平成23年度・税制改正・法人税・所得税・土地・建物税制の解説は
杉野泰雄公認会計士事務所(福岡市博多区博多駅前福岡センタービル)
法人税・消費税関連 | 相続税・所得税関連 |
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26〜 | ||
公募株式投資信託の収益の分配等 | @申告不要(源泉徴収のみ) 源泉徴収10%(所7%、住3%) (軽減税率2年間延長) A総合課税(配当控除あり) 総合課税(所5%〜40%)、住10%) B上場株式の譲渡損と損益通算して申告分離課税 申告分離10%(所7%、住3%) (軽減税率2年間延長) |
源泉徴収20% 総合課税 申告分離20% |
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剰余金の配当・ 利益の配当・ 剰余金の分配等 |
上場株式等の配当(大口以外)等 |
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非上場株式等の配当 |
源泉徴収(所20%)+総合課税(配当控除あり) *1回の支払配当の金額が、年10万円以下の場合は、源泉徴収(所20%)のみで申告を省略することもできる。 |
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26〜 | ||
上場株式 | 源泉徴収口座 | @特定口座の源泉徴収のみで申告不要 源泉徴収10%(所7%、住3%) (軽減税率2年間延長) *特定口座内で配当所得との損益通算可 *譲渡損失の繰越控除3年間 |
源泉徴収20% |
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それ以外 (一般口座) |
A申告分離課税 *上場株式の配当所得と損益通算可
*譲渡損失の繰越控除3年間 |
申告分離20% |
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非上場株式・出資等 | B申告分離課税 申告分離20% *配当所得との損益通算不可 *譲渡損失の繰越控除なし |
申告分離20% |
年金所得者の範囲 |
確定申告の要否 |
注意 |
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改正前 |
全員 |
必要 |
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H23年度より改正 |
年金収入≦400万円 かつ 他の所得金額≦20万円 |
不要 |
次の場合には確定申告が必要 |
上記以外 |
必要 |
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源泉徴収の控除項目 |
現行 |
社会保険料控除(年金から控除されるもの)、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除 |
平成25年度以後 |
上記項目+寡婦(寡夫)控除 |
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改正前 |
平成23年分以後の所得税 |
申告義務のある者の還付申告書 |
翌年2月16日〜3月15日 |
翌年1月1日〜3月15日 |
上記以外 |
翌年2月16日〜3月15日 |
税額控除 |
H19年 |
H20年 |
H21年 |
H22年 |
H23年 |
H24年 |
5000円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 4000円 | 3000円 |
保険料負担者 |
満期保険金受取人 |
税金の種類 |
課税所得 |
本人 |
本人 |
一時所得 |
[(満期保険金−支払保険料総額−50万円)/2]→総合課税 |
会社 (50%福利厚生費) (50%給与) |
本人 (養老保険の場合) |
一時所得 |
[(満期保険金−給与所得課税された保険料のみ−50万円)/2]→総合課税(注) |
第三者 |
本人 |
贈与税 |
[満期保険金−110万円]→贈与税課税 |
(注)一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限る)については、総合課税することなく源泉分離課税(20%)だけでOK
(平成23年6月30日以後に支払われる一時金より適用)
改修工事内容 |
税額控除額 |
適用時期 |
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バリアフリー改修工事 |
@ (バリアフリー改修工事費用または標準的費用額)×10% |
いずれか少ない方の金額 |
H23年1月1日以後 |
A 20万円(H24年は15万円) | |||
省エネ改修工事 |
@ (省エネ改修工事費用額−補助金額または標準的費用額)×10% |
いずれか少ない方の金額 |
H23年6月30日以後の改修工事契約から |
A 20万円(太陽光発電設備工事が含まれる場合は30万円) | |||
住宅耐震改修(住宅耐震改修特別控除) |
@ (住宅耐震改修工事費用額−補助金額または標準的費用額)×10% |
いずれか少ない方の金額 |
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A 20万円 |
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非課税所得 |
利子所得 |
当座預金の利子(年利1%超の利率が付されたものを除く) |
子供銀行の預金の利子 |
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障害者等に係る元本350万円以下の郵便貯金、少額預貯金及び少額公社債の利子で一定の手続きをしたもの |
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元本350万円以下の財形貯蓄の利子で一定のもの |
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納税準備預金の利子 |
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公共法人等が支払を受ける一定の利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬、料金、公益信託の信託財産につき生ずる所得 |
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配当所得 |
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち特別分配金部分(元本の払戻しに相当) |
障害者等に係る元本350万円以下の証券投資信託等及び元本350万円以下の財形貯蓄の収益の分配で一定のもの |
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給与所得 |
職務遂行のために通常必要と認められる出張旅費・転居手当 |
退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの |
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通勤手当(一定限度まで) |
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給与所得者が使用者から受ける現物給付で職務上通常必要なもの(例えば制服など) |
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国外勤務者の受ける在外手当 |
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外国政府・国際機関等に勤務する特定の者の給与 |
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給与所得者が使用者から住宅等の取得資金の貸付けを受けた場合の利子補給のうち一定額(法人の役員等は除きます) |
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により支給される文書通信交通滞在費等 |
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ストックオプションに係る経済的利益 |
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退職所得 |
旧公共企業体職員等又は私立学校教職員共済組合法により支給される金品(退職年金、減額退職年金、退職一時金、通算退職年金、返還一時金及び休業手当金を除く) |
相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される退職手当て等 |
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譲渡所得 |
生活に通常必要な動産の譲渡による所得 |
強制換価手続(強制執行・競売)による資産(棚卸資産を除く)の譲渡による所得 |
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国等に対する資産の贈与又は遺贈による所得 |
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公社債等の譲渡による所得 |
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国等に対する重要文化財の譲渡による所得 |
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相続税法の規定による物納に係る所得 |
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一時所得 |
学資に充てるため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金品 |
相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(相続税や贈与税の対象となります) |
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損害保険契約に基づく保険金、生命保険などの給付金で身体の傷害に起因して受けるもの |
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心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金 |
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選挙運動に関し法人から贈与された金品で選挙管理委員会に報告されたもの |
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当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品 ・・・ 外国の宝くじは一時所得 |
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雑所得 |
恩給法に規定する増加恩給及び傷病賜金 |
遺族年金・障害者年金 |
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条例による心身障害者扶養共済制度に基づく給付金 |
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文化功労者年金等や学術奨励金等 |
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国民健康保険の保険給付 |
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厚生年金保険等の保険給付(老齢厚生年金を除く) |
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雇用保険法により支給を受ける失業等給付 |
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労働者災害補償保険の保険給付(遺族が受けるものは相続税の対象となります) |
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雇用対策法により支給を受ける職業転換給付金 |
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身体障害者福祉法により支給を受ける金品 |
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生活保護法により支給される保護金品 |
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国民年金法により給付される金銭(老齢基礎年金及び付加年金を除く) |
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国会議員互助年金法により支給される公務傷病年金、遺族扶助年金及び遺族一時金 |
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児童福祉法・児童手当法により支給される金品 |
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児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給される手当 |
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母子保健法により支給される未熟児の養育医療費又はこれに代わる金銭の給付 |
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老人保健法により市町村長から支給される金品 |
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国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法に基づく条例により支給される金品 |
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律により支給される金品 |
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警察官又は海上保安官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律により支給される金品 |
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証人等の被害についての給付に関する法律により支給される金品 |
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国家公務員又は地方公務員等共済組合法により組合の給付として支給される金品 |
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日本体育・学校健康センター法により支給される災害共済給付金 |
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農林漁業団体職員共済組合法により給付を受ける障害給付及び遺族給付 |
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旧港湾労働法により支給される雇用調整手当 |
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炭鉱離職者臨時措置法により支給される就職促進手当、移住資金等 |
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農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律により支給される給付金 |
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公害健康被害の補償等に関する法律により補償給付として支給される金品 |
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農業者年金基金法により支給される金銭(年金給付及び脱退一時金を除く) |
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医薬品副作用被害救済・研究振興機構法により救済給付として支給を受ける金銭 |
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犯罪被害者等給付金支給法により支給を受ける金銭 |
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予防接種法により給付として支給を受ける金銭 |
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オリンピック大会の成績優秀者を表彰するための一定の金品 |
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スポーツ振興投票の当選の払戻金 |
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新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度に基づく給付 |
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子ども手当等 |
片道の通勤距離 |
1か月あたりに非課税限度額(10万円が上限) |
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基本 |
上乗せ |
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〜2q未満 |
0円 |
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〜10q未満 |
4,100円 |
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〜15q未満 |
6,500円 |
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〜25q未満 |
11,300円 |
「電車等を利用した場合の1か月あたりの通勤定期代まで上乗せOK」という上乗せ規定が廃止 *平成24年1月1日以後の通勤手当から |
〜35q未満 |
16,100円 |
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〜45q未満 |
20,900円 |
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〜45q以上 |
24,500円 |
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贈与資金の使途 |
非課税限度額 |
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建物 |
建物と同時取得の土地 |
先行取得の土地 |
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改正前 |
○ |
○ |
× |
1500万円 |
改正後 (H23.1.1〜) |
○ |
○ |
○ |
1000万円 |
金地金等(金地金ゴールド、白金地金プラチナ)の売買業者は売買金額を記載した支払調書を、その支払確定日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(但し、同一人に対する支払金額が200万円以下の場合は提出義務なし)
平成24年1月1日以後行われる譲渡から適用
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H23年3月31日 H24年3月31日(延長) |
H25年4月1日以降 |
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課税所得金額 |
年800万円まで |
800万円超 |
年800万円まで |
800万円超 |
資本金1億円超の普通法人 |
30% |
30% |
30% |
30% |
資本金1億円以下の普通法人 |
18% |
30% |
22% |
30% |
特例民法法人 |
18% |
30% |
22% |
30% |
一般社団法人(財団法人) |
18% |
30% |
18% |
30% |
公益社団法人(財団法人) |
18% |
22% |
22% |
22% |
共同組合 |
18% |
30% |
22% |
30% |
学校法人、社会福祉法人、宗教法人等 |
18% |
22% |
22% |
22% |
特定医療法人 |
18% |
22% |
22% |
22% |
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H23年3月31日 H24年3月31日(延長) |
H25年4月1日以降 |
税額控除の上限 |
法人税額×30% |
法人税額×20% |
控除超過限度額の取扱 |
平成21年、22年度発生分については、 |
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青色申告提出法人 |
選択適用 |
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税額控除 |
特別償却 |
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基準取得価額の7% |
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条件 |
購入 |
リース(注3) |
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対象 |
取得価額 |
リース料総額 |
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機械装置 |
一台280万円以上 |
一契約280万円以上 |
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機器備品 |
同種設備120万円以上 |
120万円以上 |
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下記のいずれか選択適用 |
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税額控除 |
取得価額の7% |
リース料総額の100%相当額の7% |
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特別償却 |
取得価額の30% |
適用なし |
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対象事業者 |
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対象業種、設備 |
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高度・先進医療の提供に資する医療用機器 |
対象資産 |
心電図・顕微鏡を除外 |
償却率 |
14%→12% |
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適用期限 |
H23年3月度→H25年3月度 |
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医療の安全の確保に資する医療用機器 |
対象資産 |
生体情報モニタ連動ナースコール制御機・注射薬自動払出機・医療情報読取照合装置・特殊寝台を除外 |
償却率 |
20%→16% |
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適用期限 |
H23年3月度→H25年3月度 |
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新型インフルエンザにかかる医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器 |
対象資産 |
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償却率 |
20% |
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適用期限 |
H23年6月29日取得以後廃止 |
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療養病床等を介護老人保健施設等の特定施設とするための増築または改装 |
対象資産 |
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償却率 |
15% |
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適用期限 |
H23年6月29日取得以後廃止 |
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医療保険業の用に供していた建物の建て替え |
対象資産 |
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償却率 |
15% |
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適用期限 |
H23年6月29日取得以後廃止 |
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改正前 |
改正後 |
対象資産 |
一定の要件を満たす高齢者向け優良賃貸住宅 |
一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅(仮称) |
要件 |
@ 共同住宅又は長屋の各独立部分で一定のものの数が5 以上 A 共同住宅又は長屋の整備に要する費用について法律の規定による地方公共団体の補助を受けていること B 各独立部分の床面積が35 u以上 |
各独立部分につき、下線部の要件について見直しが行われる予定 |
割増償却率 |
@ 普通償却限度額の20%(耐用年数が35 年以上の場合…28%) A 生活支援施設付きの場合は普通償却限度額の40%(耐用年数が35 年以上の場合…55%) |
普通償却限度額の28%(耐用年数が35 年以上の場合…40%) |
適用期限 |
平成23 年3 月31 日 |
平成25 年3 月31 日 |
対象者 |
公共職業安定所の長に雇用促進計画の届け出を行った青色申告法人(または青色申告個人事業者) |
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適用要件 |
@ 事業年度末の雇用保険一般被保険者の数が前事業年度松の10%以上、かつ5人以上(中小企業者は2人以上)増加していること A 前事業年度中と当事業年度中に法人の都合による離職者がいないこと B 当事業年度における給与支給額が前事業年度における給与支給額よりも下記の額以上に増加すること
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手続き |
@ 事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出 A 事業年度終了後2か月以内(個人事業は3月15日まで)に労働局またはハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受け、その確認書の写しを申告書に添付する。 B 確定申告書に所定の明細書を添付する |
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控除額 |
増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円 |
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控除限度額 |
当該事業年度の法人税額×10% (中小企業者の場合は20%) |
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適用期間 |
H23年4月1日〜H26年3月31日 (所得税はH24年分〜H26年分) |
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留意点 |
・法人の役員と特殊の関係のある使用人は除外 ・使用人の給与に充てるため、他の者から支払いを受ける金額がある場合は給与支給総額から除く。 ・設立初年度、解散事業年度、清算事業年度は適用不可 |
対象者 |
青色申告法人(または青色申告個人事業主) |
適用対象 |
@ 次世代育成支援対策促進法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等 A 認定を受ける対象となった行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されていないもの、または(イ)その期間内に新築・増改築をした建物等 |
手続き |
@ H23年4月1日〜H26年3月31日までに、次世代法の認定を受ける。(個人事業はH26年12月31日まで) A 認定日を含む事業年度の確定申告書に「基準適合一般事業主認定通知書」を添付する。 |
割増償却率 |
普通償却限度額の32%増し |
適用期間 |
H23年4月1日〜H26年3月31日 (所得税はH24年分〜H26年分) |
留意点 |
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対象者 |
青色申告法人(または青色申告個人事業主) |
適用要件 |
@ 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上 A 雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上 B 法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上 |
手続き |
@
上記要件をハローワークで確認をうける。 A その確認書の写しを確定申告書に添付する。 |
割増償却対象 |
その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具 |
割増償却率 |
普通償却限度額の24%増し(建物・附属設備は32%増し) |
適用期間 |
H23年4月1日〜H26年3月31日 (所得税はH24年分〜H26年分) |
留意点 |
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。 ※2 基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。 ※3 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。 |
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特別償却 |
税額控除 |
対象者 |
青色申告者 |
青色申告中小企業者等 |
適用対象資産 |
@ エネルギー起源CO2排出削減に相当程度効果が見込まれる設備等 A 再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等 B 高効率エネビルシステム C ビルエネルギー管理システム |
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手続き |
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税制措置 |
取得価額×30% |
取得価額×7% (法人税額の20%が限度) |
適用期間 |
H23年6月30日〜H26年3月31日までに取得し、1年以内に国内にある事業の用に供すること (所得税はH24年分〜H26年分) |
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留意点 |
新エネルギー利用設備等または二酸化炭素排出制御設備を貸付けの用に供した場合や、電気事業法に規定する電気事業の用に供した場合、エネルギー使用合理化設備またはエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合は、特別償却、税額控除とも適用できない。また、法人が所有権移転リース取引により取得した環境負荷低減推進設備等も、特別償却は適用されないなど、細かい不適用規定があるので注意 |
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H22年9月31日以前解散 |
H22年10月1日以後解散 |
子会社株式の消却損失の損金算入 |
OK |
NO |
子会社株式の評価損の損金算入 (清算中、解散見込) |
OK |
NO (H23年6月30日以後に行う評価替から) |
子会社の未処理欠損金 |
切捨て |
親会社が引き継ぎOK |
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改正前 |
改正後 |
期限切れ欠損金額 |
適用年度の別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」のマイナスの数値の絶対値 |
@ 適用年度の別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」のマイナスの数値の絶対値 A 資本金等の額のマイナスの数値の絶対値 |
条件 |
実態貸借対照表が債務超過になっていること |
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現物分配時 |
外部売却時 |
現物(簿価1億円、時価3億円) |
現物 1億/受取配当 1億 (適格現物分配のため簿価引継) |
現金 3億/現物 1億 譲渡益2億 *繰越し欠損金と相殺可能(注) |
A社株式(A社の自己株式) |
資本金等 1億/受取配当 1億 (適格現物分配のため簿価引継) |
現金 3億/資本金等 3億 (譲渡益も発生しないので繰越し欠損金との相殺はない) |
従来は中小企業向けの租税措置の適用が認められていたが、H23年4月以後に開始する事業年度(H23年6月30日前に終了する事業年度を除く)から適用除外となる。
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評価方法 |
改正前 |
改正後 |
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原価法 |
○ |
○ |
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低価法 |
洗い替え方式 |
○ |
○ |
切り離し方式 |
○ |
× |
*H23年4月1日以後開始事業年度から適用
*期首の評価額をもって取得価額とみなす経過措置あり
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課税売上割合 |
その課税期間における課税売上高(注) |
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5億円以下 |
5億円超 |
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改正前 |
95%以上 |
全額仕入税額控除 |
全額仕入税額控除 |
95%未満 |
個別対応方式 OR 一括比例配分方式 |
個別対応方式 OR 一括比例配分方式 |
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改正後 |
95%以上 |
全額仕入税額控除 |
個別対応方式 OR 一括比例配分方式 |
95%未満 |
個別対応方式 OR 一括比例配分方式 |
個別対応方式 OR 一括比例配分方式 |
(注)課税売上期間が1年に満たない場合は、年間算して課税売上高を判定する。
*H24年4月1日以後開始する課税期間から適用
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改正前 |
改正後 |
免税要件 |
基準期間の課税売上≦1000万円 |
@ 基準期間の課税売上≦1000万円 A 特定期間の課税売上≦1000万円 *課税売上を給与支給額としても可 |
*H25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年または法人の事業年度から適用
*特定期間の給与支給額には専従者給与も含まれる。
個人事業者 |
法人 |
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その年の前年の1月1日から6月30日までの期間 |
前事業年度(短期事業年度を除く)がある場合 |
前事業年度開始の日以後6月の期間 |
前事業年度が短期事業年度である場合 |
前々事業年度開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了までの期間) |
個人事業 |
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法人 |
@ 1年決算法人
A 6か月決算法人
B 特定期間がない場合
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