相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 通常の贈与(110万贈与) |
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贈与者 | 65歳以上の親 (贈与年の1月1日現在) |
制限なし 第三者からの贈与もOK |
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受贈者 | 20歳以上の子供(代襲相続人を含む) (外国に居住していてもOK) (国外財産の贈与もOK) |
制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贈 与 時 |
非課税枠 | 贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(特別控除額)。 (両親からだったら合計5000万円まで贈与税がかからない) (前年度にすでに2500万円を使い切っている場合は、今年の受贈額に20%を掛けた贈与税がかかる) |
贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円(基礎控除額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 |
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税金 | (受贈額−2,500万円)×20% ※相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 |
(受贈額−110万円)×超過累進税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算期間 | 届出後相続開始まで | 暦年(1/1から12/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告 | 非課税枠内でも、適用を受ける子供は、贈与者(父・母)ごとに贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに「相続時精算課税選択届出書」を添付して贈与税の申告書を提出します。 ※いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
なお、の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。 (注)相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
非課税枠内であれば、申告不要(配偶者の特例の場合、申告必要) 非課税枠を超える場合は、贈与を受けた翌年の3/15までに贈与税の申告書を提出。 |
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添付書類 |
、「相続時精算課税選択届出書」の添付書類
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納付 | 贈与税がある場合は納付し、相続時に精算 | 贈与の翌年の3/15までに納付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 続 時 |
税金 | 相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする。 ※結果的に、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。 |
贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
贈与財産 の価額 |
贈与時の価額(時価) | 贈与時の価額(時価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過大贈与 税額 |
還付 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節税効果 | ない。2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。ただし、贈与時の価額で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税になる。 | ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になる。よって、その分は、財産を少なくし、結果的に相続税が安くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
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相続財産を確実に減らすことが可能。結果的に相続税が安くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デメリット |
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相続税率 | 贈与税率 | ||||||
基礎控除後 | 平成22年度 | 平成23年度(予定) | 基礎控除後 | 平成22年度 | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | ||
1,000万円以下 | 10% | − | 10% | − | 200万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 | 300万円以下 | 15% | 10万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 | 400万円以下 | 20% | 25万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 | 600万円以下 | 30% | 65万円 |
2億円以下 | 30% | 700万円 | 40% | 1700万円 | 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
3億円以下 | 40% | 1700万円 | 45% | 2700万円 | 1000万円超 | 50% | 225万円 |
6億円以下 | 50% | 4700万円 | 50% | 4200万円 | |||
6億円超 | 50% | 4700万円 | 55% | 7200万円 |
一度選択した贈与者(父・母)からの贈与については、2500万円の特別控除を使い切ってしまった後は、基礎控除110万円の適用もなく、少額の贈与でも期限内に申告する必要
期限内申告が条件
この相続時精算課税制度では、相続税に取り込む贈与財産の価額は贈与時の価額となる。
したがって、時価が下落した場合、相続時の価額よりも高い価額で相続財産に取り込まれてしまう。
(例えば、株式を贈与した後その会社が倒産し、株券が紙切れになったとしても相続財産には贈与時の価額で加算されてしまう。)
宅地等 |
現行 |
H23年度改正予定 |
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上限面積 |
減額割合 |
上限面積 |
減額割合 |
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被相続人または |
事業継続 |
400u |
▲80% |
400u |
▲80% |
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非継続 |
200u |
▲50% |
− |
廃止 |
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不動産貸付 |
特定同族会社事業用宅地 |
400u |
▲80% |
400u |
▲80% |
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貸付事業用宅地等 |
− |
− |
200u |
▲50% |
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その他 |
200u |
▲50% |
ー |
廃止 |
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被相続人または |
居住継続※ |
240u |
▲80% |
240u |
▲80% |
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非継続 |
200u |
▲50% |
− |
廃止 |
相続時精算課税贈与 | そのまま | 建物のみ贈与 | 土地・建物贈与 | 負担付贈与 | |
贈与時の評価 | 土地の評価 | − | − | 貸家建付地評価 |
時価 |
建物の評価 | − | 貸家評価 | 貸家評価 | 時価 | |
相続時の評価 | 土地の評価 | 貸家建付地評価 小規模宅地の特例 |
自用地評価 小規模宅地の特例 |
− | − |
建物の評価 | 貸家評価 | − | − | − | |
贈与後の家賃収入の帰属 | オーナー | 子ども (相続財産の移転) |
子ども (相続財産の移転) |
子ども (相続財産の移転) |
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将来土地の値上がりが予想 | 相続財産増加 | 相続財産増加 | 現在評価で固定 | − |
土地原価2000万円 土地時価1億円 |
譲渡した場合 | 相続した場合 | |||||
譲渡人 | 譲受人 | 相続人 | |||||
譲渡価額 | 譲渡所得 | 税金(20%) | 取得価額 | 受贈益 | 税金 | 評価額 | 税金(30%) |
1000万円 | 0 (注1) |
0 | 2000万円 (注2) |
9000万円 | 4500万円 (注3) |
1億円 | 3000万円 |
5000万円 | 3000万円 | 600万円 | 5000万円 | 5000万円 | 2275万円 | ||
1億円 | 8000万円 | 1600万円 (注4) |
1億円 | 0 | 0 |
( %)は相続による取得の場合 | 土地 | 建物 | 課税標準 | 備考 | |
住宅 | 住宅以外 | ||||
固定資産取得税 | 3% (0%) |
3% (0%) |
4% (0%) |
固定資産税評価額 | 不動産取得日から30日以内に 不動産取得税申告書を提出 |
登録免許税 | 1.3% (0.4%) |
2% (0.4%) |
固定資産税評価額 |