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税法上の役員の範囲は? |
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役員の範囲 |
商法における役員 |
@ |
取締役、執行役、監査役、理事、清算人 |
税法で認定する役員 |
A |
法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(相談役、顧問 |
B |
同族会社の使用人のうち特定株主等で、その会社経営に従事しているもの |
執行役員は、法的に取締役ではなく重要な使用人であり、原則として税務上の役員には該当しないが、経営会議に出席して会社経営の意思決定に関与している場合は「みなし役員」に該当する場合がある。 |
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会社の経営に従事って? |
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主業務決定権 |
商品の仕入、販売の計画、取引先の選定等を行っている |
総合的に判断 |
人事権 |
従業員の採用、給与の決定などをおこなっている |
財務権限 |
資金調達の計画、決定、資金繰り計画、増資計画等を行っている |
設備投資 |
施設設備等の投資の意思決定をおこなっている |
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同族会社って? |
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同族会社とは、株主等の3 人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する
@株式の総数(又は出資額)がその会社の発行済株式の総数(又は出資金額)の50%超を保有
A議決権等の50%超を保有 (議決権等の内容は下記のとおり)
1.組織再編関係の営業譲渡権 |
2.役員の選任再任権 |
3.役員報酬の決定権 |
4.剰余金の分配権 |
|
従来は、普通株式のみを対象として発行済み株式総数に対する保有比率が50%超か否かを判定していたが、平成18年度改正より、普通株式のみならず、個別の議決権の持分比率が50%超であれば同族会社と判定されることとなる。 |
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株式の種類 |
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株主 |
議決権 |
役員権 |
配当権 |
|
【A】 |
【B】 |
【C】 |
【D】 |
【E】 |
【F】 |
【G】 |
【H】 |
合計 |
甲株式 |
○ |
○ |
○ |
株式数 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
乙株式 |
なし |
○ |
なし |
議決権割合 |
15 |
25 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
丙株式 |
なし |
なし |
○ |
議決権割合 |
30 |
30 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
100 |
【同族会社の判定】
発行済み株式数でも役員権でも3人以下の株主で50%超の保有がないが、配当権で50%超の保有となるため同族会社として判定される。 |
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特定株主って? |
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@ |
持株割合が50%に達するまでの第3順位までの株主グループのいずれかに属していること |
A |
その属している株主グループの持株割合が10%を超えていること |
B |
自分や配偶者の持株割合の合計額が5%を超えていること |
以上の3つの要件を全て満たせば「特定株主」となり、かつ経営に従事していればたとえ役員登記されてなくても「みなし役員」となる。 |
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使用人兼務役員って? |
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使用人兼務役員の要件 |
留意点 |
@ |
部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有すること |
支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等の法人機構上の地位をいい、総務担当とか経理担当といった職務地位では該当しない。 |
A |
常勤使用人としての職務に従事していること |
非常勤ではないこと |
B |
社長等、特定の役員ではないこと |
社長、副社長、専務取締役、常務取締役、監査役、同族会社の特定株主は該当しない |
使用人兼務役員の取扱い |
使用人分の賞与は一定の条件の下損金に算入できる。
1.他の使用人と同じ日に賞与を支給すること
2.その賞与の額が他の同等の使用人と同じくらいであること
3.費用処理すること |
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役員給与の税務上の取扱い |
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役員給与の新体系 |
要件 |
取扱い |
適正額 |
過大・仮装 |
定期の給与 |
定期同額給与 |
役員報酬 |
損金○ |
損金× |
定期同額以外 |
役員賞与 |
損金× |
損金× |
臨時の給与 |
年に数回の臨時 |
事前届けあり |
役員報酬 |
損金○ |
損金× |
事前届けなし |
役員賞与 |
損金× |
損金× |
退職を起因 |
事実上の退任 |
役員退職金 |
損金○ |
損金× |
形式上の退任 |
役員賞与 |
損金× |
損金× |
|
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過大役員給与の損金不算入って? |
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過大か否か |
形式基準 |
実質基準 |
役員報酬 |
株主総会で承認された役員報酬の支給限度の範囲内であること。 |
役員の職務内容、法人利益、使用人給与の水準、同種同規模の役員報酬の水準からみて判断 |
役員退職金 |
功績倍率方式 |
1年当たりのへ金額方式 |
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過大役員報酬の認定をうけた場合はどうなるの? |
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専業主婦の社長夫人に役員報酬を支給する場合は、自宅でもできる業務の実態がないと過大役員報酬とみなされ、損金不算入とされるばかりではなく、社長の役員報酬に加算されて源泉所得税まで納める危険性があります。 |
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役員報酬の決め方 |
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承認機関 |
(実際支給額が承認限度額を超過した場合は超過した部分が役員賞与として損金不算入) |
株主総会による定め |
定時株主総会で取締役、監査役の年間報酬の総額を定め、各取締役がうける報酬額は取締役会に一任する。 |
(会社法361条)
取締役の報酬、賞与その他について定款に定めがないときは株主総会の決議により下記事項を定める
@報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
A報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
B報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な的な内容 |
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取締役会による定め |
株主総会で承認された役員報酬総額の枠内で、各役員の報酬を決定する。
(取締役会非設置会社においては、株主総会で決議する) |
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損金算入される役員給与の範囲は? |
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役員報酬は過大でない場合であっても下記に該当しない場合は役員賞与として損金算入されません。
損金算入可能役員報酬 |
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定期同額給与 |
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与 |
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事前確定届出給与 |
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの |
|
業績連動給与 |
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの |
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定期同額給与って? |
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以下の定期同額給与については事前届出も不要であり、無条件に損金算入できる。
但し、役員報酬改定の決議(株主総会または取締役会)は必要。 |
@ |
定期給与 |
その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり(定期給与)、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与 |
A |
会計期間3月経過日改定給与 |
定期給与の額につき当期の会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日(会計期間3月経過日)までに改定された定期給与
(例)
3月決算法人の株主総会6月25日の場合、6月報酬支給日の6月30日でも、7月報酬支給日の7月31日でもどちらで改訂してもよい。 |
B |
特別の事情による改訂給与 |
子会社が親会社との関係で自己の都合だけでは会計年度開始3月経過日までに役員給与を改定できない場合等「特別の事情」による給与改訂 |
C |
臨時改訂給与 |
「役員の職制上の地位の変更」、「役員の職務内容の重大な変更」などの「やむを得ない事情」によりされた定期給与の改定 |
D |
減額改定給与 |
定期給与の額につき、法人の経営の状況が著しく悪化した等の理由により減額した場合の定期給与(会計期間3月経過後でも可) |
E |
定期経済的利益
|
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額がおおむね一定であるもの。 |
会社が役員の「生命保険料」を経常的に負担する場合の経済的利益は定期同額の役員報酬扱いとれるが、この場合、月払いはもとより一年間分を一括前払いしても役員賞与とされず、定期同額給与として扱われるもよう。 |
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業績悪化による減額改定事由
- 財務諸表の数値が相当程度悪化した場合(重要な営業赤字、従業員の賞与を大幅カットせざるをえない場合)
- 倒産の危機状況
- 株主との関係上、業績悪化による経営責任をとらざるをえない場合(基本的に上場企業)
- 取引銀行との間のリスケの協議にもとづく場合
- 資金繰り悪化にともない取引先等の信用を維持確保する必要性から、経営改善計画等に役員報酬減額が盛り込まれた場合
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事前確定届出給与って? |
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「事前確定届出給与」とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
その給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に届出を提出している場合の給与をいう。 |
|
但し、平成19年4月1日以後開始事業年度から役員給与にかかる定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日とし、その日が会計期間の開始の日から4月を経過する日以降であれば4月を経過する日まで |
|
役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間の職務執行の対価なので、従業員の賞与のように支給対象期間を年2回に分割したとしても事前届けは年一回でよい。 |
また、現物資産による支給は支給金額が確定しえないため事前届出の対象にならない。 |
役員給与事前届出書は消印有効 |
届出記載事項 |
@ |
事前確定届出給与対象者の氏名、役職名 |
A |
事前確定届出給与の支給時期およ各支給時期における支給金額 |
B |
Aの支給時期および支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等 |
C |
事前確定届出給与のかかる職務の執行を開始する日 |
D |
事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由および事前確定届出給与の支給時期をAの支給時期とした理由 |
E |
当該事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与とそれ以外の給与とを支給するる場合の事前確定届出給与以外の給与の支給時期および支給金額 |
F |
Eの会計期間直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に支給した給与がある場合の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額 |
G |
当該事業年度における事前届出確定給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期および各支給時期における支給金額 |
H |
その他参考となるべき事項 |
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★職務執行期間開始直後の事前確定給与(賞与)は損金算入できるか?
→当該役員への賞与の支給が、他の使用人への盆暮れの賞与と同時期であり、毎期継続的な支給であればOK |
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★事前確定届出給与の変更 |
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平成19年度改正により、「臨時改定」と「業績悪化改訂」が認められている。 |
改訂事由 |
説明 |
届出期限 |
臨時改定 |
役員の職正上の地位の変更、業務内容の重大な変更等の発生 |
「臨時改定事由」の生じた日(臨時株主総会日)より1月経過日まで |
業績悪化改訂 |
法人の経営状況の著しい悪化、それに類する事由 |
事前届出給与引下げの決議の株主総会(取締役会)の決議日より1月経過日か
当初届出支給日の前日
上記の何れか早い日 |
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平成19年度改正により、同族会社以外の法人は非常勤役員等に対する事前確定給与は届出が不要となった。 |
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臨時株主総会で役員に就任した者の事前届出は? |
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平成18年度までは、事前届出は役員の職務執行開始前、もしくは、会計期間開始後3ヶ月以内のいずれか早い日までとなっているため、臨時株主総会が会計期間開始して3ヶ月以上経過していれば、事前届出はできませんでした。 |
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しかし、平成19年度税制改正により、その新たな役員について事前確定届出給与にかかる「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を臨時株主総会等で決議し、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すると認められるようになりました。 |
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今までの利益処分的な役員賞与はどうなるのか? |
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事前確定届出給与は、その役員の職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額の支給をする定めがあるものに限られます。
従来の利益処分による役員賞与のように、職務執行期間開始前に支給金額が決まっていないものは損金算入されません。 |
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非常勤役員に対する年1回の支給額はどうなるのか? |
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平成18年度までは、事前届出を必要としない定期同額給与とは毎月支給の給与を前提としているので、半年毎や年一回といった定期同額給与には該当しません。
したがって、事前確定届出給与として所轄税務署長への届出が必要になります。 |
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平成19年度改正により、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与については届出が不要とされた。 |
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職務執行を開始する日って? |
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役員(取締役、監査役)の選任は株主総会の決議日なので、一般的には役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と考えられます。
(たとえ役員の任期が10年であっても、毎年の定時株主総会日が職務遂行開始日となる)
「職務執行開始日」=定時株主総会開催日(又は総会翌月初)
※定時株主総会開催日は定款記載事項であり、通常は決算日後2ヶ月以内(3ヶ月以内)
※株主総会開催日が20日で、役員の実際の就任が同月27日の場合は役員就任日
※実務上、職務執行開始日は定時株主総会の翌月初めと議事録に明記することになろう。 |
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届け出た支給額と実際の支給額が違った場合は? |
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同一の職務執行期間について複数回の賞与がある場合は、その全ての支給が届出通りに行われたか否かで判断するため、一回でも当初の届出額と違った場合は、当該職務執行期間中の全ての賞与が損金不算入となる。 |
事前届出額<実際支給額 |
超過分だけでなく実際支給額全額が損金不算入 |
事前届出額>実際支給額 |
実際支給額が損金不算入 |
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但し |
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職務執行期間中に2回支給することを届け出て、その支給が事業年度単位でみると2事業年度にまたがって支給される場合は、
第一回目の支給(当期中)が届出金額と違い、第二回目の支給(翌期)が届出と同じ場合 |
第一回目および第二回目の支給額全額が損金不算入 |
第一回目の支給(当期中)が届出金額同じで、第二回目の支給(翌期)が届出と違う場合 |
第二回目のみ損金不算入 |
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期首にさかのぼって増額した役員報酬は? |
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定時株主総会の決議により、役員給与の増額改定につき、期首に遡って増額し、期首から総会までの増額分を一括支給する場合は、その増額分は事前届出がないため損金不算入となる。
また、期首に遡って減額し、遡及減額分を改定後の最初の月で一括減額した場合には、その一括減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となり、翌月から本来の改定水準に戻したとしても、一括減額後金額と本来改定金額との差額は損金に算入できない。 |
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定時株主総会以外で役員報酬を改定した場合はどうなる? |
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★増額改定した場合 |
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平成18年度改正税法では役員報酬の決定(改定)は定時株主総会を前提としており、定時株主総会以降に(臨時株主総会)で役員報酬を増額した場合、定期同額給与としての要件を満たさないため、その事業年度の役員給与全体が損金算入できない可能性がある。
但し
会計期間開始3月経過後に臨時株主総会を開催し、役員報酬を増額改定してそのまま期末まで一定の場合 |
従来からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされたものと解釈し、上乗せ支給された定期給与部分のみが損金不算入とされる。 |
会計期間開始3月以内に通常改訂した後に臨時株主総会を開催し、役員報酬をさらに増額改定した場合(臨時改定事由に該当しない場合) |
通常改訂額と増額改定額との差額部分のみが損金不算入とされる。
|
業績の著しい悪化等により役員報酬を減額する場合は事前届出の必要もないが、業績回復により役員報酬を当初の金額に戻す場合 |
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やむをえない事情による臨時の職務分掌変更により役員報酬を増額改定した場合
(代表取締役の交代、常務から専務への昇進、合併等の組織再編による報酬改定等) |
「実質的に新たな役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合」には改定後の定期給与を定期同額給与とみなすことができる。損金算入 |
|
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★減額改定した場合 |
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定期給与の額につき、法人の経営の状況が著しく悪化した等の理由により減額した場合の定期給与は会計期間3月経過後でも
全額損金のに算入できる。
つまり
経営の著しい悪化により臨時株主総会を開催し役員報酬を減額改定し、期末までそのまま一定の場合 |
定期同額給与の定義に合致するため全額損金算入できる。 |
経営の著しい悪化により臨時株主総会を開催し役員報酬を減額改定したが、期末までにさらに二度目の減額改定した場合(二度目は著しい悪化ではない場合) |
著しい業績悪化改訂額とその後の減額改定額の差額が損金不算入となる。
|
経営の通常の悪化により臨時株主総会を開催し役員報酬を減額改定し、期末までそのまま一定の場合 |
本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額改定前はその定期同額給与の額に上乗せ支給をしたものと解釈し、減額改定前の定期給与のうち減額改定後の定期給与を超える部分が損金不算入となる。 |
懲戒処分等により一定期間のみ役員報酬を減額した場合 |
企業秩序を維持し、法人の社会的評価への悪影響を避けるために行われたやむを得ない処分であり、減額の内容も社会通念上相当のものである場合は全額損金算入できる。 |
役員の入院等のため、2か月間だけ役員報酬を減額し、退院後のもとの報酬額に戻した場合 |
臨時改定事由に該当するため、全額損金算入できる。 |
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人間ドックの費用や退職金積立保険の費用は役員賞与になるのか? |
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役員だけでなく、社員全体で機会均等なる支出であれば「福利厚生費」として役員賞与とされることはないと考えます。 |
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役員給与に該当する経済的利益とは? |
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@ |
役員に対して物品その他の資産を贈与した場合のその資産の時価 |
注1 |
A |
役員に対して会社所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の時価と譲渡価額との差額 |
注1 |
B |
役員から会社が高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の時価と買い入れ価額の差額 |
|
C |
役員に対する債権を放棄または免除した場合における債権放棄金額 |
|
D |
役員から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務額 |
|
E |
役員に対してその居住用の土地・家屋を無償または低い価額で提供した場合における、通常徴収すべき賃貸料と実際徴収した賃貸料の差額 |
注2 |
F |
役員に対して金銭を無償または通常の利率よりも低い利率で貸付をした場合における利息額の差額 |
注2 |
G |
役員に対して無償または低い価額でE、F以外の用益の提供を行った場合の通常価格との差額 |
注1 |
H |
役員に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、業務のために使用したことが明らかでないもの |
注3 |
I |
役員のために個人的費用を会社が負担した場合の費用額 |
注4 |
J |
役員が社交団体の会員となるため、または会員となっているために要する入会金、通常会費その他費用のうち、役員個人が負担すべきものを会社が負担した場合の費用額 |
注5 |
K |
法人が役員を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約を締結して、その保険料の額の全部または一部を負担した場合における保険料相当額 |
注5 |
|
|
注1:毎月おおむね金額が一定しているものは「定期給与」 |
|
注2:定期給与 |
|
注3:毎月定額支給される渡切交際費は「定期給与」 |
|
注4:毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給与等は「定期給与」 |
|
注5:年間経常的に負担する金額は「定期給与」 |
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役員報酬に歩合給は認められるの? |
|
従来、法人税基本通達9−2−5において、その歩合給の支給基準が使用人と同一の基準である場合は、例え役員であっても「定期給与」として取り扱われていました。
しかし、平成18年度税制改正で、定期同額に役員給与以外は役員の職務執行前にあらかじめ支給時期と支給金額が確定しているものに限られることとなったため、
役員に対する歩合給は「利益連動型給与」以外は役員賞与として損金算入できない。 |
但し |
使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対して歩合給を支給する場合は、不当に高額でない限り原則として損金に算入できる。
- 使用人兼務役員であること(代表取締役、専務・常務取締役は不可)
- 固定給部分と歩合給部分が分かれていること
- 歩合給の支給基準は使用人と同一の基準であること
- 不相当に高額ではないこと
|
※NPO法人では理事であっても時間給で給与を計算する場合があるが、使用人兼務理事については歩合給部分は認められるので、代表権は理事長だけとし、固定給部分と歩合給部分を明確に分けておく必要があります。 |
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|
役員賞与の会計処理 |
|
従来は役員賞与は株主総会による利益処分決議項目とされていたが、新会社法の下では費用処理に変更された。
(借方)役員賞与引当金繰入額(販売費一般管理費)/ (貸方)役員賞与引当金(負債) |
★役員賞与引当金はあくまで見積もり金額のため、計上年度の損金にはならない(事前確定給与の届出をしてもダメ) |
★会計基準の変更に伴う会計方針の変更に該当する。 |
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役員として出向している場合の課税関係は? |
|
ケース1 |
|
出向元 |
出向元では役員ではないため、過大でなければ損金算入 |
出向先 |
出向先では役員であるため、月40万円が定期同額給与となり損金算入となり、夏冬の60万円部分は事前確定届出をしない限り役員賞与として損金不算入となる。 |
ケース2 |
|
出向元 |
出向元では役員ではないため、過大でなければ損金算入 |
出向先 |
(平成18年度まで)
出向先は給与負担金として定額を支払っても、出向者に対する賞与部分は役員賞与として損金不算入となる。
事前確定届出の仕方はケース1と同様になると考えられる。
(平成19年度改正)
出向先が給与負担金を定期定額(フラット)に支払っていれば、出向元が出向者本人に賞与を支給していたとしても損金算入できる。
出向元法人でベースアップ等があり、給与負担金と不一致が生じても、「特別な事情」があると認められれば、会計期間開始3ヶ月経過後の給与負担金の引き上げも定期同額給与として認められると考えられる。
但し、出向先法人で株主総会等の決議と出向契約を締結しなければならない。
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ケース3 |
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出向元 |
出向元では役員であるが、定期同額給与の場合は問題なし。 |
出向先 |
出向先でも役員であるが、出向元が出向者に支給する定期同額給与と同じ額を給与負担金とする場合は定期同額給与として損金算入。 |
ケース4 |
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出向元 |
出向元では役員であるが、定期同額給与の場合は問題なし。 |
出向先 |
定期同額給与であっても出向元が出向者に支給する額以上を給与負担金とする場合は、その差額に合理的な理由がないと出向先が出向元に対する寄付金認定されるおそれがある。 |
ケース5 |
|
出向元 |
出向元では役員であるが、定期同額給与の場合は問題なし。 |
出向先 |
定期同額給与であっても出向元が出向者に支給する額未満を給与負担金とする場合は、その差額に合理的な理由がない出向元元が出向先に対すると寄付金認定されるおそれがある。
(出向先の給与水準との格差補填であれば問題なし) |
|
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|
役員給与のパターン整理 |
|
定期給与 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
|
事前届出不要
定期同額給与として損金算入 |
|
|
会計期間
3月経過日内
改定給与 |
|
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
事前届出不要
定期同額給与として損金算入 |
|
|
減額改定給与
経営の著しい悪化 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
|
事前届出不要
定期同額給与として損金算入 |
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減額改定給与
経営の通常の悪化 |
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減額改定後の定期給与額を超える改定前定期給与額は損金不算入 |
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事前届出給与 |
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▲(届出) |
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事前確定給与の届出
事前届出給与として損金算入 |
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事前届出なし
報酬増額改定
を期首から遡及
して7月に一括支給 |
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一括支給部分は事前届出されて
いないので損金不算入 |
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会計期間
3月経過日
以降改定給与 |
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事前届出がない場合、定期同額給与
としても認められないが、増額改定後の金額のまま期末まで一定の場合は増額部分のみ損金不算入 |
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会計期間
3月経過日
以降改定給与
(特別の事情) |
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事前届出がない場合、定期同額給与
としても認められないが、子会社が親会社との関係で自己の都合だけでは会計年度開始3月経過日までに役員給与を改定できない場合等「特別の事情」による改訂の場合は損金算入可 |
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会計期間
3月経過日
以降改定給与
(やむを得ない事情) |
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事前届出がない場合、定期同額給与
としても認められないが、「役員の職制上の地位の変更」、「役員の職務内容の重大な変更」などの「やむを得ない事情」によりされた定期給与の改定は損金算入可 |
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事前届出給与 |
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▲(届出) |
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事前確定給与の届出
事前届出給与として損金算入 |
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会計期間3月内
増額改定と
同一会計期間内
減額改定 |
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減額改訂が著しい経営の悪化に基づくものと認められなかった場合は増加部分のみが損金不算入
著しい経営の悪化に基づく減額改訂であれば全額損金算入可
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役員退職金の決定プロセスは? |
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取締役会の開催 |
役員退職金の支給の有無を協議し、株主総会の招集を決定 |
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株主総会の開催 |
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@退任役員ごとに退職慰労金の金額を決定 |
A取締役会に一任する決議 |
(無報酬取締役に対する退職金は在職中の報酬額をベースに算定できないため、取締役会への一任決議はできない) |
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取締役会の開催 |
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代表取締役に一任 |
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赤字会社であっても役員退職金を支給していいの? |
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会社決算と役員退職金とは直接連動しません。
しかし、赤字状態で多額の役員退職金を支給するとさらに経営が悪化するので、支払い方法、支払時期等を十分に検討することが必要。 |
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使用人兼務役員の退職金は制約があるの? |
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役員退職金はいくらまで損金におとせるの? |
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役員退職金は損金経理したとしても「不相当高額な金額」は損金には算入できません。
法人税法上損金算入が認められる役員退職金の金額の算定方法は下記のとおり。
功績倍率方式 |
最終月額報酬×役員としての勤続年数×功績倍率 |
功績倍率は企業規模、業種、資本金、売上高、地域等なるべく類似した法人を参考にして算出されます。 |
法人の業績や特殊な事情により直前の役員報酬が激減している場合は、改定前の役員報酬を使用する場合があります。 |
1年当たりの平均額方式 |
類似法人の1年当たりの退職給与の平均額に×勤続年数 |
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いわゆる弔慰金は適正な金額であれば退職給与とみなされず、損金にすることができます。 |
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弔慰金の適正額って? |
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弔慰金は亡くなった人を弔い、遺族を慰めるための支出と考えられるので、弔慰金として適正な額は法人税法上の退職金の制約をうけず、単純に「福利厚生費」として費用になると考えられます。
弔慰金の適正額は、法人の規模、役員の地位、在職期間、死亡退職時に状況等を勘案して決定されるべきものであり、法人税法上の明確な基準はありません。
参考として相続税法におけるひとつの基準として・・・
相続税法上の弔慰金の基準 |
業務上の死亡 |
報酬月額×36ヶ月分 |
それ以外 |
報酬月額×6ヶ月分 |
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役員退職金を損金にできるタイミングは? |
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事業年度 |
事実関係 |
決算処理 |
税法の取扱い |
退職した事業年度 |
取締役会で金額を内定 |
@損金経理で支給 |
損金 |
A仮払金経理 |
損金不算入 |
B損金経理で未払金 |
損金不算入 |
C未処理 |
申告で減算調整不可 |
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退職給与額が確定した事業年度 |
株主総会決議で承認確定 |
D、Aの仮払金を消却して損金経理 |
損金 |
E、Bの未払金を取り崩して支給 |
申告で減算調整可
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F、Cの場合に損金経理で支給 |
損金 |
G、Cの場合に仮払金経理で支給 |
申告で減算調整可 |
H、Cの場合で未払金 |
損金 |
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その後の事業年度 |
I、AまたはGの仮払金を消却して損金経理 |
損金不算入 |
J、Cの場合に損金経理で支給 |
損金 |
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役員退職金を分割で支払ってもいいの? |
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分割年度 |
税務上の取扱い |
原則 |
支給額の確定する事業年度の損金 |
例外 |
支給日の属する事業年度の損金 |
5年未満の分割(安全圏は3年未満) |
株主総会で確定した役員退職金の総額を未払計上したら全額損金算入できる。
それ以降の事業年度で未払金を取り崩しても別表調整も不要。 |
5年以上の分割 |
退職年金として取り扱われるので、支出時の損金となる。
会計上、退職金全額を未払計上するが、税務上は一旦全額否認し、支出年度で減算する。 |
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退職していない役員に退職金を払えるの? |
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退職していない役員に対する退職金は原則として役員賞与として損金にはできません。
但し、例外として・・・
@役員の分掌変更等による退職給与の打ち切り支給 |
役員としての地位または報酬が激減し、実質的に退職したと同様の事情に基づき支給した退職給与は損金に算入できる。
(所得税も退職所得扱い) |
・常勤役員→非常勤
・取締役→監査役
・役員報酬の50%以上の減少
・議決権の大幅な縮小 |
A使用人が役員になった場合の退職金の打ち切り支給 |
使用人が役員に昇格した場合において、所定の退職給与規程に基づいて使用人の期間の退職金の打ち切り支給額は損金に算入できる。 (所得税も退職所得扱い) |
・その使用人に過去退職金を支給していないこと
・使用人時に給与を基準とした相当の金額であること |
B役員が執行役員になった場合の退職金の打ち切り支給 |
取締役としての在任期間に対応する退職金の支給であれば損金算入できる。 (所得税も退職所得扱い) |
役員耐食慰労金規定があること |
C使用人が執行役員になった場合の退職金の打ち切り支給 |
法人税法上は原則として退職金として損金算入可能。
仮に賞与認定されたとしても使用人としての賞与であるので損金算入可能。
(所得税法上は、執行役員との契約が委任契約であり、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されていないこと、勤務条件、責任度合等について重大な変動がある場合には退職所得。それ以外は給与所得) |
・その使用人に過去退職金を支給していないこと
・使用人時に給与を基準とした相当の金額であること |
D退職金制度の廃止等に伴う打ち切り支給 |
法人が、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度に移行した場合に、それまでの退職金を支給した場合は損金に算入できる。 |
実際支給事業年度の損金 |
E退職金規程の改定に伴う打ち切り支給 |
定年延長等に伴い、それまでの退職金規程を改定したため、旧定年に該当することろなったものに退職金を支払う場合は損金算入できる。 |
実際支給事業年度の損金 |
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役員退職金を現物で支払ってもいいの? |
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たとえば、会社の土地(簿価1000万円、時価1500万円)を役員の退職金かわりに支給する場合・・・
(借方) |
(貸方) |
役員退職金1500万円 |
土地 |
1000万円 |
土地売却益 |
500万円 |
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