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法人税 所得税 その他
改正項目(抜粋) 改正項目(抜粋) 改正項目(抜粋)
中小企業事業承継税制の抜本拡充 金融所得課税の一元化 200年住宅促進税制の創設
非上場株式における営業権の評価の改正 エンジェル税制の抜本拡充 土地の売買にかかる登録免許税の特例措置
研究開発促進税制の拡充 住宅の省エネ改修促進税制の創設 地方法人特別税の創設
情報基盤強化税制の延長・拡充
中小企業事業基盤強化税制の延長 相続税の課税方式の検討
少額減価償却資産特例延長
欠損金の繰り戻し還付制度の延長
人材投資促進税制の拡充
法定耐用年数区分の見直し

中小企業事業承継税制の抜本拡充

現行制度 自社株式にかかる10%減額措置 改正後 自社株式にかかる80%納税猶予
要件 発行済み株式総額20億円未満の会社 要件 中小企業基本法上の中小企業
(株式総額要件は撤廃)
相続した株式のうち、@発行済み株式総数の2/3またはA評価額10億円までかいずれか低い額 相続した株式のうち、発行済み株式総数の2/3まで
(評価額の限度額は撤廃)
被相続人の要件
  • 会社の代表者であったこと
  • 被相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であった場合
相続人(後継者)の要件
  • 会社の代表者であること
  • 相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主となる場合
継続保有要件
  • 相続人は相続または遺贈により取得した自社株式を5年間継続して保有すること
  • 相続人は5年間代表者であること
  • 雇用の80%以上を維持継続すること
納税関係
  • 相続人が死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合に、猶予税額の納付を免除
  • 相続税の申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業継続の要件を満たさなくなった時点で猶予税額の全額を納付する
  • 事業承継相続人が納税猶予の対象株式を譲渡した場合は、譲渡割合に応じた猶予税額を納付する。
会社の要件(中小企業基本法における中小企業であること)
  資本金 または 従業員数
製造業 3億円以下 300人以下
卸売業 1憶円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
平成21年度税制改正で創設し、事業継続円滑法(仮称)の施行日(平成20年10月予定)以降の相続に遡って適用

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非上場株式における営業権の評価の改正

営業権=(会社利益+実際企業者報酬額)×50%−標準企業者報酬額−総資産価額×基準年利率×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率の複利年金現価率

標準企業者報酬額の引上げ
利益金額 標準企業者報酬額
現行 改正後
〜5000万円 850万円 2500万円
〜1憶円 1000万円 4000万円
〜5億円 5000万円 1憶円
基準年利率の引上げ
現行 改正後
基準年利率(国債の利回り) 2% 総資産利益率(利益÷総資産) 5%

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研究開発促進税制の拡充

改正前

改正後

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情報基盤強化税制の延長・拡充

改正後
青色申告書を提出する事業者が
平成20年4月1日〜平成22年3月31日
までに
情報セキュリティ対策に対応する設備等を取得した場合
資本金の額 選択適用 控除限度
1億円以下 1億円超10億円以下 10億円超 税額控除 特別償却 法人税額の20%
(控除限度超過額は翌1年間繰越OK)
情報基盤強化設備の購入額 300万円以上

70万円以上
3000万円以上 1億円以上 取得価額の7% 取得価額の35%
情報基盤強化設備のリース総額
(平成20年4月1日以降締結するリース契約から、
ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、
リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。
420万円以上

70万円以上
なし なし リース総額の70%の60%相当額につき10%

リース総額の100%相当額の7%
(情報基盤強化設備の範囲) (1)ネットワーク管理サーパーOS、同時設置にPCサーバー(耐用年数5年のもの)
(2)データベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト
(3)ファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア
(4)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア(追加)
(5)ISO/IEC15408の認証を受けている投資物
(6)SaaA・ASP事業者が適用対象(明確化)
30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外
所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。

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中小企業事業基盤強化税制の延長(2年延長)

条件   購入 リース(注3) 平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。
対象設備 取得価額 リース料総額
機械装置(すべて) 一台280万円以上 一台370万円以上

一契約280万円以上
機器備品(注1)
(すべて)
同種設備120万円以上 同種設備160万円以上

120万円以上
下記のいずれか選択適用
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下)
取得価額の7% リース料総額の60%相当額の7%

リース料総額の100%相当額の7%
特別償却 取得価額の30% 適用なし
控除限度 法人税額の20%
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。
(注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。
対象法人
中小企業者等の範囲
資本金基準 従業員基準
法人 1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
(中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下
個人 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主
農業共同組合 制限なし 制限なし
対象業種
  • 卸売業
  • 小売業
  • 飲食店業(電気冷蔵庫、電気洗濯機等の特定の機器が対象)
  • サービス業

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中小企業投資促進税制

条件   購入 リース(注3) 平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。
対象設備 取得価額 リース料総額
機械装置(すべて) 一台160万円以上 一台210万円以上

一契約160万円以上
機器備品(注1)
(電子計算機、デジタル複合機等)
同種設備120万円以上 同種設備160万円以上

120万円以上
普通貨物自動車 (一台3.5トン以上)
内航船舶 内航船舶(但し、取得価額の75%が対象)
ソフトウェア
(業務ソフト、自社開発ソフト、バージョンアップ費用等)
70万円以上 100万円以上

70万円以上
下記のいずれか選択適用
税額控除(注2)
(資本金3000万円以下)
取得価額の7% リース料総額の60%相当額の7%

リース料総額の100%相当額の7%
特別償却 取得価額の30%
控除限度 法人税額の20%
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。
(注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。
(注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。
対象法人
中小企業者等の範囲
資本金基準 従業員基準
法人 1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
(中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下
個人 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主
農業共同組合 制限なし 制限なし
対象業種(ほぼ全業種だが、次の業種は対象外
  • 料理店業その他の飲食店のうち、料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ等
  • サービス業のうち、物品賃貸業・娯楽業、性風俗関連特殊営業等

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少額減価償却資産特例延長(2年延長)

中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる制度延長
 但し、上記の合計が300万円を超える部分は除く

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欠損金の繰り戻し還付制度の延長(2年延長)

欠損金の繰戻しによる還付は原則として不可だが、下記法人は例外として還付できる。

(1) 解散等の場合
(2) 中小企業経営革新支援法の経営革新計画の承認を受けている場合
(3) 中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度

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人材投資促進税制の拡充

改正前
制度概要 (1)基本制度 (2)特例
適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額(期首より2事業年度の教育訓練費の平均額)を超える場合に、適用年度の法人税額から、その超える額の25%を税額控除できる。
(設立事業年度では適用できない)
適用初年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費を超える場合に、適用年度の法人税から、適用年度の教育訓練費総額の20%(増加率が40%未満では、増加率の2分の1を乗じた割合)を控除できる。
控除限度 法人税額の10%
(限度額超過分は翌期へは繰り越せない)
大企業
(資本金1億円超)
(1)のみ適用 なし
中小企業者
(資本金1億円以下)
(1)と(2)の有利な方を選択できる。
(適用年度の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額の5倍超である場合には基本制度の方が有利)

改正後
制度概要 単年度教育訓練費総額の税額控除割合(8%〜12%)の税額控除ができる。


※労働費用=給与、賞与、法定福利費、教育訓練費
※税額控除率は12%が上限
控除限度 税額控除率は12%が上限
適用法人 中小企業者のみ(大企業は廃止)
教育訓練費の範囲
該当するもの 該当しないもの
対象者 使用人 (1)正社員、(2)契約社員、(3)パート、アルバイト
((5)正社員と同じ業務を遂行している派遣社員、正社員を主体とした当該業務に係る研修に付随して受講し、その企業の職務に必要な技術・知識を習得させる派遣社員)
(1)役員、(2)使用人兼務役員、(3)役員の親族、事実上婚姻関係のある者、(5)役員から生活支援を受けている者、(6)入社予定者、(7)請負社員
自社主催の教育訓練費用 講師代 外部講師謝金、交通費、宿泊費、食事代 自社の役員、社員を講師にした場合の報酬、日当等、交通費
施設代 外部施設の利用料金 光熱費、維持管理費、改修費、修繕費等
設備代 OHP,プロジェクター使用料、レンタル料
コンテンツ使用料
OHP、プロジェクターの取得費、減価償却費
テキスト テキスト代、製作委託料 (1)自社で教科書を製作した場合の制作費、人件費、開発費等
(2)教科書選定のための参考資料資料等の費用
(3)教科書の原本を複写した場合のコピー代
?印刷費等
減価償却資産 少額減価償却資産(10万円未満)で損金経理したもの 取得価額が10万円以上の少額減価償却資産でないもの
パソコン、ソフト 教材として直接使用した場合 一般の業務用のもの
外部委託費 研修費 外部の研修機関や他社に委託して教育訓練を行った委託費  
研修内容作成委託費 研修計画作成にかかる費用  
講習会・講演会 参加料 人件費、交通費、日当
国内・国外留学 授業料、教科書代 (1)学資金、(2)留学中に使用人に払う人件費、(3)留学先への寄付金、旅費交通費、(5)住居費等
各種資格試験・検定 受験手数料 (1)教育訓練の一環ではないもの
(2)資格取得による報奨金
通信教育 受講料 自己研鑽の受講料
技術指導 指導料  
対象事業者
資本金基準 従業員基準
法人 1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
(中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下
個人 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主

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法定耐用年数区分の見直し

機械装置を中心に法定耐用年数区分を簡素化

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金融所得課税の一元化

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
上場株式等の譲渡益 軽減税率10% 本則税率20% 本則税率20% 本則課税20%
  特例措置(年間500万円以下は10%) なし
上場株式等の配当 軽減税率10% 本則税率20% 本則税率20% 本則課税20%
  軽減措置(年間100万円以下10%) なし
損益通算(注1)
(上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得)
なし 申告による方法
  なし 特定口座を活用する方法
現行は、源泉徴収特定口座を利用して上場株式等を譲渡した場合や、大口株主以外の者が上場株式等の配当を受けた場合には、金額に関係なく源泉徴収で納税が完結する申告不要制度が適用されているが、平成21年度からは申告不要制度は軽減税率対象のみに限定されるため、年間の上場株式等の譲渡所得が500万円を超えた場合、または配当金額が100万円を超えた場合は確定申告をする必要がある。
(総合課税よる確定申告、申告分離課税)

(注1)損益通算の対象となる譲渡所得の損失の金額

  1. その年分の上場株式の譲渡損失
  2. その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式の譲渡損失

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エンジェル税制の抜本拡充

改正前

改正後

経済産業大臣の確認を受けたベンチャー企業
  • 設立1年目の中小企業新事業活動促進法の特定新規中小企業者
  • 設立2年、3年目の特定新規中小企業者であって、設立以来の営業キャッシュフローが赤字である者

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住宅の省エネ改修促進税制の創設

制度概要 住宅ローンを借り入れて特定の省エネ改修工事を含む増改築工事をおこなった者に、その住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除する。(従来の住宅ローン減税との選択制)
改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税の税額の3分の1を減額
  ローン残高 控除率 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
(1)増改築工事総額 居室の全ての窓の改修工事、またはそれと併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階相当以上あがるもの 〜1000万円 1% 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円
(2)うち省エネ改修工事 (1)の工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当にあがるもの 〜200万円 2% 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
※住宅品質確保法にもとづく登録性能評価機関等の証明書が必要

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長期耐用住宅(200年住宅)促進税制の創設

  一般住宅特例 200年住宅
登録免許税 所有権保存登記 0.15% 0.1%
所有権移転登記 0.3% 0.1%
不動産取得税 課税標準から1200万円控除 課税標準から1300万円控除
固定資産税 戸建て 50%減額特例が3年間 50%減額特例が5年間
マンション 50%減額特例が5年間 50%減額特例が7年間

長期耐用住宅(200年住宅)のイメージ

  • 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 居住者のライフスタイルの変化の応じて間取りの変更が可能な措置が講じられている。
  • 大規模な地震の後、構造躯体のおおきな補修をすることなく継続できること
  • 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

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土地の売買にかかる登録免許税の特例措置

項目 本則 軽減税率
〜H20.3.31 H20.4.1〜 H21.4.1〜 H22.4.1〜
土地の売買による所有権の移転登記 20/1000 10/1000 10/1000 13/1000 15/1000
土地の所有権の信託の登記 4/1000 2/1000 2/1000 2.5/1000 3/1000

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地方法人特別税の創設

 区分 法人税の所得割額に対する税率
・外形標準課税適用法人 148%
・上記以外の法人 81%
※平成20年10月1日以降開始事業年度より適用

法人事業税の改正

普通法人の所得割の標準税率
所得金額 資本金1憶円超の普通法人 資本金1憶円以下の普通法人
現行 改正後 現行 改正後 地方法人特別税と改正後の法人事業税の合計は
改正前の税率とかわらないように設計。
年400万円以下 3.8% 1.5% 5% 2.7%
年400万円超800万円以下 5.5% 2.2% 7.3% 4%
年800万円超 7.2% 2.9% 9.6% 5.3%
清算所得 7.2% 2.9% 9.6% 5.3%
※平成20年10月1日以降開始事業年度より適用

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相続税の課税方式の検討

現行 法定相続分課税方式
実際の遺産分割にかかわらず、法定相続分にて相続したと仮定して、相続税額の総額を計算し、実際の相続分に応じて相続税額を納税する方法
改正案 遺産取得課税方式
  1. 遺産分割により各相続人の課税価格を決定
  2. 各人の課税価格に一定の累進税率を乗じて各人の相続税額を計算する。
※累進税率を採用したした場合には、遺産分割の方法により相続税額の合計が増減する

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