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公益法人の税務処理の徹底解説

新公益法人税制のフレームワーク

非営利型法人の要件

公益法人類似型 共益型
  1. 剰余金の無分配の定款の定め
  2. 残余財産の帰属先が国・地方公共団体または公益社団・財団法人
  3. 理事等の同族支配の禁止(3分の1以下)
  4. 1または2の定款の定めについて違反行為を行ったことがないこと
  1. 会員相互の共益
  2. 会費について定款の定め
  3. 特定個人等への剰余金の分配および残余財産の帰属の禁止
  4. 理事等の同族支配の禁止(3分の1以下)
  5. 特定の個人または団体への特別の利益供与に禁止

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公益社団・財団法人の税制

当該法人内部の課税関係

法人税 寄付金税制
(当該法人が他に寄付を支出した場合)
利子に係る
源泉所得税
公益認定法 公益目的事業 収益事業
法人税法 非収益事業 収益事業
(34事業)
収益事業
(34事業)
それ以外 みなし寄付金 他の特定公益増進法人に対する寄附金
(一般法人に対する寄附金限度額とは別枠)
公益社団・財団 非課税 非課税 法人税課税
(22%、30%)
非課税 @とAの大きい額
@所得の金額の50%相当額
A収益事業に属する資から
公益目的事業のために支出した金額・・・・
所得金額×5% 非課税
非営利型一般法人 非課税 法人税課税
(22%、30%)
法人税課税
(22%、30%)
非課税 なし 所得金額×5% 課税
一般社団・財団 法人税課税
(22%、30%)
法人税課税
(22%、30%)
法人税課税
(22%、30%)
法人税課税
(22%、30%)
なし (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 課税
特例民法法人 非課税 法人税課税
(22%)
法人税課税
(22%)
非課税 所得の金額の20%相当額 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 非課税

収益事業範囲の見直し

  • (除外)一定の要件を満たす国家資格に関する試験事務等を技芸教授業の範囲から除外
  • (追加)労働者派遣業
  • (追加)外洋小型船舶の操縦の教習として行う技芸教授にかかる除外措置の廃止

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当該法人に対する寄附金税制

寄付金を支出した法人 寄付金を支出した個人 個人が含み益のある現物を寄付(贈与・遺贈)した場合の譲渡所得 相続・遺贈により取得した個人が、その財産を相続税の申告期限までに法人に贈与した場合の相続税
(上段)受入社団・財団が特定公益増進法人の場合 (上段)受入社団・財団が特定公益増進法人の場合
(下段)受入法人が特増以外の場合 (下段)受入法人が特増以外の場合
公益社団・財団 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
非課税(措置法40条)

(認定が取り消された場合は、寄付者個人ではなく寄付を受けた法人で課税)
非課税(措置法70条)
ー(公益社団・財団はすべて特増) ー(公益社団・財団はすべて特増)
非営利型一般法人 完全非分配法人 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
非課税(措置法40条)

(認定が取り消された場合は、寄付者個人ではなく寄付を受けた法人で贈与税等の課税(法人税等は控除))
相続税課税
(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×50% 控除なし
共益法人 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
譲渡所得課税 相続税課税
(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×50% 控除なし
一般社団・財団 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
譲渡所得課税 相続税課税
(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×50% 控除なし
特例民法法人 (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
非課税(措置法40条)

(認定が取り消された場合は、寄付者個人ではなく寄付を受けた法人で課税)
(現物寄付を受けていた特例民法法人が公益財団または一般財団へ移行する場合は、一定の要件下で非課税措置を継続適用可)
非課税(措置法70条)
(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×50% 控除なし

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