改正リース税制の総括 |
|
リース取引の区分 |
会計上の取扱い |
法人税上の取扱い |
消費税法上の取扱い |
ファイナンスリース |
所有権移転リース |
セールスアンド
リースバック |
金融取引 |
金融取引 |
選定している償却方法
(定額法、定率法) |
売買取引 |
以外 |
売買取引(利息法のみ) |
売買取引 |
所有権移転外リース (今回の改正箇所) |
セールスアンド
リースバック |
金融取引 |
金融取引 |
選定している償却方法
(定額法、定率法) |
売買取引 |
以外 |
売買取引(利息法、利子込法、定額法)
(従来は賃貸借取引) |
売買取引
(従来は賃貸借取引) |
リース期間定額法 |
売買取引
(従来は賃貸借取引) |
賃貸借取引 |
売買取引 |
賃借料を
減価償却費とみなす |
売買取引
(従来は賃貸借取引)
*例外として会計上賃貸借取引に準した処理を採用した場合はリース料支払時の分割控除可能 |
オペレーティングリース |
賃貸借取引 |
賃貸借取引 |
賃貸借取引 |
賃貸借取引 |
|
|
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新リース会計基準の適用対象 |
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
個々のリース総額が即時償却基準以下(注3)
(内規による) |
その企業の事業内容に照らして重要性がない場合で
一契約300万円以下(注3)のリース契約 |
左記以外のリース契約 |
重要性あり(注1) |
重要性なし(注2) |
金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 |
対象外 |
対象外 |
対象
(利息法) |
対象
(利子込法、定額法) |
会計監査人を設置する会社およびその子会社 |
対象外 |
対象外 |
対象
(利息法) |
対象 (利子込法、定額法) |
それ以外(中小企業) |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
|
|
(注1)重要性の判断基準 |
|
|
・未経過リース料期末残高には、利息法により会計処理したリース資産分は含めない。
・未経過リース料期末残高には、少額・短期の賃貸借処理したリース資産分は含めない。
・有形無形固定資産期末残高には所有権移転外ファイナンスリース資産は含めない。 |
|
|
|
|
(注2)前期まで重要性がなかったが、当期から重要性があるようになった場合 |
|
|
第1法 |
すべてのリース資産を原則的処理(利息法) |
第2法 |
当事業年度で増加した新リース契約のみ原則的処理(利息法)、前期までのものは例外処理(利子込法、定額法) |
|
|
(注3)個々のリース料総額が10万円のものを31台分まとめてリース契約した場合はひと契約300万円以に上となり、賃貸借処理は認められないが、個々のリース料総額が即時償却基準10万円以下であるれば、結果として賃貸借処理が認められる。
また、一契約が300万円以上であっても、内訳の科目単位(機械、備品、ソフトウェア…)ごとに判定することができる。 |
|
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会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱い |
|
|
会計 |
法人税 |
消費税 |
原則 |
既存リース契約についてもリース料総額をもとに売買処理する。
過年度計上済みの賃借料と理論上の減価償却累計額の差額は特別損失 |
賃貸借処理のみ
(実質的に賃借料計上額と減価償却計上額が同額であっても、
税法上は賃貸借として減価償却としての損金算入限度額は
ゼロと解されるため減価償却費は
過年度分も当期分も全額が償却超過となる。) |
賃貸借処理のみ |
例外 |
@未経過リース料残高を取得価額とみなして、残存リース期間定額法を採る。
(前期損益修正損益は発生しない) |
賃貸借処理のみ
(実質的に賃借料計上額と減価償却計上額が同額であっても、
税法上は賃貸借として減価償却としての損金算入限度額は
ゼロと解されるため減価償却費はも全額が償却超過となる。) |
― |
A賃貸借処理を継続
但し、財務諸表の注記が必要 |
申告調整なし |
ー
|
|
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リース取引の定義(税務上) |
|
所有権移転リース |
@リース期間終了時(中途)でリース資産が無償(または名目的価額)で賃借人に譲渡(低廉譲渡条項)
Aリース期間終了時(中途)でリース資産が著しく有利な価額で買い取れる権利が賃借人に付与
Bリース資産の種類・用途・設備の状況等に照らし、リース資産が使用期間中賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの
Cリース期間がリース資産の耐用年数に比して相当短いもの |
セールスアンドリースバック |
@譲受人から譲渡人に対するリース取引を行うことを条件に行った資産の売買
A資産の種類、売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借と認められること
|
所有権移転外リース |
@所有権の移転なし
A低廉譲渡条項なし
B中途解約不能
Cリース料総額(リース料総額の現在価値)が物件価格(見積現金購入価額)の90%以上
(カッコ)は新リース会計基準の定義 |
オペレーティングリース |
@所有権の移転なし
A低廉譲渡条項なし
Bリース期間が耐用年数の75%未満であること
Cリース料総額(リース料総額の現在価値)が物件価格(見積現金購入価額)の90%未満
(カッコ)は新リース会計基準の定義 |
|
|
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リース取引のメリット・デメリット |
|
|
オペレーティング・リース |
所有権移転外ファイナンス・リース |
借入をして実際に購入 |
賃貸借処理 |
売買処理 |
売買処理 |
事務管理のラクさ |
簡単 |
簡単 |
複雑
(固定資産税申告、減価償却) |
複雑
(固定資産税申告、減価償却) |
キャッシュ・フロー経営 |
費用=支出 |
費用=支出 |
費用≠支出 |
費用≠支出 |
財務指標(総資産経常利益率) |
有利 |
有利 |
不利 |
不利 |
銀行借入枠 |
温存 |
温存 |
温存 |
なし |
支払総額 |
割高? |
(物件価額+金利+保険料+リース会社利益) |
(物件価額+金利+保険料) |
陳腐化リスク |
中途解約可能 |
中途解約不可
(残価リスクあり) |
陳腐化時点で売却処理化 |
|
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新リース会計基準と改正リース税制との対比 |
|
|
新リース会計基準 |
改正リース税制 |
リース資産の取得価額 |
借り手においてリース物件の
貸し手の購入価額が明らかな場合 |
リース料総額の現在価値と貸し手の購入価額のいずれか低い額 |
貸し手の購入価額が明らかな場合 |
リース料総額の現在価値と見積り購入価額のいすれか低い額 |
|
リース料総額+付随費用 |
維持管理費用(固定資産税、保険料等) |
契約書等で維持管理費用が明記されていれば、リース料総額から控除し、「維持管理費」等の科目で処理され、リース期間で定額法償却 |
リース料総額から控除しない |
利息相当額の期間配分 |
契約書に利息相当額が明示されていれば、リース料総額から利息相当額を控除する。(利息相当額は非課税仕入) |
重要性の判断基準≧10% |
利子法 |
利子相当額をリース料から控除し利息法による利息計算 |
重要性の判断基準<10% |
利子込法 |
利子相当額をリース料総額から控除しない |
控除利子額定額法 |
利子相当額をリース料総額から控除し、定額償却 |
|
|
法人税 |
消費税 |
契約書に利息分明記あり |
原則:利子込法
例外:利子法、定額法 |
原則:利子法、定額法 |
契約書に利息分明記なし |
利子込法 |
|
残価保証 |
残価保証額をリース料総額に加算する |
|
減価償却の方法 |
原則 |
リース期間定額法 |
残存価額ゼロ
(但し、残価保証がある場合は残価保証額) |
例外 |
定率法、級数法、生産高比例法 |
残存価額ゼロ
(残存価額10%で計算した定率法等の額×10/9 |
|
リース期間定額法 |
残存価額ゼロ
(但し、残価保証がある場合は残価保証額) |
事業年度末までに事業の用に供していれば、リース資産の引渡を受けた日から事業年度末までの償却費を損金算入さきる。
ただし、当期にリース資産の引き渡しを受け、事業の用に供するのが翌期である場合は、当期の償却は全額損金不算入となる。 |
|
リース資産の取得価額 |
− |
残価保証額 |
× |
当該事業年度におけるリース期間の月数 |
|
リース期間の月数 |
|
= |
償却限度額 |
|
|
|
|
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リース取引の仕訳(しわけ)・・・平成20年4月1日以降のリース契約 |
|
平成20年4月1日以降契約 |
50回 |
1回あたり |
リース資産本体価格(税抜) |
10000 |
200 |
消費税 |
500 |
10 |
利息・保険料 |
1500 |
30 |
(リース料総額)税込 |
12000 |
240 |
|
|
売買処理の場合 |
|
税抜経理・控除利息定額法 |
税込経理・控除利息定額法 |
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
リース契約日
(平成20年4月1日以降) |
リース資産 |
10000 |
リース債務 |
12000 |
仮払消費税 |
500 |
前払費用 |
1500 |
|
(12000) |
|
(12000) |
契約書に利息相当額が明示されていれば、利子込法を採用していても、仮払消費税は利子相当額を控除したリース料総額が課税対象となる。 |
|
リース料支払時 |
リース債務 |
240 |
|
Cash |
240 |
|
決算 |
減価償却費 |
2400 |
|
減価償却累計額 |
2400 |
支払利息 |
360 |
前払費用 |
360 |
未収消費税 |
500 |
仮払消費税 |
500 |
|
リース債務、前払費用は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
中途解約時 |
減価償却累計額 |
2400 |
|
リース資産 |
10000 |
リース資産除却損 |
7600 |
規定損害金確定時 |
リース債務 |
9120 |
|
未払金 |
9500 |
リース債務解約損 |
380 |
|
「リース債務解約損」の消費税区分
- リース物件の毀損に伴う損害賠償的性格→課税対象外
- ユーザーの倒産による強制解約、逸失利益保証→課税対象外
- リース物件のバージョンアップ等による増額補正→課税対象
|
|
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
リース契約日
(平成20年4月1日以降) |
リース資産 |
10500 |
リース債務 |
12000 |
|
|
前払費用 |
1500 |
|
(12000) |
|
(12000) |
契約書に利息相当額が明示されていれば、利子込法を採用していても、仮払消費税は利子相当額を控除したリース料総額が課税対象となる。 |
|
リース料支払時 |
リース債務 |
240 |
|
Cash |
240 |
|
決算 |
減価償却費 |
2520 |
|
減価償却累計額 |
2520 |
支払利息 |
360 |
前払費用 |
360 |
未収消費税 |
500 |
|
租税公課 |
500 |
|
リース債務、前払費用は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
|
|
賃貸借処理の場合 |
|
税抜経理 |
税込経理 |
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
リース契約日
(平成20年4月1日以降) |
仮払消費税 |
500 |
未払金 |
500 |
|
|
|
|
|
(500) |
|
(500) |
|
リース料支払時 |
リース料(対象外) |
200 |
|
Cash |
240 |
未払金 |
10 |
支払利息 |
30 |
|
(240) |
|
(240) |
|
支払リース料は償却費として損金経理したものとされ、リース資産の減価償却限度額を計算し、限度額を超える部分については償却限度超過額として処理する。 |
|
決算 |
未収消費税 |
500 |
|
仮払消費税 |
500 |
|
未払金は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
リース契約日
(平成20年4月1日以降) |
前払リース料 |
10500 |
リース債務 |
12000 |
前払費用 |
1500 |
|
|
|
(12000) |
|
(12000) |
|
リース料支払時 |
リース債務 |
240 |
|
Cash |
240 |
リース料(対象外) |
210 |
前払リース料 |
210 |
支払利息 |
30 |
前払費用 |
30 |
|
(480) |
|
(480) |
|
支払リース料は償却費として損金経理したものとされ、リース資産の減価償却限度額を計算し、限度額を超える部分については償却限度超過額として処理する。 |
|
決算 |
未収消費税 |
500 |
|
租税公課 |
500 |
|
リース債務、前払リース料、前払費用は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
|
|
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リース取引の仕訳(しわけ)・・・平成20年3月31日以前のリース契約 |
|
平成19年4 月1日契約 |
50回 |
1回あたり |
1年分 |
平成20年3月31日現在 |
リース資産本体価格(税抜) |
10000 |
200 |
2400 |
7600 |
消費税 |
500 |
10 |
120 |
380 |
利息・保険料 |
1500 |
30 |
360 |
1140 |
(リース料総額)税込 |
12000 |
240 |
2880 |
9120 |
減価償却費 |
|
200 |
2400 |
|
|
|
リース料総額を資産計上・控除利息定額法・税抜経理 |
未経過リース料残高を資産計上・控除利息定額法・税抜経理 |
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
新リース会計適用初年度期首 |
リース資産 |
10000 |
リース債務 |
8740 |
前払利息等 |
1140 |
減価償却累計額 |
2400 |
特別損失 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
(11140) |
|
(11140) |
リース債務=税抜金額7600+未経過利息1140=8740
特別損失=過年度減価償却2400−過年度リース料2400=0 |
|
リース料支払時 |
リース債務 |
230 |
|
Cash |
240 |
仮払消費税 |
10 |
|
|
リース債務=本体分200+利息保険料30=230 |
|
決算 |
減価償却費 |
2400 |
|
減価償却累計額 |
2400 |
支払利息 |
360 |
前払費用 |
360 |
未収消費税 |
120 |
仮払消費税 |
120 |
|
リース債務、前払費用は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
別表4 |
加算 |
過年度減価償却額 |
2400 |
当期減価償却額 |
2400 |
減算 |
過年度賃借料認容 |
2400 |
当期賃借料認容 |
2400 |
|
別表5 |
|
期首利益積立金 |
減少 |
増加 |
期末利益積立金 |
リース資産 |
△10000 |
|
4800 |
5200 |
リース債務 |
10000 |
4800 |
|
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借方 |
|
貸方 |
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
新リース会計適用初年度期首 |
リース資産 |
7600 |
リース債務 |
8740 |
前払利息等 |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
(8740) |
|
(8740) |
リース債務=税抜金額7600+未経過利息1140=8740
特別損失=過年度損益修正なし |
|
リース料支払時 |
リース債務 |
230 |
|
Cash |
240 |
仮払消費税 |
10 |
|
|
リース債務=本体分200+利息保険料30=230 |
|
決算 |
減価償却費 |
2400 |
|
減価償却累計額 |
2400 |
支払利息 |
360 |
前払費用 |
360 |
未収消費税 |
120 |
|
仮払消費税 |
120 |
|
リース債務、前払費用は必要に応じてワンイヤールールで短期と長期に振り替える。 |
|
別表4 |
加算 |
|
|
当期減価償却額 |
2400 |
減算 |
|
|
当期賃借料認容 |
2400 |
|
別表5 |
|
期首利益積立金 |
減少 |
増加 |
期末利益積立金 |
リース資産 |
△7600 |
|
2400 |
5200 |
リース債務 |
7600 |
2400 |
|
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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会社法の計算書類の表示 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
前払費用 |
控除利子定額法を採用し、一年内に費用化する利子相当額 |
|
支払手形 |
|
|
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
|
|
リース債務 |
一年内返済予定額 |
有形固定資産 |
|
|
未払金 |
|
|
建物 |
|
固定負債 |
|
|
器具備品 |
|
|
長期借入金 |
|
|
土地 |
|
|
リース債務 |
一年超返済予定額 |
|
リース資産 |
有形固定資産のリース |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
のれん |
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
控除利子定額法を採用し、翌期以降に費用化する利子相当額 |
|
|
|
|
リース資産 |
無形固定資産のリース |
|
|
|
|
|
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ファイナンス・リースと関連諸税 |
|
|
所有権移転ファイナンス・リース |
所有権移転外ファイナンス・リース |
中小企業基盤強化税制等のリース税額控除制度 |
廃止 |
廃止 |
少額減価償却資産の損金算入(10万未満即時償却) |
対象 |
対象外 |
一括償却資産の3年償却(10万円以上20万円未満) |
対象 |
対象外 |
租税特別措置法第28条の2(30万円未満) |
対象 |
対象 |
特別償却・圧縮記帳 |
対象 |
対象外 |
取得による税額控除 |
対象 |
対象 |
償却資産税 |
借り手 |
貸し手 |
|
|
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支払利息の取扱い(利息部分を区分経理した場合のみ) |
|
- 外形標準課税の支払利子に算入
- 受取配当金の益金不算入額の計算時の負債利子に算入
- 試験研究費の税額控除の計算時の試験研究費に含められているリース料から控除
|
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土地と建物等設備を一括したリース契約 |
|
|
土地の評価額 |
建物等の評価額 |
@ |
賃貸借契約書で適正な土地の賃料が明示されている場合は、土地の賃料総額 |
全体の賃料総額から土地部分を差し引いた残り |
A |
近隣借地料を基準とした土地の合理的な見積もり賃料総額 |
B |
土地の時価に借り手の追加借り入れ利子率を乗じた額の総額 |
|
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租税特別措置法の改正 |
|
■中小企業投資促進税制 |
|
条件 |
購入 |
リース(注3) |
平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 |
対象設備 |
取得価額 |
リース料総額 |
機械装置(すべて) |
一台160万円以上 |
一台210万円以上
↓
一契約160万円以上 |
機器備品(注1)
(電子計算機、デジタル複合機等) |
同種設備120万円以上 |
同種設備160万円以上
↓
120万円以上 |
普通貨物自動車 |
(一台3.5トン以上) |
内航船舶 |
内航船舶(但し、取得価額の75%が対象) |
ソフトウェア
(業務ソフト、自社開発ソフト、バージョンアップ費用等) |
70万円以上 |
100万円以上
↓
70万円以上 |
|
下記のいずれか選択適用 |
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下) |
取得価額の7% |
リース料総額の60%相当額の7%
↓
リース料総額の100%相当額の7% |
特別償却 |
取得価額の30% |
− |
控除限度 |
法人税額の20% |
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。
(注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。 |
|
|
|
|
■中小企業事業基盤強化税制 |
|
条件 |
購入 |
リース(注3) |
平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 |
対象設備 |
取得価額 |
リース料総額 |
機械装置(すべて) |
一台280万円以上 |
一台370万円以上
↓
一契約280万円以上 |
機器備品(注1)
(すべて) |
同種設備120万円以上 |
同種設備160万円以上
↓
120万円以上 |
|
下記のいずれか選択適用 |
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下) |
取得価額の7% |
リース料総額の60%相当額の7%
↓
リース料総額の100%相当額の7% |
特別償却 |
取得価額の30% |
適用なし |
控除限度 |
法人税額の20% |
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。
(注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。 |
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■情報基盤強化税制 |
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青色申告書を提出する事業者が
平成20年4月1日〜平成22年3月31日
までに
情報セキュリティ対策に対応する設備等を取得した場合 |
資本金の額 |
選択適用 |
控除限度 |
1億円以下 |
1億円超10億円以下 |
10億円超 |
税額控除 |
特別償却 |
法人税額の20%
(控除限度超過額は翌1年間繰越OK) |
情報基盤強化設備の購入額 |
300万円以上
↓
70万円以上 |
3000万円以上 |
1億円以上 |
取得価額の7% |
取得価額の35% |
情報基盤強化設備のリース総額
(平成20年4月1日以降締結するリース契約から、
ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、
リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 |
420万円以上
↓
70万円以上 |
なし |
なし |
リース総額の70%の60%相当額につき10%
↓
リース総額の100%相当額の7%
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− |
(情報基盤強化設備の範囲) |
@ネットワーク管理サーパーOS、同時設置にPCサーバー(耐用年数5年のもの) |
Aデータベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト |
Bファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア |
C部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア(追加) |
DISO/IEC15408の認証を受けている投資物 |
ESaaA・ASP事業者が適用対象(明確化) |
30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外 |
所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。 |
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