助成金の財源は会社が負担している「雇用保険料」です。 | ||
公的融資と異なり、助成金は「返済不要」です。 | ||
助成金の受給は「正当な権利に基づく」ものであり、うしろめたさはありません。 |
助成金の種類 | 概要 | 助成金額 | |
トライアル雇用奨励金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を3ケ月間試行雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとする取り組みを行う事業主に対して助成する。 | 4万円/人月 | |
地域雇用開発奨励金 | 雇用機会が不足している地域で、事業所の設置・整備を行い、労働者を雇い入れた事業主に助成する。 | 50万円〜800万円 | |
日本再生人材育成支援事業 | 健康・環境・農林漁業などの分野で、雇用する労働者に一定の職業訓練を行うと助成される。 | 30万円/人 | |
特定就職困難者雇用開発助成金 | 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成 | 90万円 | |
キャリア形成促進助成金 | 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。 | 各種給付金 | |
両立支援助成金 | ●事業所内託児施設設置・運営コース ●代替要員確保コース ●子育て期の柔軟な働き方支援コース ●休業中能力アップコース |
15万円〜55万円 | |
障害者初回雇用奨励金 | 障害者の雇用実績が無い、従業員50〜300人規模の中小事業者が、障害者を法定雇用率以上に雇用すると助成される。 | 120万円 | |
職場適応訓練費 | 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。 | 2万4千円/人月 | |
中小企業労働環境向上助成金 | 中小企業主が雇用管理改善につながる制度を導入した場合や、介護関連事業主が新たに介護福祉機器を導入し労働環境の改善がみられた場合に助成される。 | 詳細参照 | |
受動喫煙防止対策助成金 | 喫煙室を設置すると助成される。 | 上限200万円 | |
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 | 中小企業が、業務改善を行い最低賃金を引上げると助成される。 | 上限100万円 | |
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成 | 中小企業退職金共済に新規加入する、又は掛金を増額すると、助成を受け、掛金が割引される。 | 詳細参照 | |
雇用調整助成金 | 経済状況の悪化で業績が悪化した事業主が、雇用調整を目的に、労働者に休業、教育訓練、出向させると助成される。 | 詳細参照 |
平成26年2月更新 |
トライアル雇用奨励金 | |||||||
概要 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を3ヶ月間試行雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとする事業主に対して助成する。 | ||||||
給付 | 月額4万円/人 | 最大3ヵ月間 | |||||
対象者 | @ | これまで経験のない職種や業務に就くことを希望する人 | |||||
A | 離転職を繰り返している人 | ||||||
B | 直近1年を越えて失業している人 | ||||||
C | 母子家庭の母等・父子家庭の父・生活保護受給者 | ||||||
D | 中国残留邦人等永住帰国者 | ||||||
E | 季節労働者 | ||||||
F | 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス等 | ||||||
受給要件 | a | 雇用保険の適用事業所であること | |||||
b | 対象労働者を雇用保険に加入させること。 | ||||||
c | ハローワークの紹介により試行雇用すること(トライアル雇用求人関係資料」の提出していること | ||||||
d | 過去6ヶ月からトライアル終了までの間に、会社都合で解雇された者がいないこと | ||||||
e | 過去6ヶ月からトライアル終了までの間に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと | ||||||
f | トライアル雇用をした労働者は過去3年以内に雇用していた者ではないこと | ||||||
受給手続 | 雇入の日から2週間以内に実施計画を提出し、トライアル雇用が終了した日の翌日から2ヶ月以内に支給申請する。 | ||||||
ハローワーク | |||||||
地域雇用開発奨励金 | |||||||||||
概要 | 雇用機会が不足している地域で、事業所の設置・整備を行い、労働者を雇い入れた事業主に助成する。 | ||||||||||
給付 | 50万円〜800万円 | ・事業所の設置・整備費用、新規雇用者数に応じて ・最大3年間(3回)受給可能 ・創業の場合は1回目の支給額に50%上乗せ |
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対象者 | @ | ハローワークの紹介による雇用 | |||||||||
A | 新卒者は3分の1まで | ||||||||||
受給要件 | a | 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出すること | |||||||||
b | 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません) | ||||||||||
c | ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること | ||||||||||
d | 労働者の職場定着を図っていること | ||||||||||
e | 労働者を解雇など事業主の都合で離職させていないこと | ||||||||||
f | 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること | ||||||||||
g | 地域の雇用構造の改善に資すると認められること | ||||||||||
対象地域 | 1 | 同意雇用開発促進地域 | |||||||||
2 | 過疎等雇用改善地域 | ||||||||||
※福岡県の場合、福岡市、北九州市以外の地域が対象となっています。 | |||||||||||
設備投資 | a | 1点20万円以上であるもの | |||||||||
b | 土地の購入費は除く | ||||||||||
c | 事業主と密接な関係のある者との取引でないこと | ||||||||||
受給手続 | 事業所の設置・整備および雇入れ完了後、労働局長へ完了届(支給申請)を提出 | ||||||||||
ハローワーク | |||||||||||
日本再生人材育成支援事業 「受給資格認定申請」受付は平成25年7月で停止しています |
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概要 | 健康・環境・農林漁業などの分野で、雇用する労働者に一定の職業訓練を行うと助成される。 | ||||||||||
対象事業 | 1 | 農業、林業、漁業 | |||||||||
2 | 情報通信業 | ||||||||||
3 | 運輸・郵便行 | ||||||||||
4 | スポーツ施設提供業、スポーツ・健康授業 | ||||||||||
5 | 医療、福士 | ||||||||||
6 | 産業処理業 | ||||||||||
7 | 電気供給業 | ||||||||||
8 | 健康、環境、農林漁業分野に関する建設業、製造業、その他 | ||||||||||
人材育成型労働移動支援奨励金 | |||||||||||
対象者 | 出向または移籍により受け入れた労働者(出向コース) | ||||||||||
前職を事業主都合で離職した正規雇用労働者(再就職コース) | |||||||||||
給付内容 | Off−JT分 (座学) |
賃金助成/1時間800円(上限1,200時間) | |||||||||
経費助成/1人30万円を上限 | |||||||||||
OJT分 (実習) |
実施助成/1人1時間700円(上限680時間) | ||||||||||
非正規雇用労働者育成支援奨励金 | |||||||||||
対象者 | 非正規雇用労働者(派遣・短時間労働者含む) | ||||||||||
給付内容 | Off−JT分 (座学) |
賃金助成/1時間800円(大企業は500円) | |||||||||
経費助成/1人30万円を上限(大企業は20万円) | |||||||||||
OJT分 (実習) |
実施助成/1人1時間700円 | ||||||||||
正規雇用労働者育成奨励金 | |||||||||||
対象者 | 正規雇用労働者 | ||||||||||
給付内容 | Off−JT分 (座学) |
経費助成/1訓練コース、1人につき上限20万円 | |||||||||
1年度、1事業所あたり上限500万円 | |||||||||||
ハローワーク | |||||||||||
特定就職困難者雇用開発助成金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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ハローワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア形成促進助成金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【独立行政法人雇用・能力開発機構】 |
両立支援助成金 | |||||||||||||||||||||
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厚生労働省 | |||||||||||||||||||||
障害者初回雇用奨励金 | |||||||||||||||||||||
概要 | 障害者の雇用実績が無い、従業員50〜300人規模の中小事業者が、障害者を法定雇用率以上に雇用すると助成される。 | ||||||||||||||||||||
給付内容 | 120万円(1回のみ) | ||||||||||||||||||||
対象者 | a | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 | |||||||||||||||||||
b | 65歳未満 | ||||||||||||||||||||
c | 過去3年間にその会社で働いたり、職場適用訓練(短期を除く)を受けたことが無い | ||||||||||||||||||||
d | 短時間労働の場合は2人を1人としてカウントする | ||||||||||||||||||||
受給条件 | 1 | 中小事業主であること | |||||||||||||||||||
2 | 過去に65歳未満の障害者の雇用実績が無いこと | ||||||||||||||||||||
3 | 1人目の障害者を雇用して3ヵ月以内に法定雇用率以上の障害者を雇用すること | ||||||||||||||||||||
4 | ハローワークの紹介または民間職業紹介事業者などにより雇用すること | ||||||||||||||||||||
5 | 紹介前に雇用の約束をしていないこと | ||||||||||||||||||||
6 | 雇用保険適用事業主であること | ||||||||||||||||||||
7 | 雇入れの6ヵ月前に会社都合で解雇していないこと | ||||||||||||||||||||
8 | 雇入れの6ヵ月以内に特定求職者となる離職者を3人超かつ被保険者数の6%超を発生させていないこと | ||||||||||||||||||||
法定雇用率 |
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【ハローワーク】 | |||||||||||||||||||||
職場適応訓練費 | |||
概要 | 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。 | ||
給付内容 | 職場適応訓練生1人につき、月額2万4千円(通常6ヶ月間/中小企業は1年間) 短期(2週間)の場合は日額960円 (職場適応訓練生には雇用保険の失業手当が支給される) |
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受給要件 |
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ハローワーク | |||
中小企業労働環境向上助成金 | ||||||||||||
概要 | 中小企業事業主が雇用管理改善につながる制度等を導入し適切に実施した場合や介護関連事業主が新たに介護福祉機器を導入し、労働環境の改善がみられた場合に助成されます。 | |||||||||||
給付内容 | ◆介護福祉機器等助成 ・導入費用の2分の1(上限300万円) ◆雇用管理制度等助成
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受給要件 |
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対象物品 |
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ハローワーク | ||||||||||||
受動喫煙防止対策助成金 | |||
概要 | 中小企業事業主が喫煙室を設置すると助成される。 | ||
給付内容 |
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受給要件 |
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厚生労働省 | |||
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 | |||
概要 | 最低賃金が720円以下の道県に事業場を置く | ||
給付内容 |
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受給要件 |
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厚生労働省 | |||
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成 | ||||
概要 | 中小企業退職金共済に新規加入する、又は掛金を増額すると、助成される。 | |||
給付内容 | 新規加入 | 掛金の2分の1(加入後4ヵ月目から1年間) 上限:従業員ごとに月5,000円 |
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掛金増額 | 増額分の3分の1(増額月から1年間) 掛金1,8000円以下の従業員の掛金を増額する場合に限る |
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受給要件 |
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厚生労働省 | ||||
雇用調整助成金 | ||||
概要 | 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため、労働者に休業、教育訓練、出向させると助成される。 | |||
給付内容 | 休業 | 休業手当の3分の2 | ||
教育訓練 | 1人1日1,200円加算 | |||
出向 | 出向元が負担した賃金の3分の2 | |||
受給要件 |
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厚生労働省 | ||||