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既存の有限会社はなにもしなくても「特例有限会社」という株式会社に移行します。
定款の変更や登記の変更も必要ありません。
特例有限会社は新法上の株式会社でありながら、通常の株式会社と異なり、既存の有限会社とほぼ同様の制度を維持することができる。
既存の有限会社は「特例有限会社にとどまらず、名実ともに「株式会社」へ移行することもできる。
@商号変更(有限会社△□→株式会社△□)の株主総会決議(特別決議)
A定款の変更
B特例有限会社の解散登記
C株式会社の設立登記

さあ、あなたの会社(有限会社)はどちらを選びますか?
株式会社 特例有限会社
商号 「株式会社」の表示が必要 「有限会社」の表示が必要
株式譲渡制限 @株式の譲渡制限の仕方は自由
A株主による他の株式の取得を承認しないことができる。
@発行済み株式全部について譲渡制限が強制
A株式の譲渡について株主総会の承認が必要
株主の株主総会招集請求権 総株主の議決権の3%以上を有する株主 総株主の議決権の10%以上を有する株主
株主総会の参考書類、議決権行使書面 取締役は株主総会召集通知と同時に株主総会の参考書類および議決権行使書面を交付しなければならない。 適用なし
総会検査役 総株主の議決権の1%以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 規定なし
株主提案権 株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。 なし
株主総会特別決議 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上 総株主の半数以上の株主が出席し、総株主の議決権の4分の3以上
機関設置 株主総会、取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人または委員会を置くことができる。 株主総会、取締役のほかは監査役のみおくことができる。
(取締役会は設置できない)
取締役・監査役の任期 取締役選任後2年内の最終年度の定時株主総会終結時まで。
監査役選任後4年内の最終年度の定時株主総会終結時まで。
双方とも株式譲渡制限会社の場合は10年内に延長可能
規定なし
監査役選任議案 監査役の選任議案について監査役の同意が必要 監査役の同意不要
取締役の他の取締役への委任制限
取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
その場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
 支配人の選任及び解任
 支店の設置、移転及び廃止
 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
規定なし
取締役の内部統制システム決定義務 大会社において、内部統制システム(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体)の整備をする義務がある。 規定なし
取締役の報告義務 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。 規定なし
監査役の権限 株式譲渡制限会社で監査役の権限を会計監査に限定することができる。 監査役設置会社の場合、監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるものとみなす。
会計監査人 大会社の場合は会計監査人を置く義務 規定なし
会計帳簿閲覧請求権 総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主 総株式の議決権の10%以上の議決権を有する株主
取締役解任の訴え 総株主の議決権の3%以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主 総株式の議決権の10%以上の議決権を有する株主
決算公告 決算公告必要 なし
吸収合併・吸収分割 なれる 吸収合併の存続会社、吸収分割の承継会社にはなれない。
株式交換・株式移転 株式交換(767〜771)
株式移転(772〜774)
適用なし
特別清算 特別清算(510〜574) 規定なし