会社の資金繰りがきついときに、社長が自分の貯金を会社につぎ込むケースがよくよくあります。
その場合、会社の帳簿には、社長借入金として債務が残りますがが、ほとんどの中小企業は社長借入金がいまだに残っているのが現状ですよね。
@銀行からみて評価が下がります。 | |
銀行は企業の財務数値などを使って点数評価しているのはご存知と思いますが、その財務数値の中での重要な指標である「自己資本比率」が悪くなっています。 | |
つまり、社長借入金をなくすことができれば「自己資本比率」が飛躍的にアップし、銀行の与信審査が有利になります。 | |
A社長の相続のときに相続税が高くなります。 | |
社長が会社に貸している債権は、実際はほとんど回収できないのに相続財産として相続税の対象になります。 その場合、会社が債務超過(大赤字)であっても、貸付金の残高がそのまま相続税の対象とされます。 |
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そこで、社長借入金を資本金にふり替えることができれば、社長の遺族は会社に対する貸付金ではなく、会社に対する出資金として相続税の評価の仕方がまったく変ります。 納税資金がないときは、出資金だったら会社自身に買い取ってもらうことも可能です。 |
@ | 債権放棄(さいけんほうき)をし、赤字を補填(ほてん)する |
社長に会社に対する債権を書面で放棄してもらえば、「債務免除益」という収入になるので会社の赤字の補填(ほてん)にすることができます。 | |
(注)ただし、債務免除益の金額が税務上の繰越欠損の金額を超える場合は法人税等の対象になります。 | |
A | 会社資金繰りの中から社長借入金の返済をうける |
役員報酬をはじめとする人件費・経費の削減による余剰資金から社長借入金の返済をうけます。 | |
(注)ただし、社長借入金の返済は経費にはなりません。税金を払ったあとの余剰資金から返済をうけます。 | |
B | 社長借入金を資本金にふり替える |
社長借入金を現物出資し、資本増強をおこないます。 | |
(注)資本金が1億円を超えると、交際費、軽減税率不適用、住民税均等割り、外形標準課税などのデメリットが生じます。 | |
(注)社長借入金の振替金額は消費税法上「非課税売上」になるので、原則課税の場合、課税売上高割合が95%未満となり、消費税の納税が増える可能性があります。 | |
(注)平成18年度の税制改正によって増加した資本を時価評価し、債務免除益を認識する必要がある場合があります。 | |
(注)新会社法の施行後は、裁判所の選任した検査役も公認会計士の評価証明も不要です。 |