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@オーナーの持株を従業員持株会へ譲渡することにより、支配権を維持しつつも相続財産の評価を引き下げることが可能。配当還元方式で株式評価するので、節税対策となる。
A親族外事業承継の有効な手段となり、株式の社外流出を防止できる。
B同族外株主からの自己株式買取の要請さいに不測の課税を強いられる可能性が高く、これらの課税問題を回避(トリプル課税)
C従業員の福利厚生を向上させることにより、従業員のモチベーションアップを図ることができる。 |
@オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。
A設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。
B業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。
C従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。 |