@ | 開業する前に準備しないといけないことは? |
A | 個人事業と会社とどっちが得かわかりますか? |
B | 奥さんは当然に取締役にした方がいいと思っていませんか? |
C | 会社の決算は何月がいちばん有利と思いますか?(まさか・・・まだ3月とか思ってるのでは・・?) |
D | 現在のあなたの会社の株主構成で大丈夫と思いますか? |
E | 個人事業から会社に移行する場合の手続をご存知ですか? |
F | 会計ソフトは何が使いやすいかご存知ですか? |
G | 平成18年より会社の作り方が大幅に変更されましたがご存知ですか? |
会社を辞めて起業する場合に、退職金に関連して思わぬ出費を余儀なくされるケースがあります。 それは、住民税です。 退職金を受け取ったときに、住民税を徴収されていなかった場合、翌年度に退職金にかかる住民税を納付しないといけない場合がありますのでご注意ください。 |
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2.失業保険 | |
退職後、失業保険を受給される場合に注意しなければならないのが 失業保険受給期間中に、起業した事業から収入を得ていたら、失業保険はもらえません。 もし、忘れていて失業保険を受給し続けていた場合は、その分を返金しなくてはなりませんので注意です。 |
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3.開業資金の計算 | |
開業資金には大きく2種類あります。 (1)設備投資資金・・・事務所敷金、固定資産、営業保証金などの長期間寝てしまう資金です。 (2)運転資金・・・商品を仕入れて(製造して)から、実際に販売し、入金があるまでの期間の資金です。 上記、資金は原則として自己資金で充当させるべきであり、もし借り入れの場合はできるだけ長期の返済期間にすべきです。 平成18年5月から株式会社であっても資本金が1円からOKになりますが、開業資金が少なくなるわけではありません。資本金に関係なく開業資金は自己資金でまかなうよう準備しましょう。 |
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4.開業資金の調達 | |
開業資金や資本金を親や知人から出してもらった場合に、それが、出資なのか、貸付なのか、贈与なのかを当事者間ではっきりさせ、契約書等をしっかり作っておかないと、税務上も人間関係上もトラブルを招きます。 金融機関から融資を受ける場合には、必ず保証人や担保提供資産を求められますので、準備する必要があります。その場合は出来るだけ本人のみの保証で済ませるよう交渉しましょう。 |
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5.事業計画の策定 | |
開業前には、必ず事業計画を立ててください。 銀行から融資をうける場合は同様の事業計画書を要求されますが、以下の点に注意してください。 (1)売上げはできるだけ控えめに (2)支出はできるだけ多めに (3)借入金の返済期間と金利を正確に毎年の事業計画に落とし込む (4)税金(法人税、地方税、消費税)も支出に含めること (5)役員報酬は経常利益の30%前後に抑えること (6)社会保険に加入する場合は人件費総額の14%を支出に含めること |
事業が軌道に乗り、事業規模及び所得が拡大したとき、個人事業者がその後の事業形態を検討する上で、
「法人成り」というものが選択肢としてあります。「法人成り」とはその名の通り、個人事業を法人事業とすることです。
1 | 共同経営者に家族以外の第三者がいる場合は会社の方が透明性が向上する。 |
2 | 事業主の事業所得が給与所得に変わることにより、所得税・個人事業税の負担が軽減される。 |
3 | 家族に給与を払いつつ、扶養親族とすることが可能(但し、年間給与103万円以下) |
4 | 家族が役員または正社員として働いている場合は税務署に事前届け出なしで給与の変更ができる。 |
5 | 役員退職金の支給が可能で、退職金準備の生命保険掛金や実際の退職金支給額を一定の条件の下経費に落とせる。 |
6 | 個人所有の事業用資産が、法人化により株式(出資)に変わることで、事業承継・相続対策の検討が容易になる。 |
7 | 相続時の納税資金が不足している場合は、株式(出資)を会社に取得させ、資金化させることが可能である。 |
8 | 個人に比べ、対外的信用が向上する。 |
9 | 資本金が1000万円未満であれば、法人成り後2事業年度は消費税が免税となる。 |
10 | 経営者・従業員の意識改革効果と従業員の採用・定着率の向上。 |
1 | 記帳業務・決算。申告業務の事務負担の増大 | ||
2 | 交際費の損金算入に一定の限度 | ||
3 | 個人事業税における「事業主控除」がない。 | ||
4 | 赤字決算でも、住民税の均等割り負担がある。(資本金1000万円以下の法人で年間7万円) | ||
5 | 株式会社の場合には、定期的に役員変更登記が必要(登記費用の発生) | ||
6 | 法人化した場合、社長1人であっても社会保険に加入しなければならず、法定福利費の負担が増大する。 | ||
税負担軽減効果 | |||
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図でお分かりになりますように、決定的な違いは、法人の利益から社長に対して給与を支払うことにより、社長の給与収入から「給与所得控除」が控除される点であります。この「給与所得控除」相当分の利益が圧縮されたことになります。(図の■部分が税金の対象となる所得) |
1 | 不動産の物名及び用途の確認 |
2 | リース契約、賃貸借契約の整理確認 |
3 | 不動産の売却金額(時価)の調査 |
4 | 事業上の契約関係の調査確認 |
5 | 不動産の場合、名義を移転するか個人所有のまま法人へ賃貸するかの検討 |
6 | 財産売買契約書(案)、不動産賃貸借契約書の作成 |
7 | 取引先への事前通知、案内状の発送 |
1 | 法人成り時期の決定 |
2 | 会社決算期の決定(消費税の免税事業者になる場合は、法人成り時直前月に会社決算期をもってくるのが有利) |
3 | 取締役(及び監査役)及び代表取締役の決定 *取締役、監査役の構成についてはコチラ |
4 | 取締役(及び監査役)の役員報酬の決定 |
5 | 会社定款の作成(商号、目的、本店所在地等) |
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7 | 代表印の作成 |
8 | 定款の認証(公証人役場にて認証してもらう) |
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10 | 設立登記(法務局にて登記) |
11 | 就業規則の作成 |
1 | 財産移転手続の開始 |
2 | 契約名義変更手続き開始 |
3 | 財産移転時点の財産金額の確定(在庫、売掛金、買掛金その他) |
4 | 財産売買契約書、不動産賃貸借契約書の締結 |
1 | 青色申告申請(税務署) |
2 | 事業開始届け(税務署、県税事務所、市役所) |
3 | 給与事務届け出(税務署) |
4 | 社会保険新規適用手続 |
5 | 労働保険(雇用保険、労災保険)適用手続 |
1 | 1月より法人成り月までの個人事業所得の確定申告(翌年3月15日まで) |
2 | 個人事業が消費税の課税事業者の場合は財産売却時の消費税も納税すること |
3 | 財産を適正価格以上の価格で移転した場合は譲渡益にたいして譲渡税を申告する必要あり。 |
4 | 個人が法人から不動産賃貸収入を得る場合は不動産所得の申告も必要。 |
現在さまざまな会計ソフトがあります。どれを選んでいいかわからない場合はまずはご相談ください。 クラウド会計などもありますので、お客さまに合った会計ソフトをご提案します。
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会計ソフト名 | 価格帯 | 対象企業 | ||
freee | 月額5,000円〜 | 中小企業 | ||
MFクラウド | 月額3,980円〜 | 中小企業 | ||
弥生会計 | 42,000円〜84,000円 | 中小企業 | ||
勘定奉行 | 157,500円〜346,500円 | 中堅企業〜大企業 | ||
TKC | 月額5,000円〜10,000円のレンタル料 | 中小企業〜大企業 | ||
会計王 | 31,500円〜78,750円 | 中小企業 | ||
PCA会計 | 157,500円〜 | 中小企業 |