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法人税 所得税
改正項目(抜粋) 関連解説 改正項目(抜粋)
減価償却制度の見直し 住宅ローン減税
合併等対価の柔軟化(三角合併等) 合併等の実務 住宅のバリアフリー改修促進税制
特定同族会社の留保金課税の見直し 特別同族会社の特別税率 所得税の寄付金控除の拡充
特殊支配同族会社の適用除外要件の見直し 特殊支配同族会社の課税のまとめ 再チャレンジ支援寄付金税制
役員給与の明確化 役員給与課税のまとめ 電子証明書取得個人の電子申告特別控除
子育て支援税制の創設 上場株式の譲渡益・配当の優遇税率の延長
中小企業地域資源活用促進法(仮称)に基づく税制措置 エンジェル税制の拡充
中小企業基盤強化税制の延長
特定資産の買換えにかかる特例措置の延長 相続税
リース会計基準の変更に伴う税制措置 種類株式の評価の明確化
棚卸資産評価に関する会計基準の変更に伴う税制措置 非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例
地域産業活性化支援税制の創設
改正信託法
繰延資産

減価償却制度の見直し

1.残存価額の廃止
平成19年4月1日以降に取得される減価償却資産について、残存価額を廃止する。(備忘価額1円)
この場合の定率法の償却率は定額法の2.5倍の率とする。
2.償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できる。(定率法の場合は特例措置あり)
なお、既存設備については、償却可能限度額(取得価額95%)に到達後5年間で均等償却できる。
3.法定耐用年数の見直し
フラットパネルディスプレイ製造設備など3設備の法定耐用年数を短縮する。
4.固定資産税
固定資産の償却資産税については、現行の評価方法を維持する。
5.資本的支出
平成19年4月1日以後の資本的支出は対象となった減価償却資産と種類・耐用年数を同じくする別個の資産として処理する。
但し、平成19年3月31日以前取得の減価償却資産に対する資本的支出は対象資産に加算することができる。
現行 平成19年4月以降取得分から
  1. 法定耐用年数(10年)経過時点における残存価額10%となるような償却率(25%)で償却
  2. 償却可能限度額に達した後は、設備を除却するまでは損金化できない。
  1. 定額法による償却率(12.5%)の250%の償却率(31.25%)で償却。
  2. 上記償却率で計算した償却率が、法定耐用年数から経過耐用年数を控除した期間内にその時の帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した償却額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて償却する。

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合併等対価の柔軟化(三角合併等)

組織再編税制(合併)のもっと詳しい解説はコチラから 現行制度 改正の概要
組織再編税制の原則 資産の移転取引をした場合には譲渡損益が実現するので課税を行うのが原則であり、組織再編成による資産の移転(株主段階での株式の移転、法人段階での資産の移転)も例外ではない。
    
同じ
組織再編税制における課税繰り延べの要件 1.合併法人株式以外の資産の交付がなされないこと。
2.企業グループ内の合併もしくは共同事業の要件を満たすこと。
企業グループ内の結合 共同事業を営むための合併
100%グループ内 50%超グループ内
・100%関係の継続 ・50%超関係の継続
・従業者の引継ぎ(80%以上)
・主要な事業の引継ぎ
・合併法人株式の継続保有
・事業関連性
・事業規模の5倍を超えないこと又は特定役員の引継ぎ
・従業者の引継ぎ(80%以上)
・事業の継続
1.合併等対価として100%親会社の株式のみが交付される三角合併等について、資産の移転に伴う譲渡損益の課税の繰り延べ、被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の課税繰り延べを可能とする。
(但し、合併の際に、非居住者・外国法人株主が外国親会社株主株式の交付を受ける場合は、旧株の譲渡益に対して課税される)

2.共同事業要件の「事業性」「事業関連性」についてはその判断基準を見直す。


※タックス・ヘイブンである親会社株式を使った三角合併は、移転資産、株主の旧株の譲渡益ともに課税。

before after

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特定同族会社の留保金課税の見直し

制度の概要

同族会社においては、経営者=オーナーである場合が多く、会社に利益が出てもオーナー個人の所得税等のバランスから配当にまわすことを避けるため、会社に留保することになります。
この留保金額が一定金額以上になると通常の法人税とは別に特別の法人税の課税が行われます。
これが同族会社の留保金課税制度です。

留保金課税の税額計算(改正なし)

留保金課税額=〔所得−(配当+法人税等)−留保控除〕×税率

1.同族会社の判定要件は1株主グループ
2.留保控除は次のうち最大の金額
  「所得基準」⇒所得金額の40%(中小法人は50%
  「定額基準」⇒年2000万円
  「積立金基準」⇒利益積立金が資本金の25%に満たない場合にはその満たない部分の金額
  「自己資本比率基準」⇒中小法人で自己資本比率が30%に満たない場合にはその満たない部分の金額

3.税率
  3000万円以下の部分・・・10%
  3000万円超1億円以下の部分・・・15%
  1億円超の部分・・・20%

留保金課税の不適用要件(改正あり)
現行制度 改正
1.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度 1.資本金1億円以下の中小法人(追加)
2.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度

つまり平成19年度改正より期末時に資本金の額が1億円以下の中小法人については留保金課税の対象ではなくたった

「特別同族会社の特別税率」のくわしい解説はコチラから

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特殊支配同族会社の適用除外要件の見直し

制度概要

実態が個人事業とかわらないような同族会社において、オーナーの役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除をうけることができるのは「経費の二重控除」であるとして、こうした「実質的な一人会社」については、オーナー役員の個人所得にかかる「給与所得控除相当額」を法人所得に加算(法人段階では損金不算入)することで、法人成り後の課税ベースを個人事業での課税ベースと同水準とすることを目的とする。

特殊支配同族会社の要件(改正なし)

特殊支配同族会社となるのは次のふたつの要件を同時に満たす会社

(1)業務主宰役員」とその関連者が発行済み株式総数の90%以上の株式を有している。
  (株式数の90以上超保有、議決権割合の90以上、持株会社の社員割合が90以上超)
(2)常務に従事する役員総数に対する「業務主宰役員」と常務に従事する「業務主宰役員関連者」の数が50%超であること。

以上の要件は、事業年度終了時点で判断します。
(1)と(2)では対象となる役員等の範囲が異なるので要注意!

適用除外要件(改正あり)
現行制度 改正
同族会社の所得等の金額(所得金額と計算上損金に算入した当該役員給与の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が以下の場合は適用除外
  • 800万円以下
  • 800万円超3000万円以下で、かつ、平均額に占める当該役員給与の割合が50%以下である場合
同族会社の所得等の金額(所得金額と計算上損金に算入した当該役員給与の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が以下の場合は適用除外
  • 1600万円以下
  • 1600万円超3000万円以下で、かつ、平均額に占める当該役員給与の割合が50%以下である場合

「特殊支配同族会社の課税関係」の詳しい解説はこちらから

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役員給与の明確化

制度概要
役員給与の新体系 要件 取扱い 適正額
定期の給与 定期同額給与 役員報酬 損金○
定期同額以外 役員賞与 損金×
臨時の給与 年に数回の臨時 事前届けあり 役員報酬 損金○
事前届けなし 役員賞与 損金×
退職を起因 事実上の退任 役員退職金 損金○
形式上の退任 役員賞与 損金×
定期同額給与の明確化
以下の定期同額給与については事前届出も不要であり、無条件に損金算入できる。
但し、役員報酬改定の決議(株主総会または取締役会)は必要。
(1) 定期給与 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり(定期給与)、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
(2) 会計期間3月経過日改定給与 定期給与の額につき当期の会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日(会計期間3月経過日)までに改定された定期給与
・当期の改定前の定期給与が一定であること
・当期の改定後の定期給与が一定であること
(3) 減額改定給与 定期給与の額につき、法人の経営の状況が著しく悪化した等の理由により減額した場合の定期給与(会計期間3月経過後でも可)
・当期の改定前の定期給与が一定であること
・当期の改定後の定期給与が一定であること
(4) 定期経済的利益
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額がおおむね一定であるもの。
会社が役員の「生命保険料」を経常的に負担する場合の経済的利益は定期同額の役員報酬扱いとれるが、この場合、月払いはもとより一年間分を一括前払いしても役員賞与とされず、定期同額給与として扱われるもよう。
(5) 職務上の地位の変更等による改定給与 職務上の地位の変更等により改定がされた定期同額の役員給与についても,損金の額に算入されることを明確化する。
事前確定届出給与の届出期限
現行制度 改正
その給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日まで 役員給与にかかる定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日とし、その日が会計期間の開始の日から4月を経過する日以降であれば4月を経過する日まで

役員給与課税のくわしい解説はこちらから

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子育て支援税制の創設

制度の概要

事業所内託児施設関連資産にかかる割増償却制度の創設(5年間:大企業20%、中小企業30%)

対象企業の要件
大企業 従業員301人以上 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、同計画に事業所内託児施設の設置および運営に関する取り組み方針を明記し、これを厚生労働大臣に対し届け出し、かつ公表すること。
中小企業 従業員300人以下 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、同計画に事業所内託児施設の設置および運営に関する取り組み方針を明記し、これを厚生労働大臣に対し届け出ること。
対象となる事業所内託児施設の要件

・大企業:定員10名以上、中小企業:定員6名以上
・子どもの半数以上が、託児施設設置企業の従業員の子であること

《建物》託児施設、床緩衝材等 《器具備品》防犯用の器具および備品、遊具、家具 《建物附属設備》託児施設に付随する電気設備、排水衛生設備、空調換気設備、防災設備 等

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中小企業地域資源活用促進法(仮称)に基づく税制措置

制度概要

地域の強みを活かした中小企業の事業活動を促進するため、中小企業地域資源活用促進法に基づき、特色ある産地技術、農林水産品、観光資源等の地域資源を活用して、新たな商品・サービスの開発・提供を行う中小企業に対し、事業の立ち上げ、拡大に向けた設備投資を支援する税制措置の創設。

1.地域資源を活用した新商品・新サービスを開発・提供するための設備投資に対する7%の税額控除または30%の特別償却
2.マーケット開発のための資金等に対する支援
3.マーケットの精通した優れた人材によるハンズオン支援

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中小企業基盤強化税制の延長

中小企業投資促進税制の概要

中小企業者等が一定の機械等を取得して、国内事業の用に供した場合には、
取得価額の7%の税額控除または、取得価額の30%の特別償却との選択適用ができる。

(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。

中小企業者等の範囲
資本金基準 従業員基準
法人 1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
(中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下
個人 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主
農業共同組合
適用要件
条件   購入 リース
対象設備 取得価額 リース料総額
機械装置 一台160万円以上 一台210万円以上
機器備品(注1)
(パソコン、デジタル複合機のみ)
同種設備120万円以上 同種設備160万円以上
普通貨物自動車 (一台3.5トン以上)
内航船舶
ソフトウェア(追加)
(業務ソフト、自社開発ソフト、バージョンアップ費用等)
70万円以上 100万円以上
下記のいずれか選択適用
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下)
取得価額の7% リース料総額の60%相当額の7%
特別償却 取得価額の30%
控除限度 法人税額の20%
適用期限

平成21年3月31日まで(2年間延長)

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特定資産の買換えにかかる特例措置の延長

制度概要

取得後10年を超える事業用の土地、建物等から土地、建物、機械装置等への買換えを行った場合、譲渡資産の譲渡益について、原則80%相当分について課税の繰り延べを可能とする。→圧縮記帳

適用期限

平成20年3月31日まで(2年間延長)

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リース会計基準の変更に伴う税制措置

制度概要

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来の賃借取引はみとめず、売買取引とみなす。

平成20年4月1日以後の契約から適用

借り手の処理
リース種類 改正前会計基準 新会計基準 改正後税制 「リース税額控除」制度の廃止に伴い・・・
ファイナンスリース 所有権移転(※1) 売買処理 売買処理 売買処理
原則として「リース期間定額法」

・税額控除の対象OK
・各種特別償却、圧縮記帳制度あり
所有権移転外(※2) 賃貸借処理 (原則)売買処理(注1) 売買処理
「リース期間定額法」
・税額控除の対象OK
・各種特別償却、圧縮記帳制度なし
(例外)賃貸借処理(注2) 賃借料を償却費として取り扱う

※リース料総額の仕入税額控除がとれると考えられる。
リース税額控除廃止
オペレーティングリース 賃貸借処理 賃貸借処理 賃借料

(注1)減価償却(リース期間定額法)→リース期間=償却期間、残存価額ゼロ、支払利息(利息法、定額法)
(注2)新会計基準が強制される条件

  1. 証券取引法適用会社およびその連結子会社
  2. 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社
(注2)所有権移転外ファイナンスリースであっても賃貸借処理が認められる例外規定
  1. 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
  2. リース期間が1年以内のリース取引
  3. 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

※1所有権移転リース取引

  1. リース期間終了時又はリース期間の中途において、リース資産が無償または名目的な額で賃借人に譲渡されるもの
  2. 賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買取る権利が与えられているもの
  3. リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの、またはリース資産の識別が困難であると認められること
  4. リース期間がリース資産の耐用年数に比して相当の差異があるもの
  5. 実質的にセールアンドリースバックでないもの(セールアンドリースバックは金銭貸借取引)
※2所有権移転外リース取引(上記条件以外で)
  1. その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途のおいて解約できないもの
  2. 賃借人がその賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担するもの
  3. 但し、土地の賃貸借契約において賃貸借期間終了時又は賃貸借期間の中途において、その土地が無償または名目的な額で賃借人に譲渡されるもの、または、賃借人に対し、その土地を著しく有利な価額で買取る権利が与えられているものに該当しない場合はリース取引から除外される。

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棚卸資産評価に関する会計基準の変更上に伴う税制措置

制度概要

棚卸資産評価に関する会計基準の変更に対応し、税制上の低価法の評価額について正味売価価額を認める。

地域産業活性化支援税制の創設

地域産業活性化法(仮称)に基づく「基本計画」を策定した地域において、国内立地とアジア等の海外立地を競争的に選択している蓋然性が高い業種(66業種)に属する企業が、新規立地を行った場合、新たに取得した建物及び機械等に対して、特別償却を2年間認める。
建物等の特別償却8% 機械等の特別償却15%

対象設備

・企業立地計画に従い取得した建物等または機械であること
・機械装置については、1台(基)の取得価額が1000万円以上であること、かつ、対象設備の総投資額が3億円以上であること
・建物等については取得価額の合計が5億円以上であること
・企業立地計画の記載された企業立地の目標達成のための設備であり、事業の高度化に資するものとして、新製品・新商品の開発製造のための設備か生産性を向上させる設備であること

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改正信託法

改正趣旨

法人が委託者となる信託のうち、
(1)重要事業の信託(事業の重要な一部または全部について信託を設定し、その受益権の過半をその法人株主に交付することが見込まれるもの)
(2)長期の自己信託等(自己信託等でその信託期間が20年を超えるもの)
(3)損益分配の操作が可能である自己信託等(受益権を子会社等が保有する自己信託等で損益の分配割合が変更可能であること)
に該当する場合には、法人税の回避を防止する観点から、その受託者に対し、受託者の信託財産から生ずる所得に生ずる所得について一定の要件のもと法人税を課税する。

遺言により設定された目的信託等の課税

遺言により受益者の定めがない目的信託が設定された場合、委託者の地位を相続人が承継しないため相続人に対して課税ができず、受託者の信託財産に対して課税ができないため、受託者の信託財産に対して受贈益および信託期間中の所得に法人税を課税する。また、信託終了時の帰属権利者への残余財産の移転にかかる受贈益に対しても所得税または法人税を課税する。

受益者連続型信託等の課税

受益者がAからB、BからCへと一定の場合(受益者の死亡等)に順次移転する定めのある受益者連続信託についてAが死亡したことによりBへ移転した受益権が、Bの死亡によりCにへ移転した場合、改正信託法ではAからCに受益権が移転したものと構成される。
よってAは既に死亡しているため、現行の相続税法では課税できないので、Bから遺贈によりCが受益権を取得したとみなして相続税等を課税する。

受益証券発行信託の課税

不特定多数の者が「受益証券」を有することが可能になる一定の信託に対しては、投資信託と同様に分配時に受益者に対し課税する。

信託損失の適正化

信託の受益者に対し、実際に負担する以上に税務上の損失が計上される場合などに対応するため、組合事業にかかる損失がある場合には組合契約を利用した租税回避行為に対応した損失制限措置と同様の制度を導入する。

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繰延資産

改正前名称 改正後名称 改正内容
(1)発起人報酬、設立登記費用、登録免許税等の法人の設立のための費用 創業費 創立費 名称変更
(2)法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 開業費 同左  
(3)新製品の製造、新技術の発明にかかる研究開発のために特別に支出する費用 試験研究費 なし 除外
(4)新技術または新たな経営組織の採用、資源の開発、市場開拓、新事業の開始のために特別に支出する費用 開発費 同左 「新たな事業の開始のための費用」除外
(5)株券等の印刷費、資本増加の登記の要録免許税その他新株(新株予約権を含む)を発行するために特別に支出する費用
自己株式の交付費追加
新株発行費 株式交付費 「自己株式の交付費」追加
「新株予約権の発行費」除外
(6)社債券の印刷費その他債券の発行のために支出する費用をいい、社債発行差金を除く。
新株予約権の発行費追加
社債発行費 社債等発行費 「新株予約権の発行費」追加
(7)社債等の償還金額の合計がその発行価額の合計額を超える場合のその超える部分の金額 社債発行差金 なし 除外
(8)自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置または改良のための費用 長期前払費用 同左
(9)資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金、立ち退き料そのた費用 長期前払費用 同左
(10)役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 長期前払費用 同左
(11)製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 長期前払費用 同左
(12)上記(8)から(11)以外ので自己が便益を受けるために支出する費用 長期前払費用 同左

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住宅ローン減税

制度概要

税源移譲により影響をうける中低所得者層への配慮として、住宅ローン減税の効果を確保するため平成19年および20年入居者について所得税の控除額の特例措置を創設。控除期間を10年から15年に伸長

  住宅借入金の年末残高 現行 特例措置 備考
平成19年入居分 ローン残高2500万円以下の部分(最高控除200万円) 控除期間:10年間 控除期間:15年間 ・現行制度との選択制
・平成19年度、20年度入居者に限定
・控除限度額は変わらず、控除期間のみの伸長
平成20年入居分 ローン残高2000万円以下の部分(最高控除160万円) 控除期間:10年間 控除期間:15年間

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住宅のバリアフリー改修促進税制

制度概要

自宅についてバリアフリー改修工事を行う居住者に対して以下の減税措置を創設

1.住宅ローンを借り入れてバリアフリー改修工事を含む増改修工事を行ったものに、当該住宅ローン残高の一定割合を5年間所得税額から税額控除する。(平成19年、20年入居分の限定措置であり、住宅ローン減税との選択制

2.改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税の税額3分の1に減額(3年間の措置)

増改築工事費用 ローン残高 控除年数 控除率
(1)バリアフリー改修分 200万円まで 5年間 2%
(2)それ以外 1000万円まで
((1)+(2)で1000万円まで)
5年間 1%
適用対象者

(1)50歳以上の者(所得税額控除に限る)
(2)要介護・要支援の認定を受けているもの
(3)障害者であるもの
(4)65歳以上のもの
(所得控除は(2)〜(4)のいずれかの者と同居している者も適用対象)

対象となるバリアフリー改修工事

(1)廊下幅の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改修 (4)便所改修 (5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)引き戸への取替え工事 (8)床表面の滑り止め化 等

※個別の工事がバリアフリー改修工事に該当するかは、住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関等の証明を要する。

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所得税の寄付金控除の拡充

制度概要

特定寄付金について、損金算入限度額である「総所得の30%相当額」から「総所得の40%相当額」に引き上げられる。

特定寄付金とは

(1)国または地方公共団体に対する寄付金
(2)学校や社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
(4)認定特定非営利活動法人に対する寄付金
(5)政治活動に関する寄付金(特定の政治献金)

寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要がある。
(1)
 寄附した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた受領書など
(2)
 特定の公益法人や学校法人に対する寄附と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し
(3)
 政治献金については、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
寄付金控除額
現行 改正
次のいずれか低い方の金額 − 5千円 = 寄附金控除額

 その年に支出した特定寄附金の合計額

 その年の総所得金額等の30%相当額
次のいずれか低い方の金額 − 5千円 = 寄附金控除額

 その年に支出した特定寄附金の合計額

 その年の総所得金額等の40%相当額

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再チャレンジ支援寄付金税制

制度概要

個人、法人、または相続・遺贈により財産を取得したものが、再チャレンジを支援する企業・団体に直接的、間接的に寄付をした場合には、所得税、法人税または相続税について特例措置が講じられる。

支援対象範囲
1.直接型
(1)高齢者の定年延長(70歳以上)を実施し、かつ、高齢者を一定率以上雇用している企業
(2)障害者を一定率以上雇用している企業
(3)母子家庭の母を一定率以上雇用している企業
2.間接型
(1)フリーター、若者等の能力、経験などの正当な評価および採用機会の拡大等に取り組んでいる企業
(2)次世代育成支援法にもとづく育児等退職者についての再雇用等の実施、次世代育成支援対策を実施している企業
(3)若者の職業的自立を支援するNPO法人

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電子証明書取得個人の電子申告特別控除

制度概要

平成19年度分または平成20年度分の所得税の確定申告において、期限内に自己の電子署名を添付して電子申告を行った場合は5000円が控除される。(その年の所得税額が限度) 一回限り。

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上場株式の譲渡益・配当の優遇税率の延長

制度概要

上場株式等の配当及び譲渡益にかかる10%の軽減税率は、その適用期限を1年延長し、それをもって廃止する。
この間、証券市場の状況等を検討の上、平成21年度からは新たな証券税制の導入を目指す。

預貯金・公社債利子 上場株式の配当 非上場株式の配当 上場株式の譲渡益 非上場株式の譲渡益 取引所先物取引の差金決済利益 一時払い養老保険の差益
20% (本則20%)
平成21年3月末まで10%
20% (本則20%)
平成20年12月末まで10%
20% 20% 20%

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エンジェル税制の拡充

制度概要

現行 改正
株式譲渡益発生時 株式譲渡益を50%に圧縮
(平成19年3月末まで)
株式譲渡益を50%に圧縮
(平成20年3月末まで延長)
ベンチャー企業要件の緩和 (1)設立後10年以内の中小企業者
(2)試験研究費等の売上高に占める割合が一定以上であること
(1)設立後10年以内の中小企業者
(2)試験研究費等の売上高に占める割合が一定以上であること
(3)開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
(4)売上高成長率が25%以上
確認 ベンチャー企業に株式払込後に確認 事前確認制度の導入

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種類株式の評価の明確化

制度概要

種類株式(以下3種類)の相続税法上の評価方法を以下の通り明確化する(国税庁より年度内公表予定)

配当優先無議決権株式 普通株式と同様の評価(純資産価額方式の場合には配当優先の度合いに関わらず普通株式と同額評価)
但し、相続時の納税者の選択により、相続人全体の相続税評価額が不変という前提で、議決権がない点を考慮し、無議決権株式について普通株式評価額から5%を評価減することも可能。
社債類似株式 以下の条件を満たす社債に類似した種類株式は発行価額と配当にもとづく評価を行う。
(1)配当優先 (2)無議決権 (3)一定期間後に発行会社が発行価額で取得 (4)残余財産分配は発行価額を上限 (5)普通株式への転換権なし
拒否権付株式 普通株式と同様の評価

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非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例

  現行 自社株式を後継者である子どもに贈与する場合の特例
贈与者 65歳以上 60歳以上
受贈者 20歳以上の子ども 20歳以上
非課税枠 2500万円 3000万円
贈与税率 非課税枠を超過した金額に対して一律20% 非課税枠を超過した金額に対して一律20%
・発行済株式等の総額が20億円未満の会社であること
・受贈者が代表者でかつ株式の50%超保有となることが条件で、特例選択後4年経過時点で判断

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