私学法上の収益事業 | 法人税法上の収益事業 | 消費税法上の収益事業 |
学校法人の経理区分 | 個別的収益事業の取扱 | 経理処理と課税関係 |
法人税法施行令第5条第1項 |
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1.物品販売業 |
2.不動産販売業 |
3.金銭貸付業 |
4.物品貸付業 |
5.不動産貸付業 |
6.製造業 |
7.通信業 |
8.運送業 |
9.倉庫業 |
10.請負業 |
11.印刷業 |
12.出版業 |
13.写真業 |
14.席貸業 |
15.旅館業 |
16.飲食店業 |
17.周旋業 |
18.代理業 |
19.仲立業 |
20.問屋業 |
21.鉱業 |
22.土石採取業 |
23.浴場業 |
24.理容業 |
25.美容業 |
26.興行業 |
27.遊技所業 |
28.遊覧所業 |
29.医療保険業 |
30.技芸教授業 |
31. 駐車場業 |
32. 信用保証業 |
33.無体財産権提供業 |
取引の性格上または社会政策上非課税取引が定義されている
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要件
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法人税法の収益事業
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消費税の課税売上
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物品販売業
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1.教科書・参考書・問題集、等の販売
(幼稚園の場合は絵本・ワークブック等)
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在校生対象の授業に使用(強制)
直接販売
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該当しない
(基通15−1−10A)
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検定教科書・検定図書は該当しない
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検定図書を直接販売し、書店に販売を委託し、手数料を収受
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在校生対象の授業に使用(強制)
間接販売
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該当する。
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該当する。
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2.その他参考書等の販売
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授業では使用せず、任意に販売
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該当する
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該当する
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3.技芸教授の教科書の販売
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収益事業に該当する技芸教授業の場合
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該当する。
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該当する。
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4.文房具、教材等の販売
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該当する。※1
(基通15−1−10B)
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該当する。
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5.制服、帽子等の販売
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一定規格の品を強制的に販売
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該当する。※1
(基通15−1−10C)
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該当する。
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6.生徒手帳、校章等を校納金(維持費等)として収受
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・身分証明的な物品の強制的販売
・校納金として
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該当しない。
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該当しない。
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7.制服、帽子等を外部業者に販売させ手数料を収受する。
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学校法人は直接販売しない。
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該当する。
(仲立業)
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該当する。
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8.バザーによる物品販売
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年間1回〜2回
技芸教授業に関連しないバザー
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該当しない。
(基通15−1−10D)
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該当する。
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9. バザーによる物品販売
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学校が収益事業に該当する技芸教授業を営み、その技芸教授業に関連するバザー
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該当する。
(基通15−1−6A)
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該当する。
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10.自動販売機の手数料
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該当する。
(物品販売業/飲食業の付随行為)
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該当する。
(物品販売業/飲食業の付随行為)
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農産物・畜産物をそのまま、または加工を加えて、不特定多数の者に直接販売
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特定の集配業者に対する販売ではない。
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該当する。
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該当する。
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不動産販売業
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11.保有土地の売却
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造成、区画割り後に分譲
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該当する。
(但し、10年長保有不動産のキャピタルゲインについては課税されない)
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該当しない。
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12.保有土地の売却
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遊休土地の処分
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該当しない。
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該当しない。
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金銭貸付業
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13.教職員に対して継続的に行う金銭貸付
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特定のもの、少人数のもの
学校の資金の貸付
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該当する。
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該当しない。
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14. 教職員に対して継続的に行う金銭貸付
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組合員、会員等の拠出資金を原資とした組合員、会員への貸付で、金利が年7.3%以下
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該当しない。
(基通15−1−15)
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該当しない。
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物品貸付業
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15.学校のコンピューターを特定の計算センターに貸し付ける
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パソコンのみの使用許可
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該当する。
(物品貸付業)
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該当する。
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16. 学校のコンピューターを特定の計算センターに貸し付ける
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学校の教職員が操作し、その演算結果を計算センターに引き渡す。
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該当する。
(請負業)
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該当する。
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不動産貸付業
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外部の業者に、売店や売店の用地を貸し、地代を徴収
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月間定額地代
売上高の一定割合
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該当する。
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該当する。
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グランドの一角に民間業者の広告看板を設置させ土地の使用料を収受
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該当する。
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該当する。
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教職員住宅のために住宅用地を貸付ける。
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貸付料が低廉であるほか、省令要件を満たす場合
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該当しない。
(法税令5@五)
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該当しない。
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駐車場業
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教職員用の通勤、生徒の通学用に校地の一部を駐車場として有料で貸した。
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青空駐車場で地面も整備されていない。
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該当する。
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該当しない。
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教職員用の通勤、生徒の通学用に校地の一部を駐車場として有料で貸した。
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駐車場としての整備が施されている。
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該当する。
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該当する。
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製造業
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教育事業の一環として製作した製品を廉価で外部に販売する
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該当する。
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該当する。
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自動車整備の授業の一環で、外部の整備工場と契約し、整備業務を廉価で請け負う
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該当する。
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該当する。
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通信業
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公衆電話の設置に伴う手数料
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学内設置
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該当する。
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該当する。
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運送業
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スクールバス
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幼稚園の園児が対象
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該当しない。
(教育活動そのもの)
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該当する。
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スクールバス
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中学校以上の生徒が対象
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該当しない。
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該当する。
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請負業
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受託研究
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学校会計を通した経理
3ヶ月以上の研究
権利関係の帰属、研究結果の公表につき受託研究契約書に明記する。
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該当しない。
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該当する。
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珠算・簿記・その他技能の検定
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該当しない。
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該当する。
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音楽、絵画、書道、その他技能の検定
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技芸教授業またはその付随業務に該当
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該当する。
(技芸教授業またはその付随業務に該当)
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該当する。
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実費弁償的な業務の受託
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実費弁償的対価であり、5年周期で税務署長の承認を受けている。
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該当しない。
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該当する。
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課外授業
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希望者のみ
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該当しない
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該当する。
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公開模試の請負
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希望者のみ
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該当しない
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該当する。
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預かり保育(延長保育)
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該当しない
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該当しない
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満3歳児入園教育
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正規の教育課程
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該当しない
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該当しない
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3歳未満児保育
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(該当しない)
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該当する。
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出版業
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学校で編集し出版した書籍を生徒に販売し、副教材として使用
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学校の出版物である
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該当する。
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該当する。
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学園新聞を在学生や関係先に無償で配布しているが、これに業者の広告を掲載し広告料を収受
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学園新聞は無償交付
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該当しない。
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該当する。
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募集要項の販売
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学校事業に付随
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該当しない
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該当する。
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過去の入学試験の問題集の販売
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不特定者への販売
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該当する。
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該当する。
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貸席業
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音楽教室のための教室等の席貸し
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希望者のみ
学校法人の教育研究活動に関連した席貸し
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該当しない。
(法施行令第5条1項14号)
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該当する
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音楽教室のための教室等の席貸し
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課外授業としての開設
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該当する。
(法施行令第5条1項30号)
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該当する。
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休日に体育館やテニスコートを一般の人に利用させ利用料を収受
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娯楽、遊興、慰安目的
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該当する。
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該当する。
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講堂を使用させ、使用料を収受
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ある予備校の公開模擬試験の試験会場として
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該当する。
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該当する。
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講堂を使用させ、使用料を収受
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ある大学の入試試験会場として
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該当しない。
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該当する。
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旅館業
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学生寮の入寮費、舎費
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該当しない。
(基通15−1−40)
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該当しない。
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学生寮の食費
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該当しない。
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該当する。
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セミナーハウスを学生以外に有料で宿泊させている。
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該当する。
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該当する。
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飲食店業
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食堂
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学園が食堂内で調理
他の調理業者が調理した飲食物の仕出しを受けて提供
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該当する。
(基通15−1−43)
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該当する。
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給食
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小中学校の学校給食法に基づく給食
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該当しない。
(基通15−1−43)
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該当する。
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技芸教授業
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洋裁・和裁・着物着付け・編み物・手芸・料理・理容・美容・茶道・生花・演劇・演芸・舞踊・音楽・絵画・書道・写真・工芸・デザイン・自動車操縦・小型船舶操縦
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修行期間が1年未満
(非課税条件はクリアしていない)
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該当する。
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該当する。
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学校経理と法人税
学校経理と消費税(簡易課税)