内閣総理大臣 | ・2以上の都道府県の区域内に事業所を設置 ・公益目的事業を2以上の都道府県の区域内においておこなう旨を定款で定めるもの |
都道府県知事 | 上記以外の法人 |
認定は「公益認定等委員会または都道府県におかれる合議制の機関
○メリット ●デメリット
公益社団法人・公益財団法人 | 一般社団法人・一般財団法人 | ||
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社会的信用 | ○「公益社団法人」「公益財団法人」の名称独占 | ||
税制 | ○寄附金税制の優遇措置 ○税法上の収益事業のみに課税され、公益目的事業は税務上の収益事業から除外される。 ○みなし寄付金の適用あり(収益事業の利益の最低50%充当義務あり) |
●原則として普通法人と同等の課税 △「非営利一般法人」については収益事業のみに課税 |
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事業活動の制限 | 事業 | ●公益目的事業については収支相償 ●公益目的事業比率50%以上 |
○事業活動が自由化 ○事業の収益・費用についての制限は、公益目的支出計画の実施事業以外はない ●公益目的事業計画によって事業活動が制限される。 |
役員 | ●社団法人の場合、社員の入会、退会に関して不当に差別的な条件等を設けてはならない。 ●理事、監事は同一企業、同一親族関係者が総数の3分の1以下でなければならない。 ●理事、監事、評議員の報酬等を不当に高額とならないよう支給基準を設定すること |
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会計 | ●公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書類、事業計画、収支予算書等を提出し、毎事業年度、認定基準に適合しているか確認される。 | ||
保有財産の規制 | 遊休財産 | ●遊休財産の保有制限あり | ○遊休財産の保有制限はない。 |
公益目的の財産 | ●公益目的事業財産は、公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない。 ●公益認定を取り消された場合、一か月以内に他の類似の目的をもつ法人などに公益目的取得財産残額を譲渡するための契約をしなければならない。 |
●公益目的事業支出計画を策定し、その内容について行政庁の認可を受け、移行後も行政庁の監督に服する。 ●この公益目的財産額については、法人が解散する場合においても自由な意思決定で処分できない。 |
23業種のどれかに該当すること | 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 | |
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☆事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント
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★17の事業区分に該当しない場合 (1)事業目的の公益性 (2)事業の合目的性
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※その法人の全ての事業が公益目的である必要はない。 |
経理的基礎 | 財政基盤の明確化 | 貸借対照表、収支予算書は、財務状態を確認し、法人の事業規模をふまえ、必要に応じて今後の財務の見通しについての説明ができること |
法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もることができること
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経理処理・財産管理の適正性 |
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情報開示の適正性 |
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技術的の能力 | 専門的な人材や設備などの確保 |
23業種のどれかに該当すること | 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 | |
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☆事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント
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★17の事業区分に該当しない場合 (1)事業目的の公益性 (2)事業の合目的性
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※その法人の全ての事業が公益目的である必要はない。 |
経理的基礎 | 財政基盤の明確化 | 貸借対照表、収支予算書は、財務状態を確認し、法人の事業規模をふまえ、必要に応じて今後の財務の見通しについての説明ができること |
法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もることができること
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経理処理・財産管理の適正性 |
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情報開示の適正性 |
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技術的の能力 | 専門的な人材や設備などの確保 |
公益目的事業については収支相償第1段階
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公益目的事業A | 公益目的事業B |
クリア | 不合格 |
※ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益資産取得資金への繰入(積立)や当期の公益目的保有財産の取得等に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。
このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにする。
基本的には、正味財産増減計算書の経常費用の部の数値を用いるが、下記3点について計算書類から離れて調整計算し、事業費率に算入可能 | |
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正味財産増減計算書 | |||
公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | |
経常費用 | |||
事業費 |
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総務、会計、人事、厚生等を行う管理部門の経費(人件費、事務所賃料、水道光熱費等)→「管理部門費用」 |
管理費 | 該当なし | 該当なし | 総会・評議員会・理事会の開催運営費、理事・評議員・監事報酬、会計監査人監査報酬 |
※事業費と管理費に共通する費用は合理的な基準により配賦する。 |
●「年間の公益目的事業費相当額」 | =正味財産増減計算書上の公益目的事業費+特定費用準備資金への積立額 | |
■「遊休財産額」 | =総資産−負債−(控除対象資産※−対応する負債) =一般正味財産−(使途の定まった財産−これに対応する負債) |
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◆「控除対象資産」 |
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貸借対照表 | 財産の使途・保有目的 | 認定去の財産区分 |
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(流動資産) | 現金預金 | 具体的な使途の定めがないもの | 遊休財産 |
特定事業積立資産 (短期特定費用準備金) |
公益目的事業で生じた剰余金で翌年度に費消することが約されているもの | 特定費用準備資金 | |
(固定資産) 基本財産 |
土地・建物等 | 公益目的事業実施のために保有 | 公益目的保有財産 |
公益目的事業を支える収益事業財産 | 収益事業・管理活動財産 | ||
○○基金(預金・有価証券等) | 公益目的事業に果実を充当 | 公益目的保有財産 | |
単に公益目的とのみ定款で定め、積み立てているもの | 遊休財産 | ||
展示資料 | 博物館展示に不可欠な特定の財産 | 公益目的保有財産 (不可欠特定財産) |
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特定資産 | 土地・建物等 | 公益目的事業実施のために保有 | 公益目的保有財産 |
管理費に収益を充当(適正な範囲に限る) | 収益事業・管理活動財産 | ||
寄附を受けた財産で寄附者の定めた使途に従っていないもの | 遊休財産 | ||
預金・有価証券等 | 公益目的事業に果実を充当 | 公益目的保有財産 | |
管理費に果実を充当(適正な範囲に限る) | 収益事業・管理活動財産 | ||
修繕積立資産 (資産取得資金) |
公益に使う建物の大規模修繕のために積み立てているもの | 資産取得資金 | |
B事業実施積立資産 (特定費用準備資金) |
公益目的事業拡充に備え積み立てているもの | 特定費用準備資金 | |
その他固定 資産 |
土地 建物 構築物 |
公益目的事業を支える収益事業財産 | 収益事業・管理活動財産 |
その他 | 遊休財産 |