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平成21年度・税制改正・法人税・所得税・土地・建物税制の解説は
杉野泰雄公認会計士事務所(福岡市博多区博多駅前福岡センタービル)
経営承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続によって取得した株式にかかる課税価額の80%部分の納税が猶予される。(会社の発行済み株式総数の3分の2が限度)
経済産業大臣 | 相続発生時 | 対象企業 | 被相続人 | 相続人 | |
---|---|---|---|---|---|
経済産業大臣 | 確認 | 事前 | ・中小企業基本法上の中小企業か ・資産保有、資産運用会社ではないこと |
・代表者であること(であったこと) ・株式を50%超保有(同族関係者含む) ・同族関係者間で筆頭株主 |
経営承継相続人候補者の特定 |
相続発生 | |||||
経済産業大臣 | 認定 | 相続発生から10ヶ月以内 | 同上 | 同上 | ・代表者であること ・相続遺贈により株式を50%超保有したこと(同族関係者含む) ・同族関係者間で筆頭株主になったこと |
経済産業大臣 | 報告 | 5年間 (毎年) |
・雇用の80%以上を維持 ・収入総額が1円以上 ・解散していない ・減資をしていない ・中小企業基本法上の中小企業である ・資産保有運用会社ではない |
― | ・代表者であること ・先代経営者の親族であること ・代表権に制限が加えられていない ・相続株式の継続保有 ・筆頭株主であること ・議決権割合が50%以上 |
経済産業大臣 税務署 |
それ以降 (3年ごと) |
― | ― | ・相続株式の継続保有 |
過去5年間経営承継相続人および生計を一にする者に対する配当および過大役員給与等相当額は免除されない。
(5年間の事業継続期間中)
自社株の10%評価減目的の相続時精算課税贈与をしている場合は平成22年3月31日までに納税猶予制度を選択移行可(この選択届をだしていれば、10%評価減と納税猶予制度のどちらも選択可)
現経営者が所有している自社株式を後継者に一括贈与した場合は、後継者の贈与税の100%を猶予する。
(会社の発行済み株式総数の3分の2が限度)
経済産業大臣 | 贈与 | 対象企業 | 先代経営者 | 後継者 | |
1 | 確認 | 事前 | ・中小企業基本法上の中小企業か ・資産保有、資産運用会社ではないこと |
・代表者であること(であったこと) ・贈与者と親族関係者の持ち株割合が50%超 ・同族関係者間で筆頭株主 |
・先代経営者の親族であること ・事業承継計画 |
一括贈与の実行 | |||||
2 | 認定 | 贈与年の翌年の1月15日まで | 同上 | ・過去代表者であったこと ・贈与日までに役員を退任していたこと ・贈与者と親族関係者の贈与直前の持ち株割合が50%超 ・同族関係者内で筆頭株主 |
・贈与時に代表者であること ・贈与により株式を50%超保有したこと(同族関係者含む) ・同族関係者間で筆頭株主であること ・20歳以上であること ・役員就任から3年以上経過 |
3 | 報告 | 5年間 | ・雇用の80%以上を維持 ・収入総額が1円以上 ・解散していない ・減資をしていない ・中小企業基本法上の中小企業である ・資産保有運用会社ではない |
― | ・代表者であること ・代表権に制限が加えられていない ・相続株式の継続保有 ・筆頭株主であること ・議決権割合が50%以上 |
それ以降 | ― | ― | ・相続株式の継続保有 |
贈与時の時価をもって他の相続財産に合算
贈与時の課税 | 相続時の課税標準 | 相続時の課税 | |
---|---|---|---|
相続時精算課税 | (贈与財産ー2500万円)×20% | 贈与時の時価 | 他の相続財産に組戻されて相続税額の計算 相続税額ー贈与税額の精算 |
贈与税納税猶予 | ゼロ | 同上 | 他の相続財産に組戻されて相続税額の計算 (相続税額の20%を納税し、80%は相続税の納税猶予制度に移行可) |
遺留分は相続人が相続することができる最低限の相続分であり、民法によって保障されている。
しかし、遺留分の請求による後継者以外への事業用財産の拡散を回避するために民法の特例が制定
・推定相続人全員の合意
・合意対象株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保できないこと
・後継者が合意対象の株式を処分した場合や、先代経営者が生存中に後継者が代表者でなくなった場合に、後継者以外のものが一定の措置をとることができる定めがあること
・後継者による経済産業大臣の確認
・家庭裁判所の許可
・推定相続人全員の合意
・合意対象株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保できないこと
・後継者が合意対象の株式を処分した場合や、先代経営者が生存中に後継者が代表者でなくなった場合に、後継者以外のものが一定の措置をとることができる定めがあること
・後継者による経済産業大臣の確認
・家庭裁判所の許可
改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|
年800万円まで | 800万円超 | 年800万円まで | 800万円超 | |
資本金1億円超の普通法人 | 30% | 30% | 30% | 30% |
資本金1億円以下の普通法人 | 22% | 30% | 18% | 30% |
一般社団法人 | 22% | 30% | 18% | 30% |
共同組合 | 22% | 30% | 18% | 30% |
学校法人、社会福祉法人、宗教法人等 | 22% | 22% | 18% | 22% |
特定医療法人 | 22% | 22% | 18% | 22% |
制度概要 | 単年度教育訓練費総額の税額控除割合(8%〜12%)の税額控除ができる。 | ||||||||||
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※労働費用=給与、賞与、法定福利費、教育訓練費 |
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控除限度 | 法人税額の20% (他の中小企業等基盤強化税制の税額控除があればその残額) |
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対象事業者 |
|
該当するもの | 該当しないもの | ||
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対象者 | 使用人 | (1)正社員、(2)契約社員、(3)パート、アルバイト((5)正社員と同じ業務を遂行している派遣社員、正社員を主体とした当該業務に係る研修に付随して受講し、その企業の職務に必要な技術・知識を習得させる派遣社員) | (1)役員、(2)使用人兼務役員、(3)役員の親族(4)事実上婚姻関係のある者、(5)役員から生活支援を受けている者、(6)入社予定者、(7)請負社員(8)派遣社員(9)内定者等の入社予定者 |
自社主催の教育訓練費用 | 講師代 | 外部講師謝金、交通費、宿泊費、食事代 (子会社、関連会社等の役員・使用人も外部講師の対象) |
自社の役員、社員を講師にした場合の報酬、日当等、交通費、受講者の給与 職務に必要といえない教育訓練(自己啓発等) |
施設代 | 外部施設の利用料金 | 光熱費、維持管理費、改修費、修繕費等 | |
設備代 | OHP,プロジェクター使用料、レンタル料 コンテンツ使用料 |
OHP、プロジェクターの取得費、減価償却費 | |
テキスト | テキスト代、製作委託料 | (1)自社で教科書を製作した場合の制作費、人件費、開発費等 (2)教科書選定のための参考資料資料等の費用 (3)教科書の原本を複写した場合のコピー代 (4)印刷費等 |
|
減価償却資産 | 少額減価償却資産(10万円未満)で損金経理したもの | 取得価額が10万円以上の少額減価償却資産でないもの | |
パソコン、ソフト | 教材として直接使用した場合 | 一般の業務用のもの | |
外部委託費 | 研修費 | 外部の研修機関や他社に委託して教育訓練を行った委託費 | |
研修内容作成委託費 | 研修計画作成にかかる費用 | ||
講習会・講演会 | 参加料 | 人件費、交通費、日当 | |
国内・国外留学 | 授業料、教科書代 | (1)学資金、(2)留学中に使用人に払う人件費、(3)留学先への寄付金(4)旅費交通費、(5)住居費等(6)使用人への報奨金 | |
各種資格試験・検定 | 受験手数料 | (1)教育訓練の一環ではないもの (2)資格取得による報奨金 |
|
通信教育 | 受講料 | 自己研鑽の受講料 | |
技術指導 | 指導料 |
条件 | 購入 | リース(注3) | ||||||||||||
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対象設備 | 取得価額 | リース料総額 | ||||||||||||
機械装置 | 一台280万円以上 | 一契約280万円以上 | ||||||||||||
機器備品 | 同種設備120万円以上 | 120万円以上 | ||||||||||||
下記のいずれか選択適用 | ||||||||||||||
税額控除 | 取得価額の7% (法人税額の20%が限度) (控除不足は1年繰越可) |
リース料総額の100%相当額の7% (法人税額の20%が限度) (控除不足は1年繰越可 |
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特別償却 | 取得価額の30% | 適用なし | ||||||||||||
対象事業者 |
|
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対象業種 |
|
特別償却 | 税額控除 | 特別償却が有利な場合 | |
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当期の損金経理額 | ◎ | 普通償却とかわらず | 利益を抑えたい場合 株価の評価を下げたい場合 当期の納税を抑えたい場合 |
トータルの節税額 | 普通償却とかわらず | ◎ | 当期および翌期の法人税額で税額控除できない場合 (繰越不足が1年しか繰り越せないため) |
青色申告書を提出する事業者が 平成21年4月1日〜平成23年3月31日 までに 情報セキュリティ対策に対応する設備等を取得した場合 |
資本金の額 | 選択適用 | 控除限度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1億円以下 | 1億円超10億円以下 | 10億円超 | 税額控除 | 特別償却 | 法人税額の30% (控除限度超過額は翌1年間繰越OK) |
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情報基盤強化設備の購入額 | 70万円以上 | 3000万円以上 | 1億円以上200億円 | 取得価額の7% | 取得価額の35% | |||||||
情報基盤強化設備のリース総額 (平成20年4月1日以降締結するリース契約から、 ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、 リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 |
70万円以上 | なし | なし | リース総額の100%相当額の7% |
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対象法人 |
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(情報基盤強化設備の範囲) | (1)ネットワーク管理サーパーOS、同時設置にPCサーバー(耐用年数5年のもの) | |||||||||||
(2)データベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト | ||||||||||||
(3)ファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア | ||||||||||||
(4)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア | ||||||||||||
(5)SO/IEC15408の認証を受けている投資物 | ||||||||||||
(6)SaaA・ASP事業者が適用対象(明確化) |
青色申告提出法人 または個人 |
選択適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税額控除 (※中小企業者のみ) |
特別償却 (中小企業者+大企業) |
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基準取得価額の7% 法人税額の20%が限度 (控除限度超過額は翌1年間繰越OK) |
↓ 100%即時償却 (特別償却不足額は翌1年間繰越OK) |
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事業年度 | 本来の税額 | 納付税額 | 控除額 | 還付額 | 会計上 | 申告書上 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 仮装した事業年度 | 100 | 900 | ― | ― | 過大納付800 | ||
2期 | 修正経理をした年度 | 100 | 100 | ― | 100 | 前期損益修正損 | 全額自己否認 | 納付税額の範囲内で還付 |
3期 | 更生が行われた年度 | 100 | ― | 100 | ― | 別表1(11) | 本来税額の範囲内で控除 | |
4期 | 更生2年目 | 100 | ― | 100 | ― | 別表1(11) | 本来税額の範囲内で控除 | |
5期 | 更生3年目 | 100 | ― | 100 | ― | 別表1(11) | 本来税額の範囲内で控除 | |
6期 | 更生4年目 | 100 | ― | 100 | ― | 別表1(11) | 本来税額の範囲内で控除 | |
7期 | 更生5年目 | 100 | ― | 100 | 200 | 別表1(11) | 本来税額の範囲内で控除 残額は還付 |
民事再生法の開始決定時 | 民事再生法の認可決定時 | ||||
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選択できる評価方式 | 開始決定時評価替 (損金経理方式) |
開始決定時評価替 (損金経理方式) |
認可決定時評価替 (別表添付方式) |
||
有利子負債10億円以上 | 有利子負債10億円未満 | ||||
評価対象資産 | 棚卸資産 | ○ | ○ | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) |
有価証券 | ○ | ○ | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
固定資産 | ○ | ○ | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
繰延資産 | ○ | ○ | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
売上債権 | ○(追加) | ○(追加) | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
貸付債権 | ○(追加) | ○(追加) | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
差入敷金・保証金 | ○(追加) | ○(追加) | △(含み損1000万円以上) | △(含み損100万円以上) | |
専門家関与人数 | 3人 | 2人 | |||
繰越欠損金の利用順序 | 期限切れ欠損金 | 次 | 次 | 最初 | |
期限内青色決算金 | 最初 | 最初 | 次 |
H21年4月-H22年3月 | H22年4月-H23年3月 | H23年4月-H24年3月 | H24年4月-H25年3月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土地の売買による所有権移転登記 | 1.0% (1.3%) |
1.0% (1.5%) |
1.3% (2.0%) |
1.5% (2.0%) |
( )は改正前料率 | |
建物の売買による所有権移転登記 | 住宅 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 長期優良住宅の場合はH21.6.4〜H22.3.31まで0.1% |
非住宅 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
土地所有権の信託登記 | 0.2% (0.25%) |
0.2% (0.3%) |
0.25% (0.4%) |
0.3% (0.4%) |
( )は改正前料率 | |
会社分割による不動産の取得 | 0.8% (0.8%) |
0.8% (0.8%) |
1.3% (0.8%) |
未定 (0.8%) |
( )は改正前料率 | |
合併による不動産に取得 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
現物出資等による不動産の取得 | 2% | 2% | 2% | 2% |
租特措80条 | 内容 | 本則 | 産業再生法 | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 会社設立、資本金の増加 | 0.7% | 0.35% | 0.35% | |
2号 | 合併 | 0.15% | 0.1% | 0.05% | |
(括弧書き) | (資本金が増加する合併) | 0.7% | 0.35% | 0.35% | |
3号 | 分割 | 0.15% | 0.1% | 0.05% | |
(括弧書き) | (資本金が増加する分割) | 0.7% | 0.35% | 0.35% | |
4号(売買)不動産の所有権移転 | 土地 | 1.0% | 1.0% | ー | |
建物 | 2.0% | 1.6% | 0.4% | ||
5号 | 合併による所有権移転 | 不動産 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
船舶 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | ||
分割による所有権移転 | 不動産 | 0.8% | 0.2% | 0.6% | |
船舶 | 2.8% | 1.2% | 1.6% |
内容 | H21年4月-H22年3月 | H22年4月-H23年3月 | H23年4月-H24年3月 | H24年4月-H25年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売買による土地の取得 | 3% (4%) |
3% (4%) |
3% (4%) |
4% (4%) |
|
売買による建物の取得 | 住宅 | 3% | 3% | 3% | 4% |
非住宅 | 4% | 4% | 4% | 4% | |
土地所有権の信託 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
会社分割による不動産の取得 | 適格時0% | 適格時0% | 適格時0% | 適格時0% | |
合併による不動産に取得 | 適格時0% | 適格時0% | 適格時0% | 適格時0% | |
現物出資等による不動産の取得 | 適格 | 0% | 0% | 0% | 0% |
非適格 | 売買と同じ | 売買と同じ | 売買と同じ | 売買と同じ |
内容 | 本則 | 産業再生法 | |
---|---|---|---|
事業譲渡(譲受)による不動産の取得 | 土地 | 3.0% | 2.5% |
建物 | 4.0% | 3.33% |
個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内の土地等で、その年の1月1日において5年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡所得額から1000万円を控除する。
H21年度改正 | |
個別法 | 継続 |
先入先出法 | 継続 |
後入先出法 | 廃止 |
総平均法 | 継続 |
移動平均法 | 継続 |
単純平均法 | 廃止 |
最終仕入原価法 | 継続 |
売価還元法 | 継続 |
「経済危機対策」における税制上の措置(平成21年6月追加補正)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該機関を通じて500万円まで贈与税を課さないこととする。
現行 | 改正案 | 備考 | |
---|---|---|---|
暦年課税 | 基礎控除 110万円 |
基礎控除+非課税枠(500万円) 610万円 |
|
相続時精算課税 | 特別控除(住宅特例含む) 3500万円 |
特別控除+非課税枠(500万円) 4000万円 |
相続時に組戻される贈与税の課税価格は3500万円でOK |
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以降に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げる。
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
定額控除限度額 |
400万円 | 600万円 |
損金算入限度額 | 360万円 | 540万円 |
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、平成22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
税額控除の上限 | 法人税額×20% | 法人税額×30% |
控除超過限度額の取扱 | 翌期1年間だけ繰越控除可能 | 平成21年、22年度発生分については、 平成24年度までの繰越控除が可能 (上限→法人税額×30%) |