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任意清算 | 定款の定めや総社員の同意によって会社財産を自由に処分できる方法で、合名会社や合資会社にのみ認められる。 | |
法定清算 | 法律上定められた手続きによって財産整理を進める方法で、株式会社はすべて法的清算によらねばならない。 | |
通常清算 | 清算手続きが裁判所の監督外で進められる私的処理 取締役にかわって精算人が選任され、清算手続きをおこなう。 |
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特別清算 | 清算手続きが裁判所の監督下で進められる方法。 債権債務の争い等があり、清算の遂行に支障をきたすような特別な事情がある場合や、債務超過等により債権者の保護が必要と認められる場合に用いられる清算手続き (※債務超過であっても債務免除等により債務超過が解消されるような場合は特別精算によらなくともよい) |
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(例)親会社が債務超過の子会社を整理する場合、子会社負債を親会社が肩代りしたり、事前貸付したりすると寄付金課税の問題が生じやすいが、特別清算は裁判所の監督下で行われるので客観性を確保しやすい。 また、特別清算の申し立ての段階で債権者は50%の貸倒引当処理ができる。 |
期日 | 法定手続き | 税務上の手続き | 備考 | ||||||
総会の2週間前 | ・取締役会決議 ・株主総会の召集通知の発送 |
取締役会非設置会社は取締役が発送 | |||||||
株主総会日=解散日 | 株主総会の特別決議 |
※解散日が新しい事業年度末となるため従来の決算日に合わせると決算事務が軽減される) | ・解散決議 ・精算人の選任決議(1人以上) (総会決議をしなければ取締役が全員清算人となる=法定清算人) ・定款変更決議 ・役員退職慰労金支給決議 公開会社はは監査役を設置する必要アリ) |
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総会当日 | 清算人会(任意) | 清算人会を設置する場合は3人以上 代表清算人は通常は代表取締役 |
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解散日から2週間以内 | 解散登記および清算人の登記 | ・解散株主総会議事録 ・定款(原本証明) ・精算人・代表清算人就任承諾 ・印鑑届出書 |
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解散日から2ヶ月以内 | 債権届出の公告、知れたる債権者への通知 |
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解散日後遅滞なく | 株主総会の普通決議 | 所轄税務署へ「会社解散届け」の提出 | 解散時の財産目録、貸借対照表の承認 | ||||||
解散日後2ヶ月以内 (期限延長特例あり) |
「解散確定申告書」の提出 (期首から解散日までの解散事業年度) |
「登記事項証明書」添付 | |||||||
解散日翌日から一年後 | (清算事務年度終了日) | ||||||||
清算事務年度終了日から2ヶ月以内 | 株主総会 | 貸借対照表(承認) 事務報告(報告) 附属明細書 |
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清算事務年度終了日より2ヶ月以内 (期限延長特例あり)) |
株主総会 | 清算事業年度の確定申告書の提出 | 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 |
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残余財産確定日 | 代表清算人が決定 | 財産を現金化して、事後的費用以外の債務の弁済の見込みがついた日 (現物分配も可) 債務超過会社の場合は弁済不能債務全額の債務免除を受けた日 |
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残余財産の分配 | 配当通知書の発行 | みなし配当が生じる場合は「配当通知書」の発行 | |||||||
清算結了日 |
株主総会の承認 | 決算報告=清算結了日 全財産を現金化し債務の弁済を完了(=残余財産の時価額確定) |
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株主総会後2週間以内 | 清算結了登記 | ||||||||
残余財産確定日より1ヶ月以内 (その期間内に残余財産の 最終の分配が行われる場合には、 その最終分配日の前日まで) |
残余財産確定事業年度の確定申告書 「清算結了届」の提出(国、地方) |
登記事項証明書 | |||||||
清算登記後遅滞なく | 裁判所へ「書類保存者選任申請書」の提出 | 清算人が書類保存者の場合は不要 | |||||||
残余財産確定日以降清算結了日までの期間については申告する必要なし | |||||||||
最低2ヵ月半は必要 |
当初の事業年度開始の日から解散日まで | |||
会社法上 | 税務署用 | ||
清算貸借対照表 | 時価評価(処分価額) | 貸借対照表 | 取得原価主義 |
損益計算書 | 発生主義 | ||
株主資本等変動計算書 | |||
財産目録 | 時価評価 |
(資産の部) | |
預金 | 解散日までの経過利息を未収入金に計上する |
売上債権 | 個別債権残高から貸倒見積額をと取立費用見込み額を控除した額 |
貸付金 | 個別債権残高から貸倒見積額をと取立費用を控除した額 解散日までの経過利息を未収入金に計上する |
棚卸資産 | 売却可能価額から処分費用を控除した価額 |
有価証券 | 時価(処分可能価額)から売却費用(処分費用)を控除した価額 |
前払費用・仮払金 | 現金回収が見込まれる部分は未収入金 費用性のものはゼロ評価 |
土地(借地権含む) | 実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 建物を取り壊す必要がある場合はその取り壊し費用も控除 |
その他有形固定資産 | 実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
リース資産 | リース契約解除により取得する固定資産の実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
無形固定資産 | 実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 通常は全額ゼロ評価 |
繰延資産 | 現金回収が見込まれる部分は未収入金 費用性のものはゼロ評価 |
投資等 | 実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
(負債の部) | |
仕入債務他 | 簿外債務も含める |
リース債務 | リース契約解除に伴う違約金を未払金に計上する |
未払金 | 確定債務だけでなく、清算結了までに要する事後費用を見積もって計上する |
未払税金 | 清算結了までの消費税、法人税、地方税を見積もり計上する |
借入金 | 解散日までの経過利息を未払金に計上 |
退職給付引当金 | 解散日現在での会社都合による要支給額を未払金に計上 |
偶発債務 | ・割引手形は両建て経理 ・保証債務についてはその履行が確実に見込まれる場合は履行額を未払計上 |
正味財産の部 | |
「清算換価剰余金」で一本表示する |
解散日の翌日から1年間 | |||
会社法上 | 税務署用 | ||
貸借対照表 | 時価評価(処分価額) | 貸借対照表 | 取得原価主義 |
事務報告 | 収支の状況 | 損益計算書 | 発生主義 |
株主資本等変動計算書 | |||
財産目録 | 時価評価 |
1.収支の状況 | |||
(1)収入 | |||
@債権の取立て | |||
A資産の処分 | |||
Bその他 | |||
(2)支出 | |||
@債務の弁済 | |||
A清算費用 | |||
(3)収支差額 | |||
2.清算事務の今後の見通し | 何が問題でいつごろ終了する見通しなのか | ||
3.その他 | 営業所の廃止 臨時株主総会の開催等 |
清算事務年度の翌日から残余財産確定日まで | |||
会社法上 | 税務署用 | ||
貸借対照表 | 取得原価主義 | ||
決算事務報告 | 収支の状況 | 損益計算書 | 発生主義 |
株主資本等変動計算書 |
1.残余財産の価額 | |||
(1)収入の部 | |||
@債権の取立て | |||
A資産の処分 | |||
Bその他 | |||
(2)支出の部 | |||
@債務の弁済 | |||
A清算費用 | |||
B租税公課 | |||
(3)解散日現在の現金預金 | |||
(4)残余財産 | 支払税金を控除している場合はその旨 | ||
2.一株当りの残余財産分配額 | 何が問題でいつごろ終了する見通しなのか | ||
(1)残余財産の価額 | |||
(2)発行済み株式総数 | 自己株式を除く | ||
(3)一株当り分配額 | |||
(4)分配を完了した日 |
(残余財産の時価評価) 債務の弁済終了後の残存財産の時価評価額 ※有価証券や土地は現物で分配することもできる |
事後費用未払金 ・清算人の報酬 ・清算事務所の費用 ・残余財産分配のための通信費、送金費用 ・株主総会開催のための費用 ・清算結了にともなう登記関係費用 ・租税債務(法人税、住民税、事業税) |
(残余財産) 株主に対する出資持分の払い戻し |
事業年度名称 | 申告書の種類 | 計算対象期間 | 計算書類 | 備考 |
解散事業年度 | 解散確定申告 ※解散の日の翌日から2ヶ月以内 |
当初の事業年度開始の日から解散日まで |
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通常の損益法 |
清算事務年度 | 清算事業年度予納申告 ※H22年10月1日以降解散から「清算事業年度確定申告」 ※清算中の各事業年度終了日から2ヶ月以内 |
解散日の翌日から1年間 |
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通常の損益法 解散の日から1年以内に残余財産が確定したら「清算事業年度予納申告」は必要なし |
最終事業年度 | 清算確定申告 ※H22年10月1日以降解散から「残余財産確定事業年度確定申告」 ※残余財産確定日より1ヶ月以内 |
解散日から残余財産確定の日まで通算期間 ※H22年10月1日以降解散から清算事務年度末から残余財産確定日まで |
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精算確定時は財産法による所得計算 (但し、平成22年10月1日以降の解散の場合は通常の損益法による所得計算となる。) 清算結了時点では申告の必要なし |
解散確定申告 | 清算(中)業年度 | 残余財産確定年度 | |||||||||||
所得計算 | 益金額−損金額 | 益金額−損金額 | 益金額−損金額 | ||||||||||
当該事業年度の事業税(地方法人特別税を含む)の損金算入 | 不可 | 不可 | 損金算入可 ※別表四(43)「残余財産の確定の日の属する事業年度にかかる事業税の損金算入額」で減算・留保 別表五(一)でマイナス表示 |
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減価償却 | (定額法) 法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂償却率(小数点3位未満切上) (定率法) 法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂耐用年数(1年未満切捨) 改訂耐用年数に対応する償却率を適用 |
通常事業年度と同じ | 解散年度と同様 一括償却資産の未償却残高は一括償却 |
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特別償却 | (適用できない特別償却) ・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措置法42の6) ・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却(措置法42の10) ・エネルギー需給構造改革推進設備特別償却(措置法42の5) ・事業基盤強化設備特別償却(措置法42の7) ・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を取得した場合の特別償却(措置法42の10) |
同左 | 同左 | ||||||||||
一括償却資産 | 通常通り償却 | 同左 | 残額を一括して損金経理 | ||||||||||
法人税法上の引当金 | 貸倒引当金および返品調整引当金の繰り入れはOK | 同左 | 繰り入れ不可 | ||||||||||
租税特別措置法上の準備金 | 繰入不可(準備金残高は全額取り崩す) | 同左 | 同左 | ||||||||||
退職給与引当金益金算入 | 引き続き適用 | 同左 | 同左 | ||||||||||
従業員退職金 | 解散日現在の退職者の退職金の未払経理OK | 同左 | 同左 | ||||||||||
取締役退職金 |
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過大役員退職金の損金不算入制度 | 過大役員退職金の損金不算入制度 | ||||||||||
使用人賞与 | 一定の要件のもと未払経理可 | 同左 | 同左 | ||||||||||
圧縮記帳 | 法人税法及び租税特別措置法上の圧縮記帳の適用OK 但し、次の圧縮特別勘定の計上はできない ・国庫補助金にかかる特別勘定 ・保険差益にかかる特別勘定 ・収用等に伴う特別勘定 ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定 |
不可 | 不可 | ||||||||||
所得の特別控除 | 収用換地等の所得の特別控除は適用可能 | 不可 | 不可 | ||||||||||
繰延資産の損金算入限度額 | 解散事業年度の月数/支出の効果の及ぶ期間の月数 (1ヶ月未満切上げ) |
通常事業年度と同じ | 月数按分 | ||||||||||
交際費の定額控除限度額 | (資本金1億円以下) 600万円×解散事業年度の月数/12月・・・(1ヶ月未満切上げ) (資本金1億円超) 全額損金不算入 |
損金不算入 | 損金不算入 |
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受取配当金等の益金不算入 | あり | あり | あり | ||||||||||
寄付金損金算入限度額 | 期末資本金等の額×解散事業年度の月数/12月×0.25%・・・以下省略・・・(1ヶ月未満切上げ) | 損金不算入 | 損金不算入 | ||||||||||
法人税率 | 30%(中小法人年800万円以下22%→18%) | 同左 | 同左 | ||||||||||
税額控除 | (控除されるもの) ・所得税額控除 ・外国税額控除 ・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 (控除されないもの) ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 ・エネルギー需給構造改革推進設備取得の法人税の特別控除 ・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額特別控除 ・事業基盤強化設備取得時の法人税額特別控除 ・情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額特別控除 ・教育訓練費の額が増加した場合の法人税額特別控除 ・沖縄の特定中小企業者が経営確信設備を取得した場合の特別控除 |
同左 | 同左 |
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同族会社の留保金課税 | 適用あり | 適用なし | 適用なし | ||||||||||
使途秘匿金課税 | 特別税額の適用あり | 適用あり | 適用あり | ||||||||||
中小法人の軽減税率適用所得金額 | 800万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ | 通常事業年度と同じ | 解散時に同じ | ||||||||||
留保金課税から控除される金額 | 2000万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ | 通常事業年度と同じ | 解散時に同じ | ||||||||||
法人住民税均等割額 | 一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て | 通常事業年度と同じ | 一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て | ||||||||||
期限内欠損金 | 控除可 |
控除可 | 控除可 | ||||||||||
期限切れ欠損金 | 控除不可 | 実質債務超過の場合は、青色欠損金控除後に期限切れ欠損金も控除可 ※別表七(2)と実態貸借対照表添付 |
実質債務超過の場合は、青色欠損金控除後に期限切れ欠損金も控除可 ※別表七(2)と実態貸借対照表添付 |
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欠損金の繰戻し還付 | 適用あり
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通常年度の方式の繰り戻し還付 | 通常年度の方式の繰り戻し還付 | ||||||||||
仮装経理による法人税還付 | 原則として5年間は法人税納付額から順次控除され、さらに残額があれば「申告期限」後に還付されるが、解散事業年度は「解散事業年度」の申告期限到来後に一括還付されていたが、 平成22年10月1日以降解散からは、「最後事業年度」の申告期限到来後に一括還付となる。 |
− | 平成22年10月1日以降解散からは、「最後事業年度」の申告期限到来後に一括還付となる。 | ||||||||||
現物分配 | 非適格の現物分配時の譲渡損益は別表四40「非適格の合併等又は残余財産の全部分配による移転資産等の譲渡利益又は譲渡損失額」 | ||||||||||||
債務免除益 |
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解散事業年度 | 清算事業年度 | 残余財産確定事業年度 |
H22.4.1〜H22.12.31 | H23.1.1〜H23.12.31 | H24.1.1〜H24.5.31 |
基準期間 | 課税年度 | |
課税売上高/基準期間の月数×12ヶ月 | 基準期間の課税売上高 |
借方 | 貸方 | 備考 | ||
現金 | 0 | 親会社借入金 | 8000 | 土地の時価8000 税務上欠損金2000 期限切れ欠損金4000 課税所得0 |
代表者貸付金 | 2000 | 資本金 | 2000 | |
土地 | 2000 | 利益剰余金 | ▲6000 | |
合計 | 4000 | 合計 | 4000 |
借方 | 貸方 | 備考 | してはいけないこと | ||
現金 | 0 | 親会社借入金 | 8000 | 土地の時価8000 税務上欠損金2000 期限切れ欠損金4000 課税所得0 |
@解散前に親会社借入金の免除を受けると 期限切れ欠損金を利用でいないから 課税所得が発生する(8000-2000=6000) A解散前に土地を売却すると期限切れ欠損金 を利用できないから課税所得発生(6000-2000) B解散前の代表社貸付金を放棄すると、 代表者個人に役員賞与課税発生2000 |
代表者貸付金 | 2000 | 資本金 | 2000 | ||
土地 | 2000 | 利益剰余金 | ▲6000 | ||
合計 | 4000 | 合計 | 4000 |
借方 | 貸方 | 備考 | 留意点 | ||
現金 | 0 | 親会社借入金 | 1000 | 土地の売却収入5000 土地売却益3000 借入金現金返済5000 借入金現物返済2000 税務上欠損金0 期限切れ欠損金3000 課税所得ゼロ |
@代表者貸付金を放棄すると賞与課税が 発生するから、親会社借入金返済として 債権譲渡する。 A親会社は代表者貸付金を長期に渡って 給与精算していく。 |
代表者貸付金 | 0 | 資本金 | 2000 | ||
土地 | 0 | 利益剰余金 | ▲3000 | ||
合計 | 0 | 合計 | 0 |
借方 | 貸方 | 備考 | 留意点 | ||
現金 | 0 | 親会社借入金 | 0 | 親借入金の免除1000 税務上欠損金0 期限切れ欠損金1000 課税所得0 |
@残余財産もなくなったため、借入金を全額 免除してもらう。 |
代表者貸付金 | 0 | 資本金 | 2000 | ||
土地 | 0 | 利益剰余金 | ▲1000 | ||
合計 | 0 | 合計 | 1000 |
借方 | 貸方 | 留意点 | ||
代表者貸付金 | 2000 | 資本金 | 2000 | @代表者貸付金を放棄すると賞与課税が 発生するから、現物分配する。 A出資金を超過する部分には、みなし配当課税が生じる。 Bもしくは役員退職金を計上する。退職所得課税とみなし配当課税の税額 を比較する。 C役員退職金が過大と認定され、損金不算入とされても、もともと課税所得 もないため実質的な影響はない。 |
土地 | 0 | 利益剰余金 | 0 | |
合計 | 2000 | 合計 | 2000 |
解散前子会社BS | A | B | C | 節税ロジック |
親会社借入金 | 1000 | 1000 | 1000 | @子会社を清算する場合は特別清算をする。 A(子会社貸付金+子会社株式)>子会社の青色欠損金 →事前に完全支配関係を解消しておく。 B(子会社貸付金+子会社株式)<子会社の青色欠損金 →事前に完全支配関係を構築しておく。 |
外部借入金 | 0 | 0 | 1000 | |
資本金 | 2000 | 2000 | 2000 | |
剰余金 (青色欠損金=1000) |
▲3000 | ▲1000 | ▲4000 | |
合計 | 0 | 2000 | 0 |
解散 | 親会社の債権放棄は寄附金処理の場合 | ||||||
100%子会社 | 80%子会社 | ||||||
A | B | C | A | B | C | ||
子 | 益金不算入 | 益金不算入 | 親借入益金不算入 外借入益金算入 |
益金算入 | 益金算入 | 益金算入 | |
親 | 青色欠損金▲1000 | 残余財産の配当 | 0 | 子会社株式消滅損失▲1600 | |||
計 | ▲1000 | 0 | 0 | ▲1600 | ▲1600 | ▲1600 | |
親会社の債権放棄は損金算入の場合 | |||||||
100%子会社 | 80%子会社 | ||||||
A | B | C | A | B | C | ||
子 | 益金算入 | 益金算入 |
益金算入 | 益金算入 | 益金算入 | 益金算入 | |
親 | 貸倒損失▲1000 | 貸倒損失▲1000 残余財産の配当 |
貸倒損失▲1000 | 貸倒損失▲1000 子会社株式消滅損失▲1600 |
|||
計 | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | ▲2600 | ▲2600 | ▲2600 |
解散前子会社BS | A | B | C | 節税ロジック |
親会社借入金 | 10000 | 1000 | 1000 | @子会社貸付金>子会社青色欠損金→解散が有利 A子会社貸付金<子会社青色欠損金→合併が有利 B合併の場合は子会社の利益積立金のマイナス全額を 引き継げるたため、親会社が解散し残余財産がないと見込まれた 場合は期限切れ欠損金として損金算入することができる。 |
資本金 | 2000 | 2000 | 2000 | |
利益積立金 (青色欠損金=5000) |
▲12000 | ▲1000 | ▲4000 | |
合計 | 0 | 2000 | 0 |
親会社の債権放棄は寄附金処理の場合 | ||
解散 | 適格合併 | |
A | A | |
子会社 | 益金不算入 | |
親会社 | 青色欠損金▲5000 | 青色欠損金▲5000 |
計 | ▲5000 | ▲5000 利益積立金の引継ぎ▲12000 |
親会社の債権放棄は損金算入の場合 | ||
解散 | 適格合併 | |
A | A | |
子 | 益金算入 | |
親 | 貸倒損失▲10000 | 青色欠損金▲5000 |
計 | ▲10000 | ▲5000 利益積立金の引継ぎ▲12000 |
残余財産の時価評価額 |
解散時の資本金等の額 | |
解散時の利益積立金額 | マイナスの時はゼロ | |
(清算所得金額) | 欠損金の繰越控除の適用がないことに注意! |
平成16年4月1日以後の解散で、解散日現在の資本金が1億円超の法人 | |||
解散事業年度 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 |
清算事業年度 | 所得割 | 付加価値割 | なし |
残余財産確定事業年度 | 所得割 | なし | なし |
※「分配直前期末簿価純資産額」とは、残余財産の一部を分配する期の前期末の純資産の部の合計額であるが、残余財産の全部を分配する場合は、その残余財産の確定する日の属する事業年度の純資産額となる。 ※残余財産分配額/分配直前期末簿価純資産額 は小数点3位未満切り上げ、1を超える場合は1 |
受取配当金 |
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所得税額控除 | 20%(所得税15%、住民税5%) ※適格現物分配の場合は源泉徴収不要 |
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子会社株式消滅損 (譲渡損失) |
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受取配当金 | 配当所得(配当控除10%) | ||
所得税額控除 | 20%(所得税15%、住民税5%) ※適格現物分配の場合は源泉徴収不要 |
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譲渡所得 | 残余財産の分配があれば他の譲渡益と相殺可 残余財産の分配がなければ相殺不可 |
株主である法人による完全支配関係 | 両社間に他の者による完全支配関係がある法人相互の関係 |
H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | H23/3 (解散) |
H24/3 (残確) |
引継ぎ可能 欠損金額 |
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欠損金 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | |
出資比率A | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 100% | ▲70 |
出資比率B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 0 |
出資比率C | 100% | 100% | 100% | 50% | 51% | 51% | 100% | ▲30 |
出資比率D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ▲10 |
出資比率D | 0% | 0% | 0% | 51% | 50% | 51% | 100% | ▲20 |
年月日 | 備考 | 子会社 | 親会社 | |||
事業年度 | 欠損金額 | 事業年度 | 欠損金額 | 引継ぎ欠損金 | ||
H17.3.31 | H16.3-H17.3 | 100 | H17.1.1-H17.12.31 | 0 | ||
(H17.9.1) | H24.9.1から7年前 | |||||
H18.3.31 | H17.4-H18.3 | 110 | H18.1.1-H18.12.31 | 0 | ||
H19.3.31 | H17.9.1以降開始事業年度 | H18.4-H19.3 | 120 | H18.1.1-H18.12.31 | 0 | 120 |
H20.3.31 | H19.4-H20.3 | 130 | H19.1.1-H19.12.31 | 0 | 130 | |
H21.3.31 | H20.4-H21.3 | 140 | H20.1.1-H20.12.31 | 0 | 140 | |
H22.3.31 | H21.4-H22.3 | 150 | H21.1.1-H21.12.31 | 0 | 150 | |
H23.3.31 | H22.4-H23.3 | 160 | H22.1.1-H22.12.31 | 0 | 160 | |
H23.8.31 | 解散日 | H23.4-H23.8 | 170 | H23.1.1-H23.12.31 | 0 | 170 |
H24.8.31 | 残余財産確定日 | H23.9-H24.8 | 180 | 180 |