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欠損等法人の利用制限
欠損法人を使った租税回避行為
欠損等法人の利用制限の概要
欠損等法人とは
他の者よる特殊支配関係)を有するものとなったもののうち、当該特殊支配関係を有した日の属する事業年度において、当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額または評価損資産を有するもの
但し・・・
@共同事業要件を満たす適格組織再編による取得の場合は該当しない
A会社更生、民事再生、一定の私的整理の手続きを経て取得した場合は該当しない。
特殊支配関係とは
発行済み株式総数の50%超(自己株式は除く)を直接又は間接に保有すること
評価損資産とは
支配日において有する資産のうち、当該支配日における時価が帳簿価額未満のもの
・固定資産
・有価証券(売買目的および償還有価証券を除く)
・金銭債権
・繰延資産
・資産調整勘定
但し、含み損が1000万円(資本金等が2000万円未満の場合は資本金等の2分の1)に満たないものを除く
制限期間
トリガーイベントの発生した事業年度(適用事業年度)以後に制限が課される。
@適用事業年度の期首において有する繰越欠損金の利用が永久にできない。(適格合併がなされても欠損金の引継ぎもできない)
→平成18年4月1日以後に買収される場合に適用
A適用事業年度の期首から3年(または支配日から5年経過日までを限度)までの間に生じる特定資産の譲渡損失が永久に損金の額に算入されない。
→平成18年4月1日以後に終了する事業年度より適用
制限期間の制限
■他の者が欠損等法人の株式を譲渡した場合には、「譲渡日」まで
■欠損等法人に対して以下に掲げる規模の債務免除やDES(債権放棄損失が寄付金に該当しないものに限る)が行われた場合には、その「債務免除日」または「DES実行日」
@債務免除益が欠損等法人の欠損金および評価損資産の含み損の合計の概ね90%を超える場合
(但し、消滅する債務額が欠損等法人の債務総額の50%を超える場合には、債務免除益が欠損金及び評価損資産の含み損の合計の概ね50%を超えることで足りる)
A更生手続きの開始決定、一定の解散、支配関係の喪失等
トリガーイベント
前提 トリガーイベント
@ 支配日前に休眠状態である場合 支配日以後に事業を開始
A 支配日前に営む事業(旧事業)のすべてを支配日以後に廃止し、または廃止見込である場合 旧事業の支配日直前の事業規模の概ね5倍を超える借入・増資(合併・分割による承継を含み、債務の弁済に充てられるものやDESを除く)を行うこと。
B 支配株主グループが株式以外に欠損等法人に対して債権(債権を債権券面額の50%未満で取得している場合で、欠損等法人の債務の総額の50%を超える債権)を取得している。
上記債権の債務免除等をせず保有し続ける
C @、A、Bにおける場合 欠損等法人が自己を被合併法人等とする適格合併等を行うこと
D 支配後、特定役員の全てが退任
旧事業の使用人総数の概ね20%以上を退職させる
旧事業の使用人が従事しない事業の事業規模が、旧事業の支配日直前の事業規模の概ね5倍を超えることとなること
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