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企業再生のコンサルティング

会社の資金繰りが悪化しているのは、景気のせいではありません!
全ての責任は経営者にあるのです。
しかし、再建にかける経営者の熱意・情熱・やる気があれば何とかなります!
会社を変えるためには、まず経営者が意識を変える必要があります。
そしてしがらみや体裁をなぎ払い会社を蘇らせるのです。
従業員やご家族に心配をかける前に、即行動に移るべきです。

杉野会計事務所では、まずは裁判所を通さずに、会社の再建を目指します。
ご存知なかったかもしれませんが、公認会計士と弁護士は銀行との交渉が得意なのです。
銀行の言うなりにすると会社は必ず倒産し、保証人を始め多くの関係者に多大な迷惑がかかります。
教科書的なテクニックでは立場の弱い中小企業は再建できません。
杉野公認会計士事務所と提携の弁護士は、これまでの経験で学んだ実践的なやりかたで会社の再建を
目指します。

一般的な企業再生の流れ

手順 解説
1.適正な決算よる財政状態の把握 粉飾決算により会社の実情を理解していない経営者の方は以外に多いものです。専門家による適切な分析が必要です。
2.赤字原因の分析 赤字原因が一過性のものか慢性のものかで再生可能性が異なります。
3.企業再生チェックリストによる再生可能性診断 後記のチェックリストを見る
4.法的整理か私的整理かを検討 後記の比較表を見る
3.人員整理、遊休不動産等の処分 経営改善策、資金繰り改善策を「経営改善計画書」として文書としてまとめます。
4.金融機関に対する返済条件変更依頼(リスケ) 上記「経営改善計画書」を持って、銀行及び信用保証協会に対し返済条件の緩和の依頼をする。
5.金融機関との交渉がうまくいかない場合の対策
弁護士・会計士を加えた私的整理の開始 日頃からまめに相談しておくことが望ましいでしょう。
特定調停 民事再生法よりも手続き的に簡易で金融機関のみと話し合うことが可能であり、経営上の影響が少なくてすみます。
私的整理のガイドラインに沿った交渉 条件が厳しく、中小企業では殆ど使われない。
6.債権者の同意が得られない場合
法的整理の実施(民事再生法等) 私的整理が不調に終わった場合は民事再生法に移行するしかないが、債権者の同意及び法的整理費用の準備が問題となります。
スポンサーを探す ニューマネーを注入し、経営を一気に立て直す。

企業再生チェックリスト

チェック項目 説明
営業利益チェック 適正な決算が組まれているか? とにかく、営業利益が黒字でないと存続は考えられず、如何にきれいに会社を清算させるかを検討することなります。
赤字の原因は明確に特定できるか?
売上拡大の可能性はあるか?
経営改善策を施した後は、営業利益は十分に捻出可能か?
準備資金チェック 法的整理に必要な資金が準備できるか(裁判所予納金・弁護士・会計士費用) 法的整理には予想以上の費用がかかります。
何時でも法的整理に移れる状態で私的整理から望むと話がまとまりやすいでしょう。
資金がない場合は外部から資金を調達する必要があります(スポンサー等)。
リストラ資金(退職金、未払残業代、建物移転費用等)の準備は出来るか?
半年前後の運転資金の確保ができるか?
処分可能な資産(不動産、有価証券、保険積立金等)はあるか?
スポンサーを探すことは出来るか?
債権者チェック 債権者の中に街金等高利貸し業者が入っていませんか? 債権者の質及び量により同意を得るまでの時間及び費用が全く異なってきます。
かなり重要な要素です。
債権者の数は多くないですか?
金融機関との信頼関係は良好ですか?
支払手形を発行していますか?
税金・社会保険料の滞納はありますか?
担保資産の評価額は借入金残高より低いですか?
経営者チェック 経営者に再建の熱意はあるか? 経営者が誠実で、前向きであれば、債権者を始めとする関係者が協力をしてくれます。
法的整理に入っても得意先を繋ぎ止めうるだけの関係が築かれているか?
仕入先は今後も商品を納めてくれるか?
従業員のやる気を維持向上させうるか?
経営者は資金繰り表を作れるか?
良心的な弁護士の知り合いがいるか?
経営者は誠実ある行動を継続できるか

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法的整理と私的整理の特徴

メリット デメリット 一般的に有利な場合
私的整理 ・費用が少なくて済む

・迅速な手続き

・対外的に知られにくい

・柔軟な運用・弁済計画
・不正が行われやすい。

・履行が確実に行われない可能性がある。
官公庁関係の許認可事業
過去の債務を個別に処理したい場合
資材の供給がとまると事業の継続ができない場合
手形を振り出していない場合
法的整理 ・不正が起こらない

・履行が確実

・担保権の実行を中止可能
・費用が高い

・手続きに時間がかかる

・対外的に知られてしまう

・運用について制限がある
債権者に街金がいる場合
債権者数が多くまとまらない場合

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組織再編の手法

会社分割 合併 営業譲渡
想定される利用法 ・特定部門の分社化
・共同出資会社の設立
・会社全体の買収
・スケールメリットの追求
・特定事業部門の譲渡
・工場、店舗等の譲渡
資本関係 株式は分割会社もしくは分割会社の株主に割り当てる 吸収合併される会社の株主に合併後の会社の株式が割り当てられる。 株式の異動なし
資金の準備 不要 不要 必要
権利義務の承継 個々の権利義務の移転手続き不要 同左 個々の債権者の同意が必要
債権者保護手続き 商法上規定あり 同左 規定なし
公法的な許認可の承継 対象許認可についての根拠法による 同左 不可
簿外資産・簿外債務の承継 引継ぐ 引継ぐ 引継がない
検査役等の検査 不要 不要 設立後2年以内の事後設立の場合は税理士・会計士の証明書が必要
債務超過会社における利用 原則として不可 債務超過会社を吸収合併できない 利用可能
のれんの計上 吸収分割のみ可能 可能 可能
法人税 適格分割であれば課税の繰延可 適格合併であれば課税の繰延可 営業譲渡益について課税
消費税 対象外 対象外 課税対象資産及びのれんの譲渡代金について課税
不動産移転コスト ・登録免許税0.2%
・不動産取得税0%
・登録免許税0.2%
・不動産取得税3%
・登録免許税1%
・不動産取得税3%

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民事再生法と他の手続きの対比

民事再生法は2000年4月に施行されたが、全体の倒産件数の5%前後しか認可されておらず、予想以上の狭き門です。
準備が早ければもっと認可件数が増えるはずです.。早め早めに弁護士さんと相談することが必要です。
民事再生法の認定を受けるまでの条件は下記の通り。

  1.予納金及び弁護士・会計士の報酬の準備
  2.本業で利益がだせること(営業利益)
  3.当面の運転資金が確保だれていること(6ヶ月程度)
  4.税金や社会保険料の滞納がないこと
  5.原則として労働債権の未払いがないこと
  6.必要資産に担保が付されていないこと。
民事再生法 破産 私的整理
適用主体 全法人及び個人 同左 同左
特徴 経営破綻が深刻化する以前の早期再建 精算し、債務者財産を債権者に公平に配当 経営破綻が深刻化する以前の早期再建
裁判所の関与 関与 関与 なし
裁判所予納金 「予納金基準表」参照 同左 なし
弁護士報酬 平成16年4月より弁護士会作成の報酬規定が撤廃されたので、個々の弁護士により異なる。 同左 法的整理よりは安い
担当機関 裁判所選任の管財人 裁判所選任の破産管財人 債権者委員会
再建案決議要件 ・債権者集会出席の債権者の50%以上 且つ
・債権金額の50%以上の賛成
債権者集会でのほぼ全員の同意
担保権 中止命令可能
(担保権消滅請求の申立)
別除権実行可 別除権実行可
経営者の交代 交代なし 交代なし
税金・社会保険料の滞納額 免除されない。 免除されないが、代表者までは追及されない。 免除されない。
保証人 保証人の保証債務は残る。 同左 同左

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予納金基準

事件の種類 基準 予納金額
L型管財事件 換価すべき財産がない場合 20万円
通常管財事件 換価業務基準 否認権訴訟等で手間取ることが予想される場合、不動産の売却処理が多数予想される場合、売掛金の回収が多数あり、また回収作業が困難である場合、什器や車輌等の高価な動産の売却処理が多数ある場合、遠隔地に不動産が存在する場合、仕掛品の処理や原状回復費用の支給が必要な場合、その他管財業務として特に労力を要する可能性が予測される場合。 80万円〜100万円
上記以外の比較的平易な管財業務 50万円
債権者数基準 「換価業務基準」に拘らず、債権者が200人を超える場合には「債権者数基準」を用いる。
200人を超える債権者 150万円
300人を超える債権者 200万円
500人を超える債権者 300万円
1000人を超える債権者 500万円
2000人を超える債権者 800万円

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予納金基準

 平成11年に従来の民事調停を充実・強化した新たな調停の類型として特定調停が設けられました。 法人も申立人になることができ、仲裁的な紛争解決手段として調停委員が経済的合理性ある調停条項を定めることができます。
 この制度を利用することで、過大債務の原因がバブル期の提案型融資によるものであれば貸し手責任を問うことができますし、債権者の大部分が金融機関の場合、民事再生法より手続的にも簡易で金融機関のみと話し合うことが可能なため、経営上の影響が少なくてすみます。
 また、取引先には影響を与えないため、本業での信頼を温存できると同時に取引先の経営への悪影響も防げます。 金融機関も企業であり、責任問題からも、稟議が通るような経済的に合理性のある裁判所の調停案を必要とします。したがって、経営者が真摯な態度で金融機関との交渉に臨めば打開策は出てきそうです。ただ、特定調停の場合、債権者平等の原則が前提ですが、各行の貸出しの背景やスタンスに差異があるため、銀行ごとの個別交渉を積極的に進めることも必要になります。金融機関は、回収の極大化と回収期間の長さを天秤にかけるわけですから、大幅な債権カットを望む場合には残額の短期返済等の駆引きが重要となってきます。


特定調停

特定調停のメリット

申立て手数料が非常に安くすむ。
他の法令と違い、調停によるため手続きが柔軟かつ迅速に行える。
「倒産」ではないため債務者側の抵抗感が少なくて済む。
特定の金融機関(借入先)だけの整理ができる。

特定調停のデメリット

借入総額が多い場合は調停による解決は難しい。
金融機関との取引が短い場合は債務免除される金額が少ない。
民事調停の一種であるので、調停に同意した債権者にしか効力が及ばない

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