引後所得65.7%−所得基準50%=15.7%の配当実施
4000万円×15.7%=628万円
税引後利益2628万円−配当628万円−2000万円=0
(留保金課税なし)
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役員=株主と仮定した場合 |
役員給与1000万円から1628万円になった場合の所得税等の増加額は335万円
役員手取り293万円増加 |
申告分離課税を選択すれば20%課税(所得税15%+住民税5%)
628万円×20%=126万円
株主手取り502万円増加 |
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資本金の金額はいくらにすればいいの |
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平成19年4月1日開始事業年度より、資本金の額が1億円以下の中小法人は留保金課税の対象外とされました。
資本金が1億円超の法人の場合が下記のとおり。
所得が4000万円以上であり、「所得基準」の(所得×50%)が「定額基準」の2000万円を超えた場合は「積立金基準」を検討することになります。
資本金額が(8000万円+利益積立金)以上であれば、定額基準以上の留保控除額を設定することができる。(利益積立金の金額は別表5の31欄を用いる。)
但し、資本金が1億円を超えると中小会社の税制上の恩典を受けられなくなるので注意。 |
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