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取引所の相場のない株式・非上場株式の時価のまとめ
取引所の相場のない株式売買の課税関係のまとめ
取得価格=500円 適正時価=1500円 実際譲渡価格=600円
(売主⇒買)

適正時価

備考

低廉譲渡(600円)

売主

買主

個人⇒個人

財産評価基本通達による評価

個人売主はどんなに安く売っても適正時価で課税されることはない。
但し、個人買手は「みなし贈与」課税を受ける。

譲渡所得税
(600−500)×20%

贈与税
(1500−600)×贈与税率

個人⇒法人

【個人】所得税法評価額
(所基通59−6等)

【法人】法人税法評価額
(法基通9−1−14)

個人売主が法人買主に適正時価の2分の1未満で売却した場合は適正時価による「みなし譲渡所得」課税となる。

譲渡所得税
(1500500)×20%

*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が配当所得となる。

法人税(受贈益)
(1500600)×法人税率


*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。

他の株主に対して贈与税の可能性

法人⇒個人

法人売主が個人買主に適正時価より安く売却した場合は、その差額は個人に対する賞与(寄付金
扱いとなる。

寄付金課税(賞与)
(1500600)

所得税(一時所得)
(1500600)×税率

譲渡益課税
(1500−500)

法人⇒法人

法人税法評価額
(法基通9−1−14)

法人売主が法人買主に適正時価より安く売却した場合は寄付金課税される。 寄付金課税
(1500−600)
(寄付金損金算入限度額を超える分は損金に算入されない)

法人税(受贈益)
(1500600)×法人税率


*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。
   譲渡益課税
   (1500−500)


*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が受取配当金となる。(受取配当金益金不算入)
取得価格=500円 適正時価=1500円 実際譲渡価格=2000円

(売主⇒買)

適正時価

備考

高値譲渡(2000円)

売主

買主

個人⇒個人

財産評価基本通達による評価

個人売主が個人買主に適正時価より高く売却した場合は、その差額は贈与税の対象となる。

贈与税
(2000−1500)×贈与税率

なし

譲渡所得税
(1500-500)×20%

個人⇒法人

【個人】所得税法評価額
(所基通59−6等)

【法人】法人税法評価額
(法基通9−1−14)

個人売主が法人買主に適正時価より高く売却した場合は、その差額は賞与課税される。
所得税(一時所得・給与所得)
(20001500)×税率

寄付金課税(給与賞与
(2000−1500)
(役員の場合は役員賞与扱いとされ、損金不算入とされる)


*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。
譲渡所得税
(1500−500)×20%

*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が配当所得となる。

法人⇒個人

法人売主は適正時価より高く売る場合は、売却価額による税額計算 法人税
(2000−500)×法人税率
(高額部分は受贈益)
(他の株主に対して株価上昇分の贈与があったとみなされる場合あり、他の株主に贈与税が課される可能性あり)

法人⇒法人

法人税法評価額
(法基通9−1−14)

法人売主は適正時価より高く売る場合は、売却価額による税額計算

法人税
(2000−500)×法人税率
(高額部分は受贈益)

*発行会社から「みなし配当通知書」を受領した場合は、その金額が受取配当金となる。(受取配当金益金不算入)

寄付金課税
(2000−1500)
(寄付金損金算入限度額を超える分は損金に算入されない)

*譲渡価額のうち利益積立金の相当する部分はみなし配当額となる。

(注)非上場株式の譲渡所得は20%の申告分離課税。譲渡損失が出た場合は、他の株式の譲渡益と損益通算できるが、
譲渡損失の繰越控除はできない。
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適正な時価とは
売り手 買い手 適用場面 時価
 個人 個人 買い手の「みなし贈与」判定の基準 財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 資産は相続税による評価額(≠取引相場)
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
(実務では原則的評価)
原則的評価
(財評基通)
(法基通9−1−14)
注1
支配株主 非支配株主 明確な規定なし
(実務では配当還元方式)
配当還元方式
(財評基通)
非支配株主 支配株主 明確な規定なし
(実務では原則的評価)
原則的評価
(財評基通)
(法基通9−1−14)
注2
非支配株主 非支配株主 明確な規定なし
(実務では配当還元方式)
配当還元方式
(財評基通)
(注)
  1. 原則的評価は通常は財産評価基本通達178〜が用いられるが、親族等特殊関係者間の場合は法人税基本通達9−1−14が用いられる場合が多い。
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、個人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
個人 法人 売り手の「みなし譲渡所得」判定の基準 所得税基本通達59−6による評価→条件付財産評価基本通達
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 売り手が中心的同族株主の場合は、発行会社は常に「小会社」で評価
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価する
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
非支配株主 支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
法人 個人 低廉譲渡の場合の
買い手の一時所得(賞与)判定の基準
財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 資産は相続税による評価額(≠取引相場)
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価
支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価 注2
非支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、法人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
個人 法人 低廉譲渡の場合の受贈益課税の判定

高額譲渡の場合の寄付金課税の判定
法人税基本通達9−1−14により評価→条件付き財産評価基本通達による評価
  1. (同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定)
  2. 買い手法人株主が発行会社の「中心的な同族株主」に該当する場合は
    発行会社は常に「小会社」
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非支配株主 原則的評価
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
非支配株主 支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
原則的評価
(法基通9−1−14)
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(所基通59−6)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
法人 個人 低廉譲渡の場合の寄付金課税の判定 明確な規定がない。
法人税基本通達9−1−14を参考にする場合もあるが、買手サイドによる価格設定が一般的
            ↓
財産評価基本通達(178〜189-7)による評価
  1. 同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定
  2. 資産は相続税による評価額(≠取引相場)
  3. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除する(解釈)→法人の存続を理由として控除しない事例も多い
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価
支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 明確な規定なし
実務では原則的評価
原則的評価 注2
非支配株主 非同族株主 明確な規定なし
実務では配当還元方式
配当還元方式
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 買主にかかる「みなし贈与」回避のために原則評価価格に合わせると、法人非支配者層である売り手に多額の譲渡対価が発生し、一般的な社会通念と合致しない局面あり。
法人 法人 低廉譲渡の場合の
売り手法人の寄付金課税の判定
法人税基本通達9−1−14により評価→条件付き財産評価基本通達による評価
  1. (同族株主の判定は譲渡(贈与)の議決権数で判定)
  2. 買い手法人株主が発行会社の「中心的な同族株主」に該当する場合は、発行会社は常に「小会社」
  3. 土地、上場株式は取引相場で評価
  4. 純資産価額の算定にあたり、評価差額に対する法人税は控除しない
売り手 買い手 時価
売り手 買い手
支配株主 支配株主 原則的評価
(法基通9−1−14)
原則的評価
(法基通9−1−14)
支配株主 非同族株主 配当還元方式
(法基通9−1−14)
配当還元方式 注1
非支配株主 同族株主 原則的評価
(法基通9−1−14)
原則的評価
(法基通9−1−14)
注2
非支配株主 非支配株主 配当還元方式
(法基通9−1−14)
配当還元方式
(法基通9−1−14)
(注)
  1. 売主法人に本来帰属すべきキャピタルゲインが実現されないため課税上の弊害が生じるリスクあり
  2. 売主法人にとって予想外のキャピタルゲインが帰属し、社会通念との間に乖離が生ずる議論あり
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財産評価基本通達による取引所のない株式の評価体系
会社の規模区分による分類
評価区分 同族株主等の
保有議決権割合
原則的評価方式 特例的評価方式
一般の評価会社 大会社   純資産価額 類似業種比準方式 配当還元方式
(大会社は類似業種比準方式であるが、純資産価額が上限となる。)
中会社 50%超 or】×L+純資産価額×(1−L) 配当還元方式
50%以下 or】×L+純資産価額×80%×(1−L)
には20%の評価減の適用なし
小会社 50%超 純資産価額 ×L+純資産価額×(1−L) 配当還元方式
いずれか低い価額(純資産価額が上限)L=50%
50%以下 純資産価額×80% ×L+純資産価額×80%×(1−L)
いずれか低い価額(純資産価額が上限)L=50%
特定の評価会社 比準要素1の会社 50%超 純資産価額 ×25%+純資産価額×75% 配当還元方式
50%以下 純資産価額×80% ×25%+純資産価額×80%×75%
株式保有特定会社 50%超 純資産価額 (S1+S2)方式 配当還元方式
50%以下 純資産価額×80% (S1+S2)方式
いずれか低い価額
土地保有特定会社 50%超 純資産価額 なし 配当還元方式
50%以下 純資産価額×80% なし
開業後3年未満会社 50%超 純資産価額 なし 配当還元方式
50%以下 純資産価額×80% なし
開業前・休業中会社 - 純資産価額 なし なし
清算中の会社 - 清算分配見込額の複利現価による評価方式 なし なし
※特定の評価会社の場合は会社の規模の区分なし
※(S1+S2)の計算式
S1 S2
株式保有特定会社が所有する株式等(自己株除く)とその株式等に係る受取配当等がないものとして計算した場合の同社株式の原則的評価方法による評価額 株式保有特定会社が所有する株式等(自己株除く)について、財産評価基本通達によって評価した価額(評価差額に対する法人税額控除)
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会社規模の判定基準
規模区分 区分内容 業種 帳簿純資産価額
(直前期末)
直前期末以前1年間の売上
(前期の売上)
大会社 従業員100人以上
または右の何れか一に該当
卸売業 20億円以上
(従業員数が50人以下を除く)
80億円以上
小売・サービス業 10億円以上
(従業員数が50人以下を除く)
20億円以上
上記以外
中会社 従業員100人未満
または右の何れか一に該当
(大会社に該当する場合は除く)
卸売業 7000万円以上
(従業員数が5人以下を除く)
2億円以上80億円未満
小売・サービス業 4000万円以上
(従業員数が5人以下を除く)
6000万円以上20億円未満
上記以外 5000万円以上
(従業員数が5人以下を除く)
8000万円以上20億円未満
小会社 従業員100人未満
かつ右のいずれにも該当
卸売業 7000万円未満
(従業員数が5人以下を除く)
2億円未満
小売・サービス業 4000万円未満
(従業員数が5人以下を除く)
6000万円未満
上記以外 5000万円未満
(従業員数が5人以下を除く)
8000万円未満
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特定会社の判定基準
判定順序 留意点 判定
(1)清算中ですか? 解散登記をしていること 該当→

該当しない↓
清算中の会社
(2)開業前または休業中か? 設立登記後事業が未開始の会社または相当の長期間休業していること 該当→

該当しない↓
開業前または休業中の会社
(3)次のいずれかに該当するか? @開業後(設立登記とは異なる)3年未満か
A比準3要素中3要素が直前期末基準で0か?
該当→

該当しない↓
開業後3年未満の会社等
(4)相続税評価額による土地等保有割合が→




※土地等には借地権を含み建物を含まない)
※小会社の70%と90%の区分は下記の通り
総資産価額 割合
卸売業 20億円以上 70%
7000万円以上
20億円未満
90%
小売・サービス業 10億円以上 70%
4000万円以上
10億円未満
90%
その他業種 10億円以上 70%
5000万円以上
10億円未満
90%
該当→

該当しない↓
土地保有特定会社
(5)株式の保有割合が→

※株式の価額は純資産価額(相続税評価額)により評価
該当→

該当しない↓
株式保有特定会社
(6)類似業種比準価額の計算における比準3要素中2要素が0か @直前期で2要素がゼロ
       かつ
A直前々期で2要素以上がゼロ
該当→

該当しない↓
比準要素1の会社
(7)特定会社には該当しないので「一般の評価会社」として評価
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会社規模による併用割合L
◆卸売業
◆卸売業 直前期末以前1年間の売上
(帳簿純資産価額+従業員数) 2億円未満 2億円以上25億円未満 25億円以上50億円未満 50億円以上80億円未満 80億円以上
8000万円未満または10人以下 小会社 中会社「小」
L=0.6
中会社「中」
L=0.75
中会社「大」
L=0.9
大会社
8000万円以上かつ10人超 中会社「小」L=0.6
7億円以上かつ30人超 中会社「中」L=0.75
14億円以上かつ50人超 中会社「大」L=0.9
20億円以上50人超 大会社
◆小売・サービス業
◆小売・サービス業 直前期末以前1年間の売上
(帳簿純資産価額+従業員数) 6000万円円未満 6000万円以上6億円未満 6億円以上12億円未満 12億円以上20億円未満 20億円以上
5000万円未満または10人以下 小会社 中会社「小」
L=0.6
中会社「中」
L=0.75
中会社「大」
L=0.9
大会社
5000万円以上かつ10人超 中会社「小」L=0.6
4億円以上かつ30人超 中会社「中」L=0.75
7億円以上かつ50人超 中会社「大」L=0.9
10億円以上50人超 大会社
◆卸売り、小売・サービス業以外の業種
◆卸売り、小売・サービス業以外の業種 直前期末以前1年間の売上
(帳簿純資産価額+従業員数) 8000万円未満 8000万円以上7億円未満 7億円以上14億円未満 14億円以上20億円未満 20億円以上
5000万円未満または10人以下 小会社 中会社「小」
L=0.6
中会社「中」
L=0.75
中会社「大」
L=0.9
大会社
5000万円以上かつ10人超 中会社「小」L=0.6
4億円以上かつ30人超 中会社「中」L=0.75
7億円以上かつ50人超 中会社「大」L=0.9
10億円以上50人超 大会社
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株主の態様による分類
筆頭株主グループによる種類 納税義務者を含む同族関係者グループの議決権保有割合 評価方式
同族株主のいる会社(注1) 同族株主 納税義務者の取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価

(純資産価格方式による評価額については、20%の評価減の特例が適用される場合がある。)
取得後の議決権割合が5%未満 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合(注2) 納税義務者が中心的な同族株主
納税義務者は役員(注3)
その他 特例的評価
同族株主以外の株主 特例評価的
同族株主のいない会社 持株割合の合計が15%以上のグループに属する株主 納税義務者の取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価

(純資産価格方式による評価額については、20%の評価減の特例が適用される場合がある。)
取得後のの議決権割合が5%未満 中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合(注3) 納税義務者は役員(注3)
その他 特例評価的
持株割合の合計が15%未満のグループに属する株主 取得後 特例評価的
(注1)同族株主
特定の株主と同族関係者の有する議決権割合が30%以上である場合であり、、複数の同族株主が
存在しうる。なお、筆頭同族株主グループが50%超である場合は、その同族株主グループのみが「同族株主」となる。
(注2)中心的な同族株主
同族株主の一人並びに配偶者、直系血族、兄弟姉妹および1親等の姻族の有する議決権割合が
25%以上である場合の同族株主
(注3)中心的な株主
同族株主の一人ならびに同族関係者の有する議決権割合が15%以上である株主グループのうち、
いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる
場合におけるその株主
(注3)役員の範囲
社長 副社長 代表取締役 専務取締役 常務取締役 平取締役 監査役
×
(注4)株主の態様の判定
個人→個人 個人→法人 法人→個人 法人→法人
取得後 取得前 取得後 取得後
(注5)議決権数
@自己株式の議決権はゼロカウント(含めない))
A相互持合株式の議決権はゼロカウント(含めない)
B議決権制限株式にかかる議決権は議決権総数に含めるが、無議決権株式は議決権総数には含めない。
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純資産価額方式
評価差額に対する法人税額の控除
  1. 評価会社の株価を財産評価基本通達による純資産価額方式
  1. 評価会社が有する取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合
  2. 評価会社が有する資産の中に「現物出資等受入れ差額」を有する取引相場のない株式がある場合
  3. 持ち株会社が同族株主から自社株を買い受ける(贈与)場合
  4. 新株発行時の時価
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相続税評価額
資産 コメント 根拠条文
資産全般 会計上の帳簿価額ではなく、税務上の簿価(別表5)
営業権 平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産価額 × 0.05 =超過利益金額 財評基166
借地権 自用地としての評価額×借地権割合 財評基27〜
会社法上の繰延資産 株式評価上の資産に該当しない
繰延資産・負債 株式評価上の資産・負債に該当しない
不動産 (原則)路線価評価額、固定資産税評価額
(例外)課税時期前3年以内に取得した土地・建物は通常の取引価額

(所基通59−6、法基通9−1−14の評価の場合は3年以前に取得した土地は通常の取引価額で評価する)
(原則)財評基11〜26
(例外)財評基185
取引相場のない株式 評価差額に対する法人税相当額は控除しない。 直評12他
貸倒引当金 株式評価上の負債に該当しない
退職給付引当金 株式評価上の負債に該当しない
税務上の退職給与引当金で、取り崩し経過期間中の残高は負債として計上
その他引当金 株式評価上の負債に該当しない
未払公租公課
(法人税、住民税、固定資産税等、消費税)
会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払利息 会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払配当金 会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払役員賞与 会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払退職手当 会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払法人税等
(課税時点で仮決算を組んだ場合)
会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
未払消費税
(課税時点で仮決算を組んだ場合)
会計上の負債に含まれていなくても、株式評価上の負債に該当する。
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評価計算の時点
原則 課税時期における資産・負債  
例外@ 直前期末の資産・負債を対象に、課税時期に適用されるべき相続税の評価基準を適用 課税時期が直前期末から近く、著しい増減がない場合
例外A 直後期末の資産・負債を対象に、課税時期に適用されるべき相続税の評価基準を適用 課税時期が直後期末から近く、著しい増減がない場合
類似業種比準方式
の金額が1円以上である場合
の金額が0円(マイナス含む)の場合
A=類似業種の株価
=評価会社の直前期末以前2年間における1株当りの年平均配当金額
B=課税時期の属する年の類似業種の1株当りの配当金額
=評価会社の直前期末における1株当りの年利益金額
=評価会社の直前期末における1株当りの純資産価額(帳簿価額ベース)
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