【旧】平成19年3月31日以前
【新】平成19年4月1日以降
★経過措置型医療法人であっても平成20年3月31日までに定款または寄付行為の変更をしなければならない。
社団 | 財団 | ||
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持分あり | 持分なし | 持分なし | |
診療施設の規模 | 1.病院(20ベッド以上) 2.診療所(0〜19ベッド、但し常勤医師又は歯科医の勤務) 3.介護老人保健施設 |
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認可 | 都道府県知事の認可 (複数の都道府県にまたがる開設の場合は厚生労働大臣の認可) |
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設立者 | 個人 | 個人または法人 | |
資金拠出形態 | 出資(出資者は社員となり、額に応じて出資持分を有する) | 出資義務はなく、法人財産に対する持分はない | 寄附(寄付行為のため、設立者は設立後法人に対し一切の請求権はない) |
執行機関 | 理事(理事会) 3名以上を社員総会で選任 | 理事(理事会) 3名以上を評議員会または理事会で選任 | |
役員の任期 | 2年以下(再任可) 理事・監事の定数の5分の1が欠けた場合は1月以内に補充しなければならない。 |
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決議機関 | 社員総会 | 評議員会 | |
議決権 | 一人一個 | ||
監査機関 | 監事 社員総会で1名以上選任 | 監事 評議員会または理事会で1名以上選任 | |
解散時の残余財産処分 | 出資持分額に応じて出資社員へ返還 | (1)国 (2)地方公共団体 (3)医療法人その他の医療提供者で厚生労働省令でさだめるもの 以上から選択して帰属させる。 |
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出資持分に対する課税 | 相続税の課税対象となる | 相続税の課税対象とならない。 | |
剰余金の配当 | 禁止(医療法54条) | ||
商行為の制限 | 病院、診療所、介護老人保健施設の本来業務と付随業務、附帯業務に限定される。 | ||
診療報酬の制限 | なし | ||
従来の設立例 | 多数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき | 会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき等 |
一般の医療法人 | 特定医療法人 | 特別医療法人 | |
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根拠法 | 医療法 | 租税特別措置法第67条の2 | 医療法第42条2により認められてきたが、第5次医療法改正のため、平成24年3月31日をもって廃止 |
認可・許可 | 都道府県知事 | 国税庁長官の承認 | 都道府県知事による定款変更の認可 |
要件 | ・資産要件 (自己資本比率20%以上) ・役員数 (理事3人以上、監事1人以上) ・理事長 原則医師又は歯科医師 |
医療法人のうち ・「財団」または「持分の定めのない社団」 ・自由診療の制限 ・同族役員の制限 ・差額ベッドの制限(30%以下) ・給与の制限(年間3600万円以下) |
医療法人のうち ・「財団」または「持分の定めがない社団」 ・自由診療の制限 ・同族役員の制限 ・給与の制限(年間3600万円以下) |
法人税率 | 30% | 22% | 30% |
収益業務の可否 | 不可 | 不可 | 可能 |
恩典 | 法人税軽減税率→一律22% 出資持分に対する相続税は課税されない。 |
一定の収益事業の容認 出資持分の放棄には課税関係は生じない |
法人 | 業務 | 内容 | |
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一般の医療法人 | 特別医療法人 社会医療法人 |
本来業務 | 病院、診療所、介護老人保健施設 |
指定管理者業務 | 地方自治法第244条の2第3項に規定する「指定管理者」として公の施設である病院、診療所、又は介護老人保健施設の運営 | ||
附帯業務 | 医療法42条に定める業務 (1)医療関係者の養成又は再教育 (2)医学又は歯学に関する研究所の設置 (3)医療法39条第1項規定の診療所以外の診療所の開設(巡回診療所等) (4)疾病予防運動施設の設置 (5)疾病予防温泉利用施設の設置 (6)保健衛生に関する業務(薬局、施術所、衛生検査所、訪問介護ステーション・・・) (7)第2種社会福祉事業(児童家庭支援センターを除く)の実施および老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの経営を行うことが可能となった。 |
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附随業務 | 本来および附帯業務に附随して発生する業務 (従業員食堂、患者用駐車場・・・) |
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収益業務 | 定款記載を条件に厚生労働大臣が認めた業務 (介護用品の販売、医療用機器の貸付業・・・) |
第1種社会福祉事業 | 第2種社会福祉事業 | |
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社会医療法人 | ・ケアハウスの設置・運営 ・知的障害児施設等の設置・運営 ・身体障害者療護施設の設置・運営 (社会福祉法人に限定されている特別養護老人ホーム等は対象外) |
・保育所など通所施設の設置・運営 ・デイサービスセンターなどの通所施設の設置運営 |
一般の医療法人 | ケアハウスの設置・運営 |
役員 | 役員の任期 | 従来は運用上の指導であったが、「2年」と明記 (再任可能) |
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社員総会 (社団医療法人) |
召集手続き | 定時社員総会、臨時社員総会の招集権者、召集方法の明確化 |
社員権限 | 総社員の1/5以上の社員による臨時社員総会召集請求権を付与 | |
議決権 | 1人1票 | |
監事 | 職務の明確化 | 業務監査や監査報告書の作成義務 |
欠員時 | 欠員時の補充規定を明記 | |
評議員会 (財団医療法人) |
評議員会 | 財団医療法人の理事会をチェックする「必須機関」として位置づけ |
評議員権限 | 総評議員の1/5以上の評議員による評議員会召集請求権を付与 | |
諮問事項 | 評議員会への最低諮問事項を明記 | |
資格 | 評議員会の機能、評議員資格の明確化 |
改正前 | 改正後医療法人 | 社会医療法人 | |||
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計算書類 | ・財産目録 ・貸借対照表 ・損益計算書 |
・財産目録 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・事業報告書 ・監事の監査報告書 |
・財産目録 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・事業報告書 ・監事の監査報告書 ・公認会計士の監査報告書 |
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都道府県知事への届出期限 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||
閲覧対象者 | 【医療法人】 ・債権者 ※正当な理由がある場合を除く |
【医療法人】 ・債権者 ・社員および評議員 ※正当な理由がある場合を除く ※都道府県では医療法人の書類を閲覧可能 |
【医療法人】 ・債権者 ・社員および評議員 ・一般 ※正当な理由がある場合を除く ※都道府県では医療法人の書類を閲覧可能 |
病院 | 病院会計準則 | 左記準則は「施設会計」であり、医療法人全体としての会計基準ではないが、現在拠るべき基準がないのが実状 |
診療所 | 病院会計準則 | |
介護老人保健施設 | 老人保健施設会計・経理準則 |
医療法人 | 株式会社 | |
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法人税法上の位置づけ | 普通法人 | 普通法人 |
役員給与の取扱 | 同じ | |
役員賞与 | 損金不算入 医療法の剰余金の配当禁止規制にも抵触 |
損金不算入 |
特殊支配同族会社の役員報酬 | 適用なし | 適用あり |
みなし役員 | 適用なし | 適用あり |
事業税 | 特別法人 | 普通法人 |
資本金額 | 持分のある医療法人→出資金額 持分のない医療法人→(期末純資産額−当期利益)×60% |
資本金 |
区分 | 税率 | ||
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一般の医療法人 ※普通法人と同じ |
出資金1億円以下の法人 | 年間所得800万円以下 | 22% |
年間所得800万円超 | 30% | ||
出資金1億円超の法人 | 30% | ||
特定医療法人(措法67の2) | 22% |
※社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、法人の確定申告書に「社会保険診療報酬にかかる損金算入に関する申告書」の記載を条件として、概算経費が認められている。(措法67条)
※社会保険診療報酬の範囲・・・
※自由診療割合の計算
※措置法26条の概算経費
社会保険診療報酬の金額 (基金事務所からの振込金と窓口収入の合計) |
概算経費率 |
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2500万円以下の部分 | 72% |
2500万円 3000万円以下 | 70%+50万円 |
3000万円 4000万円以下 | 62%+290万円 |
4000万円 5000万円以下 | 57%+490万円 |
※その他留意点
・事業税、消費税は自由診療経費
・概算経費使用時には、固定資産除却損等は別途計上できない。
・青色申告控除は自由診療所得から控除
医療費の内容 | 消費税 | |||
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●社会保険医療 | 非課税 | |||
●特定療養費 | 特別病室の提供 特別注文給食 前歯の金合金、白金加金 予約診察・時間外診察 特定の病院における特別看護 療養型病床群における特別療養環境の提供 病床数200以上の病院の紹介なし初診 薬事法に規定する治験 |
原則 | ||
特例 | 差額ベッド代 歯科材料差額 初診時特別料金 予約・時間外診察料 給食の差額部分等 |
課税 | ||
●特定療養費のうち高度先進医療費 (社会保険給付部分) |
原則 | 非課税 | ||
特例 | 差額ベッド代 歯科材料差額(患者支払差額分) |
課税 | ||
●公費負担額 | 国、地方公共団体から支払われる報酬、医療機関が本人等から受け取る費用等 自賠責、労災 |
原則 | 非課税 | |
特例 | 特別の病室の提供 特別注文給食費 前歯の金合金・白金加金で健保定額超過部分 |
課税 | ||
●公害補償にかかる療養 | 原則 | 非課税 | ||
特例 | 特別の病室の提供 特別注文給食費で公害点数表を超える部分 |
課税 | ||
●療養費の支給にかかる療養 | 付添看護、移送、治療用装具、緊急の一般診察 | 非課税 | ||
●療養費の支給外 | 予防接種 老人保健事業の健康診査 母子保健事業の健康診査 人口妊娠中絶・子宮がん検診 健康診断 その他自由診療(美容整形、近視矯正手術、歯科自由診療) |
課税 | ||
●助産にかかる医療 | 妊娠検査 分娩のための入院・介助 |
非課税 | ||
●柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師の行う施術 | 療養費の支給にかかるもの | 非課税 | ||
療養費の支給外の施術 | 課税 |