労働紛争激増!年間90万件 | ||||||||||
各都道府県労働局、主要労働基準監督署内、駅近隣の建物などにおいて、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(約300ヵ所)を設置しているところですが、平成17年度1年間に寄せられた相談は90万7,869件でした。 このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが17万6,429件。 |
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就業規則・退職金規定のかしこい作り方 | ||||||||||
急増する労働紛争に対処するためには、市販のモデル就業規則や知り合いの会社の就業規則の焼き直しだけでは不十分です。 裁判になったときには、就業規則の作り方で判決が左右されるので、就業規則をあまくみてはいけません。 従業員さんは、雇用契約をとおして顧客満足を向上させ、企業の存続・発展に貢献する義務を有し、企業は労働基準法が定める労働条件を遵守する義務があります。 これからの中小企業の就業規則は、「解雇」「労働条件の引下げ」「機密保持義務」「サービス残業」「退職金」についての訴訟に耐えうるものにしておく必要があります。 超高齢化 |
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