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宅地等 現行 H22年度改正
上限面積 減額割合 上限面積 減額割合
被相続人または
被相続人の同一生計親族の
事業用
事業継続
(不動産貸付以外)
400u ▲80% 400u ▲80%
非継続 200u ▲50% 廃止
不動産貸付 特定同族会社事業用宅地 400u ▲80% 400u ▲80%
貸付事業用宅地等 200u ▲50%
その他 200u ▲50% 廃止
被相続人または
被相続人の同一生計親族の
居住用
居住継続※ 240u ▲80% 240u ▲80%
非継続 200u ▲50% 廃止

※居住継続の要件
  • 被相続人の居住用宅地で、被相続人の配偶者が取得した場合
  • 被相続人の居住用宅地で、次のいずれかを満たす被相続人の親族が取得した場合
  • @相続開始直前において当該被相続人と同居していた者で、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地を所有し、かつ当該家屋に居住していること
  • A相続開始前3年以内に相続税法の施行地域内にあるその者(配偶者を含む)の所有する家屋に居住したことがない者で、かつ相続開始前から申告期限まで引き続き所有していること
  • B生成を一にしていた者で、相続開始時から申告期限までに引き続き所有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地を自己の居住の用に供していること
   
ここがポイント

定期金に関する権利の相続税・贈与税評価額の見直し

保険料負担者 被保険者 受取人 保険金に受取人Bにかかる課税
一時金の場合 年金の場合
B A(生存) B 一時所得 雑所得
A A(死亡) B 相続税 相続開始時:年金受給権として相続税
年金受取時:雑所得
A C(死亡) B 贈与税 相続開始時:年金受給権として贈与税
年金受取時:雑所得
A B(生存) B 贈与税 相続開始時:年金受給権として贈与税
年金受取時:雑所得

 年金受給権としての評価 現行 改正
給付事由発生 有期定期金 「年金給付金総額×残存期間に応ずる割合」
と「給付金年額×15倍」のいずれか低い金額
@解約返戻金相当額
A一時金相当額
B給付金年額×約定利率の複利年金現価率
上記のいずれか高い金額
無期定期金 「給付金年額×15倍」 @解約返戻金相当額
A一時金相当額
B1年間に受けるべき金額÷約定利率
上記のいずれか高い金額
終身定期金 給付金年額×受給権者の年齢に応ずる倍数 @解約返戻金相当額
A一時金相当額
B給付金年額×約定利率の複利年金現価率
上記のいずれか高い金額
給付事由未発生 払込済保険料総額×払込開始時からの
経過期間に応ずる割合
解約返戻金相当額
ここがポイント

相続税の障害者控除の見直し

現行 改正
障害者控除額 6万円×(70歳−その障害者の年齢) 6万円×(85歳−その障害者の年齢)
特別障害者控除額 12万円×(70歳−その障害者の年齢) 12万円×(85歳−その障害者の年齢)
ここがポイント

消費税の仕入税額控除額の調整措置

免税事業者が選択により課税事業者となってから2年を経過する日を含む課税期間の末日までの間および資本金1000万円以上の法人が設立後2年を経過する日を含む課税期間の末日までの間に、税抜価額100万円以上の固定資産を取得した場合、当該資産の取得をした課税期間を含む3年間は免税事業者となること、および簡易課税制度の選択をすることができない。
ここがポイント

個人の所得税・住民税関係

扶養控除の見直し

所得税 住民税
年齢 扶養者区分 現行 改正 現行 改正
0〜15歳 年少扶養親族 38万円 廃止 33万円 廃止
16〜18歳 特定扶養親族 63万円 38万円 45万円 33万円
19〜22歳 63万円 63万円 45万円 45万円
23〜69歳 成年扶養親族 38万円 38万円 33万円 33万円
70歳〜 老人扶養親族 48万円 48万円 38万円 38万円
同居老親等 58万円 58万円 45万円 45万円
ここがポイント

生命保険料控除の改組

生命保険料控除限度額 所得税 住民税
H23.12.31以前の契約のみ H24.1.1以後の契約含む H23.12.31以前の契約のみ H24.1.1以後の契約含む
一般生命保険料控除 5万円 4万円 3.5万円 2.8万円
個人年金保険料控除 5万円 4万円 3.5万円 2.8万円
介護医療保険控除 4万円 2.8万円
合計 10万円 12万円 7万円 7万円

住宅資金の社内融資に係る課税の見直し

  改正前 改正後
H22.12.31までに融資を受けたもの H23.1.1以後に融資を受けたもの
勤務先または勤務先が構成員となる一定の事業主団体からの貸付 貸付金利が基準年利率以上であれば課税なし
(基準年利率未満の部分は課税)
同左 貸付金利が通常の利率よりも低い部分を給与として課税
銀行等からの借入金に対する利子補給 利子補給後の実質負担金利が基準年利率以上であれば課税なし
(基準年利率未満の部分は課税)
同左 利子補給後の実質負担金利が通常の利率よりも低い部分を給与として課税
ここがポイント

居住用資産の譲渡の特例の延長

項目 条文 改正後期限 備考
特定の居住用資産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 措置法36の2
〜36の5
H23.12.31 追加要件
譲渡対価2億円以下
居住用資産の買換えの場合の譲渡損失の損益通産および繰越控除 措置法41の5 H23.12.31
特定居住用資産の譲渡損失の損益通産および繰越控除 H23.12.31
ここがポイント

寄附金控除枠の拡大

寄附先 国・地方公共団体 指定寄附金 特定公益増進法人 認定NPO法人
寄附者の所得税 寄附金控除額=支出寄附金額−5000円(改正後2000円)

※総所得の40%相当額が限度