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新会社法条文

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会社の設立関係 株式・持分関係 会社の計算

1.一円の株式会社が設立可能に!
2.会社設立までの時間の短縮
3.設立時の定款記載事項

1.一部の種類の株式についても譲渡制限が可能に
2.自己株式の取得・処分が機動的に
3.株式の発行、消却が合理的に
4.種類株式
5.株主の権利
6.子会社関係

剰余金の分配手続
資本の部の計数
利益処分その他

会社の機関関係 社債関係  
1.株式会社と有限会社が一本化に
有限会社と株式会社はどちらが有利?
2.株式会社の機関設計の柔軟化
3.取締役・取締役会
4.監査役
5.株主総会
6.会計参与
1.社債総則 機関設計時の留意点

会社の設立関係

1.一円の株式会社の設立が可能に!(最低資本金規制の撤廃)

現行商法 新会社法
株式会社⇒資本金1,000万円以上
有限会社⇒資本金 300万円以上
1円以上ならOK
(期限付きではなくずっと1円会社でOK)

メリット

(1)会社(株式会社)の設立がしやすくなり、商売をする人が増えて経済が活発になる。
(2)いま資本金が1,000万円以上の会社も1円まで資本金を減らして(減資)、欠損金などを補填(ほてん)して財務内容をよく見せることができる。(資本の部の合計金額はかわらない)

デメリット

(1)資本金の意味がなくなると、その会社と取引をしようとする人が保護されない。(その会社に本当にお金があるか心配になる)
対処方法
会社の財産の大幅な減少を防止するために、純資産額が300万円未満の場合は、剰余金があってもこれを株主に分配できない。
財源規制に反する剰余金の分配を行った取締役の責任は総株主の同意があっても免責されない。
会計参与の登用や決算公告の適時適正な開示
(2)運転資金や設備投資資金もないのに会社ができてしまうから経営基盤が弱くなるのでは?
対処方法
事業計画や資金調達計画は今まで以上に綿密にすることがもとめられる。

新会社法施行前につくった1円会社はどうなるの?

特例を受けて作った会社は、設立のときに作成した会社の定款に
「資本金をふやせなかったら5年後に組織変更するか、解散すること」を定め、これを登記することになっているので、資本金を増やすことなく5年後の解散をさけるためには、
新会社法が施行されたら、株主総会で、この解散事由を定款から削除する決議をし、登記簿からも削除すればよいです。

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2.会社設立までの時間の短縮(スピードあっぷ!)

現行商法 新会社法
類似商号のチェック 同じ市町村内において、他人の使用している商号は登記できない。

他の会社と同じ社名であっても原則として登記できる。
(但し、同一住所では登記できない)
★不正競争防止法での解決
不正の目的で他人の営業と誤認させるような商号を使用することはできず、使用差止めと損害賠償の請求ができる。

銀行の払込保管証明 資本金額を銀行に一週間くらい預けて「資本金払込保管証明」の交付をうける必要がある。 「払込保管証明」は不要になり、銀行の残高証明書等でたりる。
(設立登記の前であっても資本金を引き出せる)
支店登記 支店所在地の登記事項として、支店所在地のみにおける登記事項と本店所在地における登記事項がある。
(本店所在地の登記事項を変更する都度、支店所在地でも登記事項を変更しなければならず、手間と費用がかかっていた)
支店登記事項の簡略化
(1)会社の商号
(2)本店の所在地
(3)当該支店の所在地
支配人登記 支配人の選任や代理権の消滅について、支店所在地のみの登記事項 本店所在地の登記事項に変更
現物出資 財産総額500万円以上、または資本金の5分の1以上であれば検査役の調査が必要

但し、弁護士・公認会計士の証明がある場合は検査役不要
(1)財産総額が500万円以下であれば、検査役の調査は不要
(2)デッド・エクイティ・スワップ(DES)の場合は検査役の調査は一切不要・公認会計士の証明も不要
(但し、債権の存在を証する書面は必要)
(3)弁護士・公認会計士の証明がある場合は検査役不要
検査役の調査を有しない有価証券の範囲→「取引所の相場のある有価証券」」 「市場価格のある有価証券」に拡大
現物出資の目的財産の実価が定款記載の価格に著しく不足する場合は、発起人・取締役は無過失の財産価格補填責任を負う 発起人・取締役が無過失を証明できたときは免責される(過失責任)
事後設立 設立後2年以内の会社に重要な営業譲渡(資本の5%以上の対価で)行った場合は、裁判所の検査役の調査を受ける必要がある
+株主総会の特別決議
事後設立については検査役の調査は廃止
但し、取得する営業が純資産額の20%超であれば株主総会の特別決議は必要

組織編制行為にもとづき新設された会社 解釈上、規制対象外 新設合併、新設分割、株式移転については事後設立の規制対象外
(1)検査役の調査不要
(2)株主総会の特別決議すら不要

メリット

(1) 会社(株式会社)の設立がしやすくなり、商売をする人が増えて経済が活発になる。
(2)企業組織再編、MBO、証券化、買収等の経営効率化スキームにおいては、新設間もない会社にたいして財産を移転する行為は頻繁に使うので、自由度が飛躍的に高くなる。

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会社の機関関係

1.株式会社と有限会社が一本化に⇒すべて「株式会社」

しかし、今まであった有限会社がなくなるわけではありません。
今から新しく有限会社を作れなくなるだけです。
既に設立している有限会社は「特例有限会社」という株式会社として存続できるし、名実ともに「株式会社」することもできます。
さあ、、あなたはどちらの路を選びますか?

(選択肢その1)

登記費用とか社名変更の印刷代がもったいないから特例有限会社として「有限会社○○」のままでいる。
注)定款や登記の変更は必要ありません

(選択肢その2)

社名を「株式会社○○」に変更して名実ともに「株式会社」へ移行する。

(1)商号変更(有限会社△□→株式会社△□)の株主総会決議(特別決議)
(2)定款の変更
(3)特例有限会社の解散登記
(4)株式会社の設立登記

有限会社と株式会社はどちらが有利? 詳しくはコチラから

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2.株式会社の機関設計の柔軟化

株式譲渡制限会社(非公開会社)(すべての種類の株式について、定款に譲渡制限の定めをした会社)について、会社機関設計が大幅に柔軟化されました)

既存の株式会社(資本金1億円未満)の場合、定款でなにも記載しなければ、新法施行と同時に「株主総会、取締役、取締役会、監査役(会計監査権限のみ)」の機関構成の会社とみなされる(下の表の★)

みなし定款・みなし登記の詳しい解説はこちらから

既存の有限会社の場合、定款でなにも記載しなければ、取締役のみとなります。(下の表の◆)

非公開会社全ての株式に譲渡制限の定めのある会社

中小会社 取締役会なき会社 株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
会計監査のみ 会計+業務
万能的 1人以上          
万能的 1人以上   1人以上      
万能的 1人以上     1人以上    
万能的 1人以上     1人以上   1人以上
取締役会設置会社 制約的 3人以上 1人以上      
制約的 3人以上   1人以上    
制約的 3人以上   3人以上  
制約的 3人以上       会計参与
制約的 3人以上   1人以上   1人以上
制約的 3人以上   3人以上 1人以上
制約的 3人以上   執行役 三委員会 1人以上
大会社 取締役会なき会社 万能的 1人以上     1人以上   1人以上
取締役会設置会社 制約的 3人以上   1人以上   1人以上
制約的 3人以上   3人以上 1人以上
制約的 3人以上   執行役 三委員会 1人以上

公開会社一部の種類の株式にでも譲渡制限のない会社)

株主総会 取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計参与 会計監査人
中小会社 取締役会設置会社 制約的 3人以上 1人以上   任意  
制約的 3人以上 3人以上 任意  
制約的 3人以上 1人以上   任意 1人以上
制約的 3人以上 3人以上 任意 1人以上
制約的 3人以上 執行役 三委員会 任意 1人以上
大会社 取締役会設置会社 制約的 3人以上 3人以上 任意 1人以上
制約的 3人以上 執行役 三委員会 任意 1人以上

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3.取締役・取締役会

現行法 新会社法
取締役会

株式譲渡制限の有無に関わらず、取締役会は1年に4回は開催しなければならない。

株式譲渡制限会社(非公開会社
(1)既存の株式会社の場合
⇒定款変更しない場合は自動的に「取締役設置会社」となる。
取締役会を設置しないこともできるが定款の変更が必要
(2)新設の株式会社の場合
定款で取締役会を開催するかどうか選択する。
(3)既存の有限会社の場合
⇒取締役会は設置できない。

定款で取締役会を設置する旨記載すれば、「取締役会設置会社」となり、代表取締役を含む業務執行役員は、3ヶ月に1回以上、自己の業務執行状況を取締役会に報告しなくてはならない。
(この報告については書面決議は認められない)
必要機関 株主総会(必須)
取締役会(必須)
取締役3人以上(必須)
監査役1人以上(必須)

【取締役会を設置する場合】
株主総会(必須)
取締役会(必須)
取締役3人以上(必須)
監査役、会計参与、三委員会のいずれか

【取締役会を設置しない場合】
株主総会
取締役(1人でよい)>
(監査役は任意)
(会計参与は任意)
(監査役会及び三委員会は不可)
*各取締役が会社の業務執行・代表権を有する。

取締役の任期

取締役2年

原則、選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結まで

但し、委員会設置会社は選任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会終結まで

株式譲渡制限会社の場合は、定款で任期を最長10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで延長できる。
※但し、定款を変更してから10年ではなく、就任時から10年であることに注意。
取締役会の招集 各取締役 監査役非設置会社および監査役が会計監査権限のみを有する会社では、株主も取締役会の招集請求権・招集権・出席権・意見陳述権が認められる
取締役会の専決事項 重要な財産の譲渡、多額の借財、支配人などの重要な使用人の選解任、 支店等の設置など一般的に重要とされる業務執行事項のほか、新株発行、取締役・会 社間の利益相反取引の承認など 取締役会の専決事項
(1)重要な財産の処分および譲り受け
(2)多額の借財
(3)支配人その他の重要な使用人に選任及び解任
(4)支店その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)募集社債に関する重要な事項
(6)内部統制システムの整備
(7)定款の記載に基づく、取締役会決議による取締役人任務懈怠責任の免除

取締役会を設置していない場合は、如何なる事項についても株主総会で決議可
取締役の資格 定款をもって取締役の資格を株主に限定することは禁止 株式譲渡制限会社では、定款で取締役の資格を株主に限定できる。
取締役の欠格事由 破産手続き開始決定後復権していないもの(破産者) 破産者でも可
(個人破産者の経済再生を容易にするため)
商法・有限会社法・中間法人法違反⇒刑の執行終了、または事項から2年経過するまでは欠格

上記以外の法律違反で禁固刑以上の刑罰をうけた場合⇒刑の執行終了または時効まで(執行猶予含む)は欠格
会社法、中間法人法違反の他、証券取引法および各種倒産法規に規定された一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過するまでは欠格
取締役の解任手続き 株主総会の特別決議

議決権総数の過半数(定款をもって3分の1以上の割合まで軽減可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上
株主総会の普通決議
定款により従来の特別決議以上に加重することもできる。
但し、定足数は、定款をもっても、議決権総数の3分の1未満とすることはできない。)
取締役の権限 取締役会が業務執行に関する意思決定を行い、代表取締役が会社を代表する

各取締役が会社の業務執行権・代表権を有する。(株式譲渡制限会社
(取締役の過半数をもって決する)

但し、定款で株主総会の権限を制限し、各取締役の業務執行。代表権を喪失させて取締役会を設置することもできる。
または、定款または株主総会の決議により、一部の取締役を代表取締役とし、業務執行の意思決定は過半数で決することも可能

利益相反取引、競業取引

取締役会の承認が必要

取締役会の承認は受けたが、結果的に会社に損害が生じた場合も「無過失責任」(過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負う)

委員会設置会社では「過失責任」

機関設計にかかわらず「過失責任」
取締役会の承認は受けたが、結果的に会社に損害が生じた場合は、当該取引を行った取締役、決定した取締役、賛成承認した取締役は任務懈怠が推定される。
但し、取締役が無過失を立証した場合は免責される。
自己のために直接取引きをした取締役は「無過失責任」

取締役会を設置しない場合は、株主総会の普通決議によるものとし、「無過失責任」

取締役の任務懈怠(法定定款違反)責任

免責限度額
代表取締役 報酬6年分
取締役   報酬4年分
社外取締役 報酬2年分

取締役会を設置しない場合は免責限度額が認められる。
代表取締役 報酬6年分
取締役   報酬4年分
社外取締役及び会計参与 報酬2年分
(会計参与の場合、違法配当の時は違法配当額全額の責任を負う)
業務監査権限を有する監査役が設置されていない会社の場合は免責されない。
取締役の任務懈怠の責任が緩和されたので、取締役会が設置してある場合は取締役の責任の一部免責は認められない。
株主の権利行使に関する利益供与 無過失責任

過失責任(立証責任は当該取締役、および取締役会の決議に賛成した取締役)

但し、現実に供与した取締役は「無過失責任」

取締役会の書面決議 如何なる場合であっても書面による持ち回り決議は不可 (1)目的事項に対し各取締役が同意をし
(2)かつ監査役が業務監査権限を有し
(3)各監査役が特に意見を述べる事がないときは、
定款に定めれば、書面や電子メールによる決議可
(監査役会の場合は書面決議は認められない)
但し、代表取締役による取締役会への定期的な業務執行の報告に関する取締役会は現実に開催しなければならない。
取締役の登記 社外取締役及び社外監査役も登記の対象

共同代表取締役、共同代表執行役、共同支配人は登記事項

社外取締役は登記対象外

会計参与は登記対象

(但し、監査役会設置会社の社外監査役、委員会等設置会社及び重要財産委員会設置会社の社外取締役はその旨を登記)

共同代表制度はすべて廃止

内部統制システムの決定・開示

取締役会設置会社では、内部統制システム構築の基本方針は取締役会の専決事項(代表取締役に一任不可)とし、その議事内容を営業報告書に記載

大会社については取締役会が設置されてなくても、内部統制システムの決定が義務付けられる。

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4.監査役

現行法

新会社法

監査役 株式会社は監査役を1人以上設置なくてはならない。 株式譲渡制限会社(非公開会社)
(1)既存の株式会社の場合
⇒定款変更しない場合は自動的に「会計監査のみの監査役」の設置とみなされる。
監査役を廃止したり、逆に業務監査権限も有する監査役を設置する場合は定款の変更が必要
(2)新設の株式会社の場合
定款で監査役を開催するかどうか選択する。
⇒会計監査権に限定する場合は定款にその旨記載
(3)既存の有限会社の場合
⇒監査役を設置する場合は定款の変更が必要。

なお、「取締役会設置会社」は「監査役」を設置しなくてはならない。
監査役を設置した場合 大会社の監査役は「業務監査権限」及び「会計監査権限」を有する。

小会社の監査役は「会計監査権限」のみを有する。

原則として、監査役は「業務監査権限」及び「会計監査権限」を有する。
但し、大会社以外の株式譲渡制限会社においては、定款会計監査権限」に限定できる。

(新規設立の小会社であっても、定款で会計監査権限のみに限定しておかなければ、取締役の法令定款違反行為を始めとする不正行為に対する責任が発生する。)

業務監査権限
(1)監査権限 監査役は、取締役の職務執行を監査し、監査報告書を作成する。
会計参与設置会社では、取締役と会計参与の職務の執行を監査する。
(2)調査権 監査役は、職務を行うため、いつでも取締役、会計参与、支配人その他使用人、子会社に対して、事業の報告を求め、さらに会社や子会社の業務、財産の状況の調査をすることができる。
(3)取締役への報告義務 監査役は(1)取締役が不正行為をしたり、(2)するおそれがあると認めるとき、(3)法令定款に違反する事実や、(4)著しく不当な事実があると認めるときには、
遅滞なくその旨を取締役(取締役会)に報告しなければならない。
(4)取締役会への出席義務 監査役は、取締役会に出席し、必要があと認めるときは意見を述べなければならない。
監査役は取締役会に出席するため、取締役会の召集権者に対し、取締役会の招集を請求することができる。
(5)株主総会に対する報告義務 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省例で定めるものを調査しなくてはならない。
法令・定款に違反したり著しく不当な事項があると認められるときは、調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
(6)監査役による取締役の行為差止め 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外に行為、その他法令・定款に違反する行為をしたり、するおそれのある場合で、その行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、取締役にその行為をさしどめることを請求できる。
(7)会社・取締役間の訴えにおける会社の代表 会社が取締役に対し、または取締役が会社に対して訴えを提起する場合には、訴えについては監査役が会社を代表する。
(1)株主から取締役の責任追及する訴えを請求される場合
(2)会社が取締役の責任追及する訴えの訴訟告知
(3)取締役の責任追及の訴えに係る訴訟における和解通知・催告を受ける場合
監査役の権限を会計監査のみに限定した場合 監査役の権限を会計監査のみに限定した場合、
業務監査権は株主がになうことになるので、小数株主権が強くなっているため、注意が必要。

(1)株主は裁判所の許可なくとも取締役会の議事録を閲覧できる(取締役会議事録閲覧請求権)
(→監査役設置会社では株主は裁判所の許可がないと閲覧できない。)

(2)株主は一定の場合、取締役会を招集を請求したり、自ら召集することができる。(取締役会召集請求権)
(→
監査役設置会社では監査役が取締役会召集請求権を有する)。

(3)株主は自己の請求により開催された取締役会に出席し、意見を述べることができる。(取締役会意見陳述権)
(→監査役設置会社では監査役が陳述権を有する)。

(4)取締役が会社に対し著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した場合の、株主に対する報告義務
(→監査役設置会社では監査役に対する報告義務)

(5)株主は取締役が違法行為、背任行為により会社に著しい損害を及ぼすおそれのある場合に、その取締役にその行為をやめさせることを請求できる(取締役の違法行為差止請求権)
(→監査役設置会社では監査役が差止請求権を有する)
取締役の責任の一部免除制度は適用されない。
補欠監査役 定款で定める監査役の数が辞任等によって欠けることになった場合、あらかじめ総会で補欠監査役を選任しておくことができる。 定款の定めがなくても補欠監査役を予選できる。
監査役の任期 4年 委員会設置会社以外は、選任後4年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結まで
株式譲渡制限会社の場合は、定款で任期を最長10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで延長できる。
監査役の解任手続き 特別決議 特別決議
・取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合は、監査役(2人以上の場合は過半数)または監査役会の同意を得なければならない。
監査役会 監査役会を設置する場合は定款にその旨の記載をする必要がある。
・監査役は3人以上
・半数以上は社外監査役であること

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5.株主総会

現行法 新会社法
株主総会の決議事項 法律または定款に定められた事項についてのみ決議できる。 取締役会設置会社
⇒法律または定款に定められた事項についてのみ決議できる
取締役会非設置会社
⇒すべてを決議できる万能の機関
特別決議事項 (1)株式譲渡の不承認の際の株式買取や指定買取人の指定
(2)特定人からの自己株式の取得
(3)全部取得条項付株式の取得、相続人等に対する売渡し請求
(4)株式併合
(5)株式募集事項の決定、その委任、株主割当、譲渡制限株式の割り当て
(6)新株予約権の募集事項の決定、その決定の委任、新株予約権の割り当て
(7)累積投票による取締役の解任、監査役の解任
(8)取締役の任務懈怠責任の一部免除
(9)資本金の額の減少
(10)現物配当
(11)定款変更、事業譲渡、解散
(12)組織変更、組織再編
特殊決議事項(1) (1)全部の株式の譲渡制限を設ける定款の変更
(2)吸収合併の際、公開会社である消滅株式会社の株主に、譲渡制限株式が交付される場合の合併契約書の承認
(3)新設合併の際、公開会社である合併や株式移転をする株式会社の株主に譲渡制限株式が交付される場合の合併契約書の承認
特殊決議事項(2) 株主の属性により株主の権利の内容につき異なる扱いをする旨の定款の変更をする場合
株主総会の召集通知 総会の日より2週間前

一般の株式会社は原則2週間前

但し、株式譲渡制限会社では定款1週間まで短縮可
取締役会非設置会社は原則1週間前但し、定款で1週間前よりさらに短縮可

(但し、書面やインターネットによる議決権行使を認めた場合は1週間もしくは2週間前)

原則、書面にて
例外的に電子メール)

規制なし
口頭、電話も可)
会議の目的事項を招集通知に記載しなければならない 不要
書面やインターネットによる議決権行使を認めた場合は書面で
招集通知に、計算書類及び監査報告書の添付が必要 取締役会非設置会社では不要

株主総会の招集地

定款に別段の定めがない限り、本店の所在地またはその隣接地 制限なし

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6.会計参与

現行法 新会社法
会計参与の資格

公認会計士又は税理士

(その会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人、支配人を兼務できない)

会計参与の選任方法

株主総会
任期、報酬等は取締役と同じ扱い

会計参与の職務

取締役と共同して計算書類を作成

株主総会における計算書類説明義務

計算書類保管義務(5年

株主・債権者からの計算書類閲覧請求に応じる義務

会計参与の責任

社外取締役と同様の責任
(但し、違法配当については全額責任)

株主代表訴訟の対象

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株式・持分関係

1.一部の種類の株式についても譲渡制限が可能に

現行法 新会社法
株式譲渡制限 一部の種類の株式の譲渡について譲渡制限を行うことはできない。 特定種類の株式の譲渡について承認を要することを定めることができる。
例えば、普通株式と議決権制限株式がある場合、普通株式のみ譲渡制限を付す。
(一部だけだと「株式譲渡制限会社」とはならない)
種類株式の発行後に譲渡制限の定めをする場合 (1)譲渡制限の定めを設ける種類株式にかかる種類株主総会
(2)その種類株式に転換する転換予約権付株式または強制転換条項付株式にかかる種類株主総会
以上二つの総会の特別決議が必要
譲渡制限株式の承認の在り方 取締役会

取締役会設置会社→「取締役会」

取締役会非設置会社→「株主総会」

取締役会設置会社においても定款により株主総会の承認とする定めをすることも出来る)

以上は登記事項でもあるので注意
承認なく譲渡制限株式を取得したものからの名義書換請求については、会社はその取得を承認せず、名義書換を拒むことが出来る。
承認を拒否された取得者は、会社に対し、先買権者の指定を請求できる。
相続の場合は取締役会の承認なくとも当然に相続人に移転する。 相続等による株式移転について、承認の対象とできる。
譲渡承認手続きに関しては定款による自治が可能
例:原則:譲渡承認が必要であるが…
(1)株主間の譲渡は承認不要
(2)特定の属性を有するものに対する譲渡については、承認権限を代表取締役に委任
(3)譲渡を承認しない場合に指定請求される先買権者をあらかじめ指定

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2.自己株式の取得・処分が機動的に

現行法 新会社法
自己株式の取得 定時株主総会の特別決議
特定の株主からの取得
株主総会(定時・臨時)の特別決議
特定の株主から取得しない…公開買付け
株主総会(定時・臨時)の普通決議
⇒有償取得する株式の種類、総数、総額、取得期間(一年以内)といった大枠を決議する。
一株当たりの自己株式の取得価額は株主総会の決定事項 株主総会の決議後、取締役(取締役会)は取得する株式の種類、数、一株当たりの取得価額、取得請求期間、取得価額総額を決議し、株主全員に対して通知または公告する。(特定の株主からの買受の場合は特定の株主に対してのみ)
株主全員⇒公開買い付けに近い方法
特定の株主⇒相対取引
特定の場合における自己株式取得の特例
(1)合併、分割および営業譲渡全部の譲受けの時に、相手方の保有する自己株式を取得する場合(取得する自己株式の種類、数を開示する場合に限る)は総会決議すら不要
(2)相続または合併により株式を取得したものから取得する場合(譲渡人を除いた株主による株主総会の特別決議により取得を承認する場合に限る)⇒事前の総会決議は不要で、事後的に総会の特別決議をすれば済む
この場合も譲渡人(相続人)に対してはみなし配当課税は行われず、譲渡所得課税のみとなり大幅に税負担軽減となる。
(3)市場価格のある株式を市場価格以下で市場取引以外の方法で特定の者から取得する場合(特定の者の氏名、取得株式の種類、数につき、譲渡人を除いた株主総会の特別決議を得る場合に限る)⇒事前の総会決議不要
(4)定款をもって自己株式の有償取得の方法に関して異なる内容を定めた種類株式を、その定款で定める方法で取得する場合⇒総会決議すら不要

上記の場合、いずれも他の株主からの売主追加請求は認めないでよい。
自己株式の市場売却が可能に 市場で売却する場合は新株発行に類似した手続による。 下記の場合は、新株発行類似の手続を経ずに市場取引により売却できる旨の定款の定めがあるときは、(1)、(2)の事由により取得した数を限度として、市場取引により自己株式を処分できる。
(1)株主からの買取請求権に応じて取得した場合
(2)合併・会社分割および営業全部の譲受けにより相手方の有する自己株式を取得した場合。

但し、この定款の定めのある株式会社は、営業報告書において、
市場取引により売却することができる自己株式の種類、数
並びに前営業年度において市場取引により売却した自己株式の種類および数を開示する必要がある。

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3.株式の発行、消却が合理的に

現行法 新会社法
株券の発行 原則として株券を発行しなければならない。
但し、定款で株券を発行しないように定めることもできる。
株式譲渡制限会社において、定款に株券発行の定めがあっても、株主からの請求がない限りは株券を発行しなくてよい。
新第三者割当増資手続の合理化 株式譲渡制限会社において、第三者割当増資および持ち株数に応じない割当増資で、新株を有利発行する場合は
(1)第三者割当増資することに対し、株主総会の特別決議
(2)有利発行することに対し、株主総会の特別決議
以上の2回の総会の特別決議が必要
株式譲渡制限会社において、第三者割当増資および持ち株数に応じない割当増資で、新株を有利発行する場合は
「株式の種類および数」と
「株式の発行価額の下限」を同時に決議するだけで、改めて有利発行の決議は不要
株主割当増資手続 株主割当増資の場合は、定款に定めがなくても取締役会の決議だけで発行できる。 株式譲渡制限会社にいける株主割当増資について、定款に定めがあるときは、株主総会の決議を経ないで、取締役(取締役会)が決議できる。
⇒定款に定めがない場合は株主総会の決議事項
金銭の現物出資(DES)に 財産総額500万円以上、または資本金の5分の1以上であれば検査役の調査が必要 会社に対する金銭債権のうち履行期が到来しているものを、その額面以下で出資する場合には検査役の調査は不要。
新株発行における取締役の責任の軽減 無過失責任 立証責任を取締役に転換した過失責任
自己株式の処分に際して現物財産が給付される場合 新株発行と同様の取扱い
新株発行無効の訴え 提訴期間=6ヶ月 株式譲渡制限会社=1年
それ以外=6ヶ月
社歴が古く株主が誰なのか明確でない場合 株式会社は「株主名簿」を作成し、株主名簿に記載された者を株主として取り扱います(130条)。株主に対する通知や催告も株主名簿に記載された連絡先に宛てて発するだけでよく、仮に本人に届かなくてもよいとされています(126条)
なお、通知または催告が5年以上継続して到達しない場合は以後通知・催告はしなくてよいとされています(196条)
そして一定の要件のもと、その株式を売却もしくは自社で買い取ることができます(197条)

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4.種類株式

現行法 新会社法
議決権制限株株式の発行限度 発行済株式総数の2分の1以下 株式譲渡制限会社⇒制限なし
それ以外⇒発行済総数の2分の1以下

★相続による議決権の分散を避けるために、事業承継者以外のものに承継される株式について無議決権化することもできる。
取得請求権付株式 取得対価=現金⇒「義務償還株式」

取得対価=普通株式⇒「転換予約権付株式」
従来の「義務償還株式」と「転換予約権付株式」を統合して「取得請求権付株式」して規定
・発行するすべての株式を取得請求権付株式にすることもできる。
・買収者が取得した株式を会社が取得するといったポイズンピルとして使える。
相続に伴う株式の移転について、相続人に対して自社株の売渡請求ができる。
取得条項付株式 取得対価=現金⇒「随意償還株式」

取得対価=普通株式⇒「強制転換条項付株式」

株式会社が株主の同意なしに、一定の事由を条件に株主の有する株式を取得できる内容の株式。
取得対価として、社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式その他の財産を株主に交付する旨、定款で定めておくことができる。
発行するすべての株式を取得条項付株式にすることもできる。

普通株式に取得条項をつける場合は普通株主全員の同意が必要

全部取得条件付種類株式
2以上の種類の株式を発行する株式会社において、そのうち一つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得できる旨の定款の定めのある種類株式
・買収者が取得した株式を会社が取得するといったポイズンピルとして使える。
普通株式の一部を種類株式に変更する具体的な方法 (1)株主総会の特別決議により定款に種類株式が発行できる旨および種類株式A発行予定数を記載する(定款変更)
(2)普通株式の内容を普通株主全員の同意をもって「取得条項付種類株式」に変更し、「一定の事由」が生じたことにもとづき、その普通株式を会社が取得するとともに、その株主に対し、これに代えて新たに種類株式Aを交付すべきとする。
(3)「一定の事由」として「取締役会で定める日」とし、この取締役会によって指定された株主の保有する株式(取得条項付種類株式)のみを取得することと、種類株式Aの交付をおこなう。

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5.株主の権利

現行法 新会社法
株主平等の原則 種類株式等あるが一定の制約あり

では、剰余金分配、議決権等に関して全く自由に設計設定することができる。

但し、定款変更の決議は「特殊決議」(総株主の半数以上かつ総株主の4分の3以上

相互保有株式の議決権の制限 総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は議決権を有しない。
但し、制限される会社は日本の株式会社、有限会社に限定
総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は議決権を有しない。
但し、株式会社、有限会社だけでなく外国法人も含む。
帳簿閲覧請求権 総株主の議決権の3%以上を有する株主が要件なので「議決権なき株式」は行使できない。 総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主
または
発行済株主の3%以上の株式を有する株主
(議決権なき株主も行使できる)
業務財産調査の為の検査役選任請求権 総株主の議決権の3%以上を有する株主が要件なので「議決権なき株式」は行使できない。 総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主
または
発行済株主の3%以上の株式を有する株主
(議決権なき株主も行使できる)
解散請求権 総株主の議決権の10%以上を有する株主が要件なので「議決権なき株式」は行使できない。 総株主の議決権の10%以上の議決権を有する株主
または
発行済株主の10%以上の株式を有する株主
(議決権なき株主も行使できる)
取締役解任請求権 総株主の議決権の3%以上を6ヶ月継続して保有する株主が要件なので「議決権なき株式」は行使できない。
株主提案権

少数株主権として6ヶ月以上前から引き続き議決権の1%又は議決権数300個以上の株主について、議決権がない株主は提案できるか解釈がわかれていた。

《公開会社の取締役会設置会社》
6ヶ月以上前から引き続き議決権の1%又は議決権数300個以上の株主
《非公開会社の取締役会設置会社》
議決権の1%又は議決権数300個以上の株主
《取締役会非設置会社》
議決権をひとつでも有する株主

議決権なき株主は権利行使できない。
総会召集権 少数株主権として6ヶ月以上前から引き続き議決権の3%又は議決権数300個以上の株主について、議決権がない株主は提案できるか解釈がわかれていた。 少数株主権として6ヶ月以上前から引き続き議決権の3%以上の株主

議決権なき株主は権利行使できない。
総会の招集手続きに関する検査役の選任 少数株主権として議決権の1%以上の株主について、議決権がない株主は検査役の選任の請求ができるか解釈がわかれていた。 総株主の議決権の1%以上の議決権を有する株主
議決権なき株主は権利行使できない。

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6.子会社関係

現行法 新会社法
子会社の定義 形式基準のみ
(議決権の過半数以上)
実質基準
・議決権の40%〜50%を所有している会社で、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合
・議決権所有が40%未満であっても、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合

また、株式会社・有限会社だけでなく外国法人も含めて判定
子会社による親会社株式の取得 原則として子会社は親会社の株式を取得できない。
(例外)
株式交換、株式移転、会社分割、合併、全部営業譲渡
例外取得事由の追加

(1)子会社が他の株式会社の組織再編行為により親会社会社株式の割当てを受ける場合
(2)子会社が行う組織再編行為に際して親会社株式の割当をするために取得する場合

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社債関係

現行法 新会社法
社債を発行できる会社

株式会社のみ

株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社

募集社債に関する決定事項

取締役会で決定する

(内容が不明確)

明確化

社債券の発行

原則、発行

原則、不発行

打ち切り発行

認めない

認める

社債の応募額が社債申込証の用紙に記載した総額に達しない場合でも社債は成立

社債管理者

少人数私募債等の場合を除き、社債管理者(会社)が必要

各社債金額が1億円以上の場合、その他各社債権者の保護に欠けるおそれのないものとして法務省令で定める場合は、社債管理者の設置免除

(但し、社債管理者にい社債権者に対する責任は強化されている)

社債権者集会

法廷決議事項以外の事項を決議する場合は、裁判所の許可は不要

特別決議の要件

総社債権者の議決権の3分の1以上を有する債権者が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数

議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上

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会社の計算

1.剰余金の分配手続

現行法 新会社法
財源規制を課す剰余金分配の範囲 利益の配当
中間配当
役員賞与

(1)利益の配当
(2)中間配当
(3)資本金・準備金の減少に伴う払い戻し
(4)自己株式の有償取得

財源規制をかけない自己株式の取得事由

(1)合併、分割、全部営業譲渡による自己株の取得
(2)合併、分割、株式交換、株式移転、全部営業譲渡の際の反対株主からの買取請求に応じた自己株の取得
(3)単元未満株主の買取請求に応じた自己株の取得

分配可能額の算定方法 「貸借対照表上の純資産額」−「配当制限項目」

「(1)貸借対照表上の純資産額」−「(2)配当制限項目」ー「(3)分配した額」

(1)決算時の留保利益、その他資本剰余金+当期の資本または準備金の減少差益
(2)決算時の自己株式の貸借対照表価額その他法令額
(3)当期に分配した金銭等の金額

但し、純資産が300万円未満の場合は分配できない。

第1ステップ(期末時点の剰余金の計算)

「純資産の部」 配当可能 配当不可
資本金   ×
資本剰余金    
 資本準備金   ×
 その他の資本剰余金  
利益剰余金    
 利益準備金   ×
 その他の利益剰余金  
自己株式   ×
評価・換算差額等   ×
新株予約権   ×
合計 期末時点の剰余金

第2ステップ(分配可能剰余金の計算)

期末時点の剰余金 その他の資本剰余金
その他の利益剰余金
【加算項目】 (1)期末日後の自己株式処分益
(2)期末日後の資本金からその他の資本剰余金振替額
(3)期末日後の準備金から剰余金振替額
【控除科目】 (1)期末日後の自己株式消却の簿価
(2)期末日後の剰余金配当した場合の
・配当財産の帳簿価額
・金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭
・基準未満株式の株主に支払った金銭額
(3)期末日後における剰余金の配当の際の剰余金の資本金・準備金への振替額+「基準資本金額」未満の場合における「その他の資本剰余金」及び「その他の利益剰余金」の要積立額
差引計 「分配可能剰余金額」
分配可能額を超えて剰余金の分配をした場合取締役の責任 取締役は過失の有無にかかわらず責任を負う(無過失責任)

自己の無過失を立証すれば責任を負わない(過失責任)

賠償すべき金額は分配額全額であり、違法配当部分だけではない。
違法配当部分については、株主全員の同意があっても免責されない。

剰余金の分配手続 剰余金は年度配当と中間配当の2回だけ

剰余金は期中いつでも配当できる。
原則として株主総会の普通決議

但し、下記の場合は総会の特別決議
(1)現物配当
(2)市場取引・公開買い付け以外の方法により、特定の者から自己株式を有償取得する場合

取締役会決議だけで剰余金分配ができる場合
(1)取締役会を設置
(2)会計監査人を設置
(3)取締役の任期が1年
(4)監査役会を設置
新しい剰余金の分配可能額の計算は正確にしておかないと、違法な分配になってしまいます。
すなわち、分配可能額を超えて分配しますと違法になり、取締役に弁済責任が発生します。見落としやすい改正点ですね。

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2.資本の部の計数

現行法 新会社法
資本金の額 発行価額主義
(資本金の額=発行株式の発行価額×発行株式数)
払込価額主義
(資本金の額=払込金額)
⇒資本金額と株式数は完全に切断され、例えば減資で資本金がゼロになっても株数は残ることになる。
払込剰余金 (原則)
発行価額全額==資本金
(例外)
発行価額の2分の1以下を資本準備金にしてもよい。
(原則)
払込金額=資本金
(例外)
払込金額の2分の1以下を資本準備金にしてもよい。
資本金の減少 株主総会の特別決議 (原則)株主総会の特別決議
(例外)株主総会の普通決議
定時株主総会における減資であって、減少後なお分配可能な剰余金が生じない場合(欠損填補目的の減資)⇒但し、債権者保護手続は必要
☆定時株主総会における準備金の減少であって、減少後なお分配可能な剰余金が生じないときは、債権者保護手続は不要
資本金の減少 振替先 可否 決議機関
ゼロまで可能 資本準備金 特別決議
利益準備金 不可
その他の資本剰余金 特別決議
その他の利益剰余金
(欠損填補)
普通決議
資本金の減少額の上限 株式会社⇒1000万円
有限会社⇒ 300万円
規制なし
準備金の減少額の上限 資本金の4分の1まで 資本準備金も利益準備金も規制なし
(ゼロにすることもできる)
剰余金の減少 振替先 可否 決議機関
資本準備金の減少 資本金 普通決議
その他の資本剰余金 普通決議
利益準備金の減少 資本金 普通決議
その他の利益剰余金 普通決議
資本金の組入れ額 発行価額を基準
(資本準備金には、発行価額の2分の1を超えない額を組入れることができる)
実際の払込金額を基準
(資本準備金には、払込金額の2分の1を超えない額を組入れることができる)
準備金の整理 資本準備金
利益準備金

「準備金」に統合

「資本準備金」と「利益準備金」は会社法上は「準備金」として統合されるが、会計上は区分表示する。

利益準備金に関して(1)(2)のいずれか少ない額を積み立てる。
(1)分配した剰余金の額の10分の1に相当する額
(2)資本金を4で除した額から準備金の額を控除した額

「準備金」(資本準備金または利益準備金)としての要積立額=配当により減少する剰余金の額の10分の1

★剰余金配当後の資本準備金の額=剰余金配当直前の資本準備金+次の(1)又は(2)
★剰余金配当後の利益準備金の額=剰余金配当直前の利益準備金+次の(1)又は(2)

剰余金配当日の資本準備金Aが 積立額
(1)A≧「資本金×1/4」 ゼロ
(2)A<「資本金×1/4」 (イ)か(ロ)のいずれか少ない額×「資本剰余金配当割合」または「利益剰余金配当割合」
(イ)資本金×1/4−準備金
(ロ)剰余金の配当×1/10
★資本準備金の計算に使用
「資本剰余金配当割合」=(剰余金の配当があった場合にその他の資本剰余金から減ずべき金額)÷(剰余金の配当額)
★利益準備金の計算に使用
「利益剰余金配当割合」=(剰余金の配当があった場合にその他の利益剰余金から減ずべき金額)÷(剰余金の配当額)
注)各剰余金から減ずべき金額は会社が任意に決定する
役員賞与も剰余金の配当に含まれる 役員賞与は費用処理とされ、剰余金の配当の範囲からはずされた。
株式消却 株式併合
自己株式の消却
株式数の減少(株式消却)と減資(基本金額の減少)は別物
まとめ
  振替先
資本金 資本準備金 利益準備金 その他の
資本剰余金
その他の
利益剰余金
振替元 資本金
(特別決議)
×
(特別決議)

(欠損填補)
資本準備金
(普通決議)
×
(普通決議)

(欠損填補)
利益準備金
21年改正

(普通決議)
その他の資本剰余金
(普通決議)

(普通決議)
×
(欠損填補)
その他の利益剰余金
21年改正
×
(普通決議)
×
(普通決議)
ここがポイント
  • 平成21年度改正より、利益準備金、利益剰余金の資本組入れができるようになった。
  • その際も税務上「みなし配当課税」はなされない(H13年税制改正)
  • 利益準備金、利益剰余金の資本組入れの場合は、別表5の申告調整あり
  • 無償増資(準備金の資本組入れ、剰余金の資本組入れ)の場合であっても、地方税の均等割りは増加するので注意(平成22年度改正)

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3.利益処分案その他

現行法 新会社法
貸借対照表 T資本の部
1.資本金
2.資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
3.利益剰余金
利益準備金
当期未処分利益
4.その他有価証券評価差額金
5.自己株式

(1)資産の部

T株主資本
1.資本金
2.資本剰余金
(1)資本準備金
(2)その他の資本剰余金
3.利益剰余金
(1)利益準備金
(2)その他の利益剰余金
○積立金
繰越利益剰余金
4.自己株式

(2)評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差額金(従来の株式等評価差額金)
2.繰延ヘッジ損益
3.土地評価再評価差額金

(3)新株予約権

損益計算書 当期純利益
前期繰越利益
翌期繰越利益
当期純利益が最後
(前期繰越利益以下は「株主資本等変動計算書」に移動)
経常損益の部
(営業損益の部)
(営業外損益の部)
特別損益の部
部による表示は不要
(経常損益、当期損益という概念がなくなる)
利益処分案 利益配当金
資本金
利益準備金
役員賞与金
⇒「剰余金の分配手続」
⇒「資本の部の計数変動手続」
⇒「資本の部の計数変動手続」
⇒「役員賞与」(配当ではなくなった)
「利益処分案」 利益処分案は廃止
「株主資本等変動計算書」
の作成義務
  株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金 繰越利益剰余金
前期末残高              
当期変動額              
新株の発行              
剰余金の配当              
自己株式の取得              
当期純利益              
当期変動額合計              
当期末残高              
役員賞与 利益処分による株主総会決議

株主総会の普通決議
費用処理方式に統一され、
決算期末に次の株主総会で承認を得て支給される役員賞与の金額を見積もって、役員賞与引当金を設定し、引当金繰入額を費用として損益計算書に計上する。

株主総会で決議した役員報酬の総額の枠内であれば、別途の決議をしないでも支給できる。

注記 小会社には省略規定 会社の規模に関係なく、会計監査人設置会社かどうか、公開会社であるかどうかで区別
  非公開会社 公開会社
(1)継続企業の前提に関する注記 × ×
(2)重要な会計方針に係る事項
(3)貸借対照表に関する注記 ×
(4)損益計算書に関する注記 ×
(5)株主資本等変動計算書に関する注記
(6)税効果会計に関する注記 ×
(7)リースにより使用する固定資産に関する注記 ×
(8)関連当事者との取引に関する注記 ×
(9)1株当たり情報に関する注記 ×
(10)重要な後発事象に関する注記 ×
(11)連結配当規制適用会社に関する注記 × ×
(12)その他の注記

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増資の手続き

法的手続き

会社法における増資は「募集株式の発行」という。
募集株式の発行 増資 株主割当増資 全ての株主に持株比率に応じた新株引受権を与える。
(但し、申込みをするかどうかは株主の自由)
第三者割当増資 特定の株主(既存株主もしくは第三者)に対して新株引受権を与える。
自己株式の処分
株主割当増資の手続き(非公開会社)
発行可能株式数の変更の要否の調査 発行可能株式総数を超える場合は、定款変更により発行可能株式総数を増加させる
株主総会の特別決議
募集事項の決議
  1. 募集株式の数
  2. 募集株式の払込金額(募集株式1株辺当たり払込金額またはその算定方法)
  3. 現物出資の場合は、その旨ならびに財産内容および価額
  4. 払込期日または払込期間
  5. 新株を発行するときは、増加する資本金および資本準備金に関する事項(自己株式の処分の場合は不要)
  6. 株主に対して、申込みをすることにより募集株式の割当てを受ける権利を与える旨(第三者割当の場合は不要))
  7. 募集株式の引き受けの申込み期日(第三者割当の場合は不要)
取締役会決議
(注1)
銀行に対する申込み・払込取り扱いの委託    
株主に対する通知(公告は不可)    
申込者に対する通知    
申込書の提出 割当ての決定手続きは不要  
申込期日(効力発生日) 払込取り扱い金融機関に対して全額の払込み  
登記 2週間以内  

第三者割当増資の手続き(非公開会社)
発行可能株式数の変更の要否の調査 発行可能株式総数を超える場合は、定款変更により発行可能株式総数を増加させる
株主総会の特別決議
募集事項の決議
  1. 募集株式の数
  2. 募集株式の払込金額(募集株式1株辺当たり払込金額またはその算定方法)
  3. 現物出資の場合は、その旨ならびに財産内容および価額
  4. 払込期日または払込期間
  5. 新株を発行するときは、増加する資本金および資本準備金に関する事項(自己株式の処分の場合は不要)
  6. 株主に対して、申込みをすることにより募集株式の割当てを受ける権利を与える旨(第三者割当の場合は不要))
  7. 募集株式の引き受けの申込み期日(第三者割当の場合は不要)
定款の規定による
株主総会特別決議
取締役会決議

有利発行の場合は特別決議
銀行に対する申込み・払込取り扱いの委託    
株主に対する通知(公告は不要)    
申込者に対する通知    
申込書の提出 割当ての決定手続きは不要  
株式の割当て決定 総額引き受けの場合は割当て不要
割当てる募集株式の数を通知
申込期日(効力発生日) 払込取り扱い金融機関に対して全額の払込み  
登記 2週間以内  

増資の税務

  発行会社 株主側
有償 株主割当増資 課税なし
(現物出資の場合は時価で受入)
新株が各株主に平等に割当てられるため、払込価額が有利な価額であっても株主間の贈与の問題はない。
※但し、有利な価額(時価の90%以下)で特定の株主だけが引き受ける場合は、みなし贈与課税が生じる。
第三者割当増資 課税なし
(現物出資の場合は時価で受入)
払込価額が時価であれば、株主間で課税関係は生じない。
※但し、有利な価額(低額引受)の場合は課税関係が生じる。
  • 同族株主の親族が引き受け→贈与税
  • 同族株主以外の第三者個人→一時所得(または給与)
  • 法人株主→受贈益
無償 資本準備金(その他資本剰余金からの資本金組入れ 申告調整なし 該当なし
利益準備金(繰越利益剰余金)からの資本組入れ (会計上)
繰越利益剰余金/資本金
(税務上)
仕訳なし
(申告調整)
資本金等の額を戻し、利益積立金額を増加させる調整
該当なし
税務上の時価とは?
財産評価基本通達に準じた時価純資産額

減資の手続き

法的手続きと税務処理

決議の種類 会計上の仕訳 減資会社の税務上の仕訳 株主の課税
有償減資 1.減資の決議
2.剰余金の配当決議
  • 資本金/繰越剰余金
  • 繰越剰余金/現預金
仕訳なし
(別表調整あり)
利益剰余金部分→「みなし配当」
資本金部分→譲渡対価
無償減資 1.減資の決議のみ
  • 欠損填補(資本金/繰越剰余金)
  • それ以外(資本金/資本剰余金)
仕訳なし
(別表調整あり)