一般評価金銭債権 |
実績繰入率 |
前3年間の貸倒実績率 |
法定繰入率 |
卸・小売業・料理飲食店業 |
10/1000 |
製造業(電気業・ガス業他) |
8/1000 |
金融・保険業 |
3/1000 |
割賦販売小売・購入斡旋業 |
13/1000 |
その他事業 |
6/1000 |
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中小企業(資本金1億円以下)は@かAの有利な方を選択できる。
大企業(資本金1億円超)の法定繰入率はゼロ(平成15年4月より)
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個別評価金銭債権 |
@法的な事由(会社更生法、商法、和議法、民事再生法等の認可決定等)により弁済猶予、又は賦払により弁済される場合
96@1 |
左記事由が生じた事業年度終了の翌日から5年以内に弁済されない部分の金額(担保権の実行等で取立可能な部分を除く。 |
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(保存しておく書類)
・売買契約書、請求書
・認可決定書、債権者の協議決定書
・登記事項証明書、担保物権評価額 |
A債務超過状態が1年以上継続し、事業好転の見通しがないこと、債務者が多大な損失を被っている事等により、債権の一部の金額につき取立て等の見込みがない場合
96@2 |
回収の見込みがないと認められる部分の金額
担保物の処分による回収可能額及び人的保証による回収可能額を控除する。
11−2−7
(保存してお書類)
・売買契約書、請求書
・債務者の資産・負債の明細、時価評価書
・内容証明郵便の控え |
B更正手続開始・民事再生手続き開始、破産手続開始・特別清算開始の申立て、手形交換所の取引停止処分
96@3 |
債権金額の50%
実質的に債権とみられない金額は控除
担保権の実行、保証債務の履行等で取立可能な部分は控除(人的保証は金融機関または保証機関のものに限る)
*96@3を適用した翌年度には9−6−3で全額落とすべし
(保存しておく書類)
・売買契約書、請求書
・申立て申請書の写し、手形取引停止報告書等 |
注意
- 申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」を添付
- 申告書上、毎期「洗い替え」の表示をすること(会計上は差額補充法も可)
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