困ったときは今すぐお電話!092-436-2070(午前9時〜午後6時)
お問合せフォームでもどうぞ(24時間365日)翌営業日までにお返事します。|サイトマップ

旧会社法と新会社法のどちらを使うの?
法務省では新会社法の施行年月を平成18年5月としているようですが、
当社は3月決算であり、平成18年5月に株主総会を開催する場合に

1.株主総会の召集手続きは「旧法」と「新会社法」のどちらを適用すればよいのですか?

2.株主総会に提出する計算書類は「旧法」でくのか、「新会社法」でいくのですか?
1株主総会の召集手続きが会社法施行日の前なら「旧法」、後なら「新会社法」になります。

2.決算期が会社法施行日の前なら「旧法」、後なら「新会社法」です。
ちなみに同日の場合は「新会社法」となります。
公開会社と非公開会社の違いって?
公開会社と非公開会社って、何が違うのですか?
公開会社・・・発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社(一部の種類の株式に譲渡制限があっても、その他の種類の株式に譲渡制限がなければ公開会社となります)。
非公開会社・・・発行するすべての株式が譲渡制限株式である株式会社。新法上では「公開会社ではない株式会社」という表現がされています。
株式譲渡制限会社と閉鎖会社とは?
株式譲渡制限会社と閉鎖会社は、何が違うのですか?
株式譲渡制限会社・・・発行するすべての株式が譲渡制限株式である株式会社(非公開会社と同じ)
閉鎖会社・・・発行するすべての株式が譲渡制限株式である株式会社(非公開会社と同じ)
つまり、言葉は違っても同じ状態を表しているのです。
大会社・中会社・小会社???
大会社・中会社・小会社といいますが、何を基準に名称を分けているの?
いずれも株式会社を表し、資本金と負債の額を基準に呼び分けているのです。
大会社・・・資本金5億円以上または負債合計200億円以上の株式会社
中会社・・・資本金1億円超5億円未満または負債合計200億円未満の株式会社
小会社・・・資本金1億円以下または負債合計200億円未満の株式会社
株主総会の決議に種類があるの?
株主総会の決議に何種類かあると聞きました。どういうものがありますか?
必要な定足数と決議の仕方によって、3種類に大別されます。
普通決議・・・@定足数:議決権の過半数を有する株主の出席
A決議:出席株主の議決権の過半数の賛成
特別決議・・・@定足数:議決権の過半数を有する株主の出席
A決議:出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
特殊決議・・・@人数:半数以上の株主の賛成
A株主の議決権の3分の2以上の賛成(4分の3以上の賛成が必要な場合もあり)
このページのトップに戻る
登録免許税はいくらかかるの?
新会社法の施行にあたり、定款を変更し、変更登記をするときに、登録免許税はいくらかかるのですか?
項目
内容
課税標準
税率
設立登記
合名会社又は合資会社
申請件数
1件につき6万円
株式会社
資本の金額
1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

有限会社
資本の金額
1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)

株式会社又は有限会社の資本の増加の登記

増加した
資本の金額

1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)

合併、組織変更等の登記
合併又は組織変更による株式会社、有限会社の設立又は合併による株式会社、有限会社の資本の増加の登記
資本の金額、増加した資本の金額
1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には900万円)を超える資本の金額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)


分割による株式会社、有限会社の設立又は分割による株式会社、有限会社の資本の増加の登記 資本の金額、増加した資本の金額 1,000分の1.5
(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記

支店の数
1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記

本店又は支店の数
1箇所につき3万円
社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更の登記

申請件数
1件につき3万円
(資本の金額が1億円以下の会社については1万円)

支配人、代表取締役等の職務代行者選任の登記
支配人の選任又は代理権の消滅、代表取締役、取締役若しくは監査役の職務代行者の選任の登記
申請件数
1件につき3万円
商号の仮登記

申請件数
1件につき3万円
変更、消滅若しくは廃止の登記

申請件数
1件につき3万円
更正又は抹消登記

申請件数
1件につき2万円
支店における登記
一般の場合
申請件数
1件につき9,000円
ただし、登記が「社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本の金額が1億円以下の会社又は中間法人が申請者である場合には6,000円

更正又は抹消登記
申請件数
1件につき6,000円